我國打擊組織犯罪機制現況與對策

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我國打擊組織犯罪機制現況、困境與對策


柯雨瑞1 呂倩茹2 馮貴顯3 黃翠紋4

目 次

壹、前言

貳、我國打擊組織犯罪法制

一、組織犯罪防制條例

二、被害人保護法

三、檢舉組織犯罪獎金給與辦法

四、內政部警政署治平專案實施規定

參、美國、日本、德國打擊組織犯罪的機制

一、美國打擊組織犯罪機制

二、日本打擊組織犯罪機制

三、德國打擊組織犯罪機制

肆、我國打擊組織犯罪的困境

一、組織犯罪型態非常多元化、多樣化,大幅增加防制困難度

二、組織犯罪利用合法企業掩飾非法

三、組織犯罪定義不清

四、打擊組織犯罪法制規範功效不彰

五、組織犯罪防制條及詐欺罪要件之認定見解矛盾不一

六、被害人低非價領悟性

七、被害人及證人之證詞反覆

八、缺乏打擊組織犯罪常設性專責部門

九、打擊組織犯罪偵辦人員能力尚待精進

十、組織犯罪防制法制規定用語不一致

十一、防制跨國組織犯罪缺乏國際犯罪情資來源

伍、我國打擊組織犯罪的可行對策---代結論

一、組織犯罪之定義須再明確化

二、組織犯罪行為認定標準須再精準

三、擴大沒收制度適用

四、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約宜儘速內國法化

五、建置專責之公部門、並與私部門協力打擊組織犯罪

六、強化偵查人員偵辦能力

七、建構合理化、客觀化、科學化之打擊組織犯罪之績效評核制度

八、修訂被害人與證人保護法制

九、積極參與國際治安資訊平台

十、對於組織犯罪集團宜採取嚴打、嚴禁之抗制模式

十一、落實檢舉組織犯罪獎金給與辦法,並大幅提高檢舉組織犯罪獎金之額度

十二、協調、統一檢警對於構成組織犯罪相關定義之法律要件認定



相關法規之附件:

附件一、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約(通過日期 聯合國大會20001115日第55/25號決議通過並開放給各國簽字、批准和加入,生效日期 按照第38條規定,於2003929日生效)

附件二、組織犯罪防制條例

附件三、日本組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

附件四、日本犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

附件五、日本暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

附件六、日本暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

附件七、日本暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

附件八、日本暴力追放運動推進センターに関する規則

附件九、日本審査専門委員に関する規則

附件十、日本暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則

附件十一、日本犯罪による収益の移転防止に関する法律

附件十二、日本犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則

附件十三、日本犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則


壹、前言

針對我國組織犯罪之現況及危害性而論,依據2008年美國《外交政策》(Foreign Policy)雜誌之報導,國際上,最危害之4大犯罪組織,分別為:1. 巴西的首都第一司令部;2.中美洲的薩爾瓦多幫;3.肯亞群眾幫;4. 台灣之竹聯幫。亦即,我國之竹聯幫,是國際四大最危害犯罪組織之一。竹聯幫活動之範圍,已遍及美國、歐洲、澳洲、亞洲等地,台灣之竹聯幫與日本山口組、港澳、東南亞之犯罪組織,亦往來密切 (壹週刊,2017)

20191120日,本日係為竹聯幫幫主「么么」黃少岑先生之70大壽,竹聯幫為了慶祝幫主「么么」之70大壽,特別選在警政署對面之台北市的喜來登飯店舉行之,原訂席開1000餘桌,經警方強力勸阻之下,改為席開120桌。黃少岑先生之70大壽會場上,日本之山口組、港澳、東南亞之柬埔寨、馬來西亞等國之幫派,亦派員出席本次祝壽大會,顯見竹聯幫之勢力,實不容輕忽之,竹聯幫採策略聯盟之方式,與日本之山口組、港澳、東南亞之柬埔寨、馬來西亞等國之犯罪組織,均進行犯罪策略上之合作聯盟 (三立新聞台,2019)。如何有效地打擊組織犯罪,係警察必須面對之重大議題。我國組織犯罪之危害性,如與其他國家相較,依據2008年美國《外交政策》雜誌之調查,亦屬嚴重之地區。

黑道幫派在臺灣發展,從最初國民政府遷臺後之四、五十年代開始,舉凡強徵商家保護費、霸佔角頭地盤、經營私娼館或地下酒家;經六、七十年代專營非法地下錢莊、討債公司,或以暴力介入演藝圈或圍標工程;直到八十年代組織經營模式朝向企業化、組織化,企圖以合法掩飾非法,其不法行為以販賣走私毒品槍械、大型簽賭站、公共工程圍標、地下匯兌或販賣人口等活動為主 (程敬閏,管理才有效,2019)

再者,黑道人士等同於政治人物代名詞,始因於台灣之犯罪組織,已從傳統之實施暴力行為,逐步地開始經營合法之企業,介入金融行業或上市(櫃)公司經營,並從事插乾股、洗錢等不法行為;更有藉參與政治活動,當作逃避查緝單位之保護傘,造成「暴力」、「權力」、「金錢」三者交纏錯綜,致使「黑道治國」或「黑金政治」,曾經成為我國最嚴重的政治問題,而備受臺灣社會批評與厭惡 (程敬閏,管理才有效,2019)。為遏止犯罪組織現象,檢警部門曾數次奉政府政策,大力執行掃黑行動,詳如下表所述。

下表顯示,政府為遏阻組織犯罪發展,自民國四十年代後,皆訂有打擊該犯罪之各項專案,希冀藉專案之舉,能有效率性與具規模性地降低組織犯罪。另外為收不戰而屈人之兵之效,也分別於民國六十二年、六十七年、七十三年、八十六年辦理幫派份子之自首、解散等之懷柔專案。


1、臺灣掃黑行動專案年表

民國

活動專案

44

伏妖專案

65

除四害專案」

69

捕鼠專案

73

一清專案

79

迅雷專案

84

第一階段「治平專案」

85

第二階段「治平專案」

資料來源:程敬閏(2012)。我國組織犯罪條例相關問題之探討—幫派應正名,管理才有效。1081217日,取自https://www.npf.org.tw/2/11013,並經由作者重新整理。


根據民國107年刑案分類統計的數據,民國106年之組織犯罪當年度發生之件數,係為38件,補報發生件數,係為95件,合計為133件。在破獲積案件數方面,則為95件,詳如下表所述。


2、民國106年涉及組織犯罪防制條例之當年發生件數、補報發生件數、破獲當年件數、破獲積案件數一覽表 單位:件數

類別

當年發生件數

補報發生件數

破獲當年件數

破獲積案件數

組織犯罪防制條例(Organized Crime Prevention Act)

38

95

38

95

資料來源:中華民國107年刑案分類統計;內政部警政署刑事警察局(2019),資訊公開 / 中華民國刑案統計。1081218日,取自https://www.cib.gov.tw/Upload/Files/100528.pdf


民國1081月至11月期間,違反組織犯罪防制條例被地檢署起訴之人數,係為5153人,但同一時期,即民國1081月至11月期間,地檢署執行因違反組織犯罪防制條例,被法院裁判確定有罪人數,卻僅有46人。假若將地檢署執行違反組織犯罪防制條例被法院裁判確定有罪人數(46),比上違反組織犯罪防制條例被地檢署起訴之人數(5153),其計算公式如下:46/5153=0.008926839,近約0.009,亦即,每1000位涉嫌違反組織犯罪防制條例被各個地檢署起訴之被告,最後,被法院裁判確定有罪,發交由地檢署執行之人數,竟僅有9人,可見,違反組織犯罪防制條例之定罪率非常、非常低。

反觀同一時期之地檢署,執行違反公共安全罪(已被法院裁判確定有罪)之人數,則高達48,729(法務部,2019)。兩者相較之結果,非常明顯地,因違反組織犯罪防制條例,被法院裁判確定有罪,之後,發交由地檢署執行之人數,係非常之少,僅有46人。主要之原因,係因被告違反組織犯罪防制條例第3 條第 l項後段之參與犯罪組織罪之同時,亦常觸犯其他罪行,諸如:另行觸犯刑法第339 條之41 項第2款、第3 款之加重詐欺取財罪、一般洗錢罪,因適用刑法上之想像競合犯之法理,故應僅就首次犯行,論以參與犯罪組織罪、一般洗錢罪,及加重詐欺罪之想像競合犯,最後,並論處加重詐欺罪,而非論處參與犯罪組織罪5,以是之故,因違反組織犯罪防制條例,被法院裁判確定有罪,之後,發交由地檢署執行之人數,並不多見。


3、民國1081-11月因違反組織犯罪防制條例起訴比率(%)及地檢署執行裁判確定有罪人數一覽表 單位:人數

項目

起 訴 人 數

1081-11

起訴比率

(%)

地檢署執行裁判確定有罪人數

違反組織犯罪防制條例

1081-11

1071-11


本期較上年

同期增減%

1081-11

1071-11


本期較上年

同期增減%


5153

2944

+75.0

86.8

46

30

+53.3

說明:

1.起訴人數包括通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑;起訴比率=起訴人數/偵查終結人數 × 100%。 資料來源:法務部(2019),法務統計摘要。1081219日,取自http://www.rjsd.moj.gov.tw/rjsdweb/book/Book_Detail.aspx?book_id=365,並經由作者重新整理。


貳、我國打擊組織犯罪法制

一、組織犯罪防制條例

台灣因1980年代經濟快速繁榮發展,以及民主轉型之劇烈變化,黑道幫派覬覦鉅額之利益,不斷擴張涉獵範疇,並以組織化、企業化型態,牟取更高報酬,進而與政黨掛勾,黑金政治儼然成型,且犯罪組織亦轉型組織化,以合法企業之貿易行為,掩飾其非法之犯罪行為,犯罪手段更專業,或已動搖法治之根本,為因應此種犯罪型態,雖我國實體法對於多數人犯罪之規範,主要係依據刑法第一百五十四條犯罪結社罪、檢肅流氓條例等,然「犯罪結社罪」之構成要件規定雖以數人共同犯罪為構成要件,而行為人是否構成犯罪,卻需由個別法條解釋,無法因應型態多變之組織犯罪,致使要件欠缺明確性,定義模糊、特徵也難以區辨,且與國際立法例相較,過於簡陋;而「檢肅流氓條例」因本質屬行政法性質,且因採便宜程序,故雖參酌實際取締案例,法制迭經修正,但有侵害人權之疑義,業經解釋為違憲而失效 (許福生,2000:297),我國遂於19961211日公布施行「組織犯罪防制條例」。惟以往組織犯罪係以區域性之階層性呈現,隨著時間之發展,現今之組織犯罪,早已不侷限於暴力犯罪,亦包括非暴力之金融活動,如詐欺、洗錢等,更有利用電腦、網路等高科技進行犯罪行為者,跨越國境邊界,建構犯罪網絡,而此等犯罪模式造成之損害,與暴力犯罪相比,侵害程度有過之而無不及,且由於各國對組織犯罪之定義不一而足,即可理解林林總總之犯罪類型均可以組織犯罪之型態加以實施;而組織犯罪就如同經濟犯罪一樣,其之發展與社會制度、科技水準等息息相關,行為類型複雜多樣,各種犯罪型態皆具有個別化之特質,不斷衝擊國家各個層面之秩序,對於複雜化之趨勢,欲明確界定有其困難之處。

我國組織犯罪防制條例訂定之始,即係針對幫派組織之犯罪猖獗,可謂我國首部抗制組織犯罪之專法,條文內容規範有關組織犯罪之定義、量刑、特殊證據制度、證人保護、參政排黑條款及訴訟程序,並區分人與財產2部分規範,除刑罰加重刑期外,尚擴大沒收犯罪組織財產之範圍;惟隨著時代變遷,對於組織犯罪之定義,早已不同於傳統之見解,且組織犯罪涉獵之範疇、實行之行為亦較傳統之犯罪行為態樣更多元、更隱匿;且本條例之立法目的用語過於抽象,解釋範圍恐無限擴張,而有關處罰刑度與犯罪惡性之失衡 、加重事由之妥適、減輕條款態樣狹隘、援助制度與訴訟權保障之不周;皆突顯本條例規範內容涉及適用對象、範圍之不完備,致使組織犯罪防制條例須進一步再加以修訂,以符合時代之需求,因此我國參照外國立法例,除對犯罪組織定義更加明確外,亦修訂組織犯罪之行為態樣等等。儘管犯罪組織之發展,源自於幫派犯罪,亦與幫派之發展息息相關,然幫派僅為犯罪組織呈現型態之一種,隨著時代變遷,現今之組織犯罪,已非僅傳統幫派之街頭犯罪,犯罪模式也較為精細,分工更為專業,已然邁向智慧型犯罪,若我國仍是以傳統之幫派犯罪思維,對抗現今之組織犯罪,不僅無法發揮法制功能,在打擊組織犯罪之成效方面,恐有不彰之虞。

因此,為因應社會情勢及相關法制之大幅變動,及配合2003929日生效之聯合國打擊跨國有組織犯罪公約(United Nations Convention against Transnational Organized Crime),修訂為國內法,以有效打擊跨國有組織犯罪,連續於2017年、2018年修訂本條例,內容如下列:()第二條:修正犯罪組織之定義,參考公約內容,明確犯罪組織之定義,以因應組織犯罪態樣多樣化趨勢;並為避免犯罪構成要件門檻過於嚴苛及狹隘,採非同時具備持續或牟利性質。()第三條:1、對發起、主持、操縱、指揮犯罪組織或參與者,視情節得減輕或免除其刑;2、為避免過度及重複評價,刪除累犯之規定;3、因公務員、公職人員身分關係之加重刑罰;4、為有利受刑人之更生,修正為刑前強制工作;5、為避免假藉為組織成員,利用組織威勢,要求他人為一定作為或不作為,增訂刑罰之規定,且未遂犯亦罰之;6、為避免犯罪組織須為現存在之誤會,增列犯罪組織組織,不以現存為必要。()第四條:為避免組織坐大,對使人加入犯罪組織者,訂定刑罰之規定,對未滿18歲為之者,加重其刑;()第七條之一:配合公約第十條規定,增訂法人及僱用人等刑事處罰之規定。()第十一、十二條:為加強保護組織犯罪案件之被害人及證人,使其勇於出面作證,以利犯罪偵查、審判,爰增列相關檢舉人身分之保密、證人及被害人之保障等偵訊、審判之保護措施 (立法院公報,2017)

然此2次之修訂,亦引發下列疑義:首先,就犯罪組織之定義,條文過於寬鬆、模糊之用語,恐亦將非從事犯罪行為之組織加以羅列,有違要件明確性之要求;再者,則是參與態樣要件及論處之再思考,及利用犯罪組織權勢犯罪態樣之類型不足,且刑度失衡;三者,強制工作之要件,不分個案差異、參與之情節輕重,於刑之執行前皆強制工作3年,儘管實務認為有預防矯治其社會危險性之必要,與比例原則並不衝突 (最高法院刑事大法庭108年度台上大字第2306號裁定,2020),惟仍有是否違反法律保留原則之疑義;四者,犯罪組織不以現存為必要之修訂,徒增適用上解釋之困擾;五者,「招募主體」之修訂,似與現實之實際狀況不符;六者,就證人、被害人保障部分,更是對特徵資料之保護對象不周、傳聞法則例外適用之未規範、過度剝奪被告對質與詰問權之疑義、與刑事訴訟法訊問程序規範之扞格 (黃朝義、呂倩茹,2019:222-228)。突顯修正後條文之各條規範,除定義仍有不明確外,更紊亂了刑事法體系,恐仍有疑義存在。

為有效回應日趨惡化之組織犯罪,以法律為武器,對其加以懲治,是法治社會必然之要求,本條例規範內容之犯罪構成要件及刑罰處罰部分,雖擴大了網羅之對象,卻有效限縮了刑法犯罪結社罪過度空泛之構成要件規範;再者,本條例尚包括刑事訴訟程序之證人保護、檢舉人之檢舉獎金、政黨連帶推薦之罰鍰、扣減當選人缺額之行政特別法,兼具了綜合程序及行政法之特別法,面對組織犯罪之情勢,除日趨惡化外,更有越演越烈之跨國化,針對此種犯罪型態之要件、刑罰、程序及非刑事制裁,均有另行立法之需求,本條例對組織犯罪加以處罰,雖未與刑法規範之犯罪行為競合,但可謂其預備行為,而具特別法性質 (劉仕國、張喆勛,2017:11-12),故本條例之特別立法確有其正當性。

依憲法規定,集會結社本是人民基本權利之一,如此類行為並未侵害任何其他法益,何得以法律限制之,實因現今因組織犯罪所造成之損害龐大,甚可謂目前世界無解之難題之一,故本條例將處罰前置化,對於未發生之犯罪行為,甚可提前至發起犯罪組織等預備行為,即將其認定為犯罪行為,惟儘管如此,20172018年之修訂內容,對舊有條文進行了大幅度之更動,卻因為完善化之立法技術,且保守之法文解釋態度,致雖適用範圍變廣,但構成要件增加且更加抽象化,不符明確性原則,且以行為人加入組織後,即與組織之犯罪行為具有關聯,成立其個人責任,並無其他條件之要求,此無異為刑法體系個人責任之逸脫,儘管可謂為基於刑事政策之考量,但其判斷之要件實不宜過於寬鬆 (游明得,2013:165),否則與刑事法體系亦有衝突之處,恐將引發適用上之疑義,無法發揮立法者所期待本條例之功效。本條例之規定,除應考量立法目的而訂定,不應異於刑事法體系之規範,形成審理裁判上之混亂,引發更多適用之疑義。


二、被害人保護法

我國刑事政策對犯罪被害人保護工作極其關切、重視,於民國八十七年五月二十七日奉總統令公布施行犯罪被害人保護法;法務部亦分別於八十七年九月二十日及八十八年一月二十一日發布施行犯罪被害人保護法施行細則及犯罪被害人保護協會捐助及組織章程 (臺灣臺南地方檢察署,2019)。依犯罪被害人保護法之立法目的,旨在保護因犯罪行為被害而死亡者之遺屬、受重傷者及性侵害犯罪行為被害人,以保障人民權益,促進社會安全。為落實保障犯罪被害人之權益具體化,該法訂有犯罪被害補償金、成立犯罪被害人保護機構等,其中犯罪被害人保護機構辦理下列業務:

()緊急之生理、心理醫療及安置之協助。

()偵查、審判中及審判後之協助。

()申請補償、社會救助及民事求償等之協助。

()調查犯罪行為人或依法應負賠償責任人財產之協助。

()安全保護之協助。

()生理、心理治療、生活重建及職業訓練之協助。

()被害人保護之宣導。

()其他之協助。(援引犯罪被害人保護法第130)


三、檢舉組織犯罪獎金給與辦法

為有效打擊組織犯罪,並達到運用民力之功,制訂檢舉組織犯罪獎金給與辦法。該辦法依組織犯罪防制條例第十條規定訂定之,該條明訂檢舉人於本條例所定之犯罪未發覺前檢舉,其所檢舉之犯罪,經法院判決有罪者,給與檢舉人檢舉獎金。其辦法由行政院定之。另外其獎金由法務部編列年度預算支應。(請參照檢舉組織犯罪獎金給與辦法之第1條、12)


四、內政部警政署治平專案實施規定

根據內政部警政署治平專案實施規定之內涵,內政部警政署為針對幫派組合或暴力犯罪集團之首要、成員、犯罪所得及幫派組合處所,依法實施偵查、蒐證、檢肅、搜索扣押,及運用第三方警政策略採取行政干預措施,加強執行系統性掃黑作為,以維護社會治安,特訂定本規定。其中第三方警政行政干預措施:指警察機關針對幫派組合處所,透過聯合稽查或由目的事業主管機關依法裁罰之作為6


有符合下列情形之一,警政署得核定為治平專案檢肅目標:

(一)幫派組合或暴力犯罪集團之首要。

(二)三人以上,以實施詐術或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪,所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織,其中一人須為警政署註記之幫派組合成員,並於該犯罪組織中位處相當層級且具實質影響力者。(請參照治平專案實施規定第123)


參、美國、日本、德國打擊組織犯罪機制

一、美國打擊組織犯罪機制

根據美國維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)之政府及公共事務學院(Wilder School of Government & Public Affairs) Albanese教授之觀察,於其第三版「美國組織犯罪」(Organized Crime in America)一書之第二章「組織犯罪之特色」( Characteristic Organized Crime)之中,將美國組織犯罪之犯罪活動,歸類為五種類型,玆將其整理如下表所述(Albanese, 1996)

另外,在組織犯罪中,具有核心地位之同謀罪行的構成要件方面,與毒品罪行有關之共謀罪與其他罪行不同之處,除了須具備事前之謀議之外,無須有一個明顯客觀之行為,用以促成犯行之發生。在組織犯罪中,共謀罪是其核心所在。對於共謀(同謀)罪之所以要加以處罰,係因為行為人有組織化地欲從事犯行(Albanese, 1996)。共謀(同謀)罪之要件,是無須有一個明顯客觀之行為,用以促進犯罪行為之發生。在毒品以外(非毒品犯行)之其他一般罪行中,除了須具備事前之謀議之外,尚須有一個明顯客觀之行為,用以促成犯行之發生(類似於我國之預備及著手階段) (Albanese, 1996)

4、組織犯罪之型態、本質、法律解釋一覽表

組織犯罪之型態

本質

法律解釋

1.共謀(同謀)

禁止犯罪行為之事前謀議(同謀)--------在組織犯罪中,共謀罪是其核心所在。對於共謀(同謀)罪之所以要加以處罰,係因為行為人有組織化地欲從事犯行。

組織犯罪中共謀(同謀)罪的法律解釋:

  1. 事前有計劃或議謀。

  2. 行為人須2人或2人以上。

  3. 不需要正式之書面協議。

  4. 在行為人之主觀認知方面,要合理知悉犯行事前有計劃性之存在。

  5. 在行為人之責任方面,除了參與、知悉犯行事前之計劃外,另外,尚須有一個明顯之客觀行為,用以促成犯行之發生。

  6. 共謀共同正犯之參與犯行,在行為人之主觀方面,是自願參與的,非被迫的。

  7. 共謀共同正犯若欲中止或免除某項犯行之共謀罪,其須有一個積極主動之行為,使得該共謀(同謀)失效(無效)

  8. 在客觀之構成要件方面,流通毒品共謀罪與其他罪行不同之處,除了須具備事前之謀議之外,無須有一個明顯客觀之行為,用以促成犯行之發生(在毒品以外之其他一般罪行中,除了須具備事前之謀議之外,尚須有一個明顯客觀之行為,用以促成犯行之發生)


意圖流通而擁有(持有)大麻共謀罪之構成要件:

  1. 單純地購買毒品,不會成立共謀共犯。

  2. 行為人若有意、持續性地向販毒集團購買毒品,並使得販毒集團得以因此持續性之毒品交易而獲利,而得以維持販毒集團運作,則行為人此種持續性地購買毒品行為,構成意圖流通而擁有大麻之共謀罪。

  3. 意圖流通而擁有大麻共謀罪之共謀共同正犯之間,無須正式之書面協議,默示亦可;行為人知悉該計畫,亦成立共謀罪。

  4. 意圖流通而擁有大麻之共謀罪,其參與共謀之認定標準,只要輕微地涉入,即構成本罪(所謂輕微地涉入,係指行為人知悉事前之犯罪計劃或相互間之謀議)


流通毒品共謀罪之構成要件:

  1. 在客觀之構成要件方面,流通毒品共謀罪與其他罪行不同之處,除了須具備事前之謀議之外,無須有一個明顯之行為,用以促成犯行之發生(在毒品以外之其他一般罪行中,除了須具備事前之謀議之外,尚須有一個明顯之行為,用以促成犯行之發生)

  2. 在與毒品相關罪行以外之其他聯邦共謀法規,包括「組織犯罪控制法」(the Organized Crime Control Act),行為人除了須具備事前之犯罪謀議之外,尚須有一個明顯的行為(相當於大陸法系之預備階段),用以促成犯行之發生。

  3. 在與毒品相關之共謀罪中,無須有一個明顯的行為,用以促成犯行之發生。

  4. 在與毒品相關之共謀罪中,共謀共犯事前之謀議,其本身即是一個犯罪行為。

  5. 與毒品相關之共謀罪,其成立要件較為寬鬆,只要事前相互連絡、知悉犯行計畫即可構成共謀罪;在非毒品罪行部份,共謀罪之成立要件較為嚴格,這是兩者不同之處。


免除共謀罪之構成要件(如何中止共謀)

  1. 有效免除共謀罪之構成要件,行為人要有一個積極之行動,足以使得犯行共謀之發生,變成無效。亦即,要有一個主動積極之行為,使其足以有效地中止犯罪共謀之發生。

  2. 行為人消極的走開,無法免除共謀罪。

2.提供非法物品:毒品、贓物

禁止擁有、流通毒品、贓物

組織犯罪集團提供非法物品:

  1. 係組織化提供物品。

  2. 須有2人以上有計劃性地參與。

  3. 例如,某甲偷竊汽車CD音響,某乙負責將CD音響加以收購或流通。


意圖流通而持有毒品罪之構成要件:

  1. 證明被告有罪之證據力,係要超越「合理性之疑惑」(beyond a reasonable doubt,即有95%之證據確定力)

  2. 對於被告無罪之所有可能之合理假設,不必全部加以排除。法院進行司法審查時,直接證據與情境證據均須加以注意。


持有毒品之幫助罪與教唆罪的構成要件:

  1. 檢察官無須證明被告曾擁有毒品。

  2. 檢察官無須證明被告曾控制毒品之流動。

  3. 行為人須知悉、蓄意、自發性地促使他人持有毒品。


收受贓物共謀罪的構成要件:

  1. 行為人必須清楚地認知所交易之物品係為贓物。

  2. 對被告所科處之刑罰額度,係依照贓物之價值而定。


3.提供非法服務:賭博、放高利貸、性

1、對於非法服務,諸如賭博、放高利貸、性等,禁止加以推銷與流通。



2、高利貸:在組織犯罪集團之中,放高利貸是一項很重要的資金來源,其可利用非法資金獲取更大的利潤,並維持組織犯罪集團之生存與發展。



3、性:在娼妓方面,組織犯罪集團藉由對於個別娼妓提供保護或其他服務(如出租房間、過濾顧客等)以獲取利潤。在色情方面,組織犯罪集團製造、販賣關於色情之相關產品給特定之顧客。







美國聯邦憲法是否保障人民之「賭博權利」?

  1. 美國聯邦憲法不保障人民之「賭博權利」。

  2. 賭博不受聯邦憲法所保障。

  3. 美國聯邦最高法院視賭博為邪惡之活動(vice activities)

  4. 廣播電台對於賭博尚未除罪化之州,不得進行有關於賭博之商業宣傳廣告。


組織化賭博罪之聯邦法律規定:

  1. 行為人經營、管理、投資、監督、指導、擁有全部或部份之非法賭博活動。

  2. 非法賭博活動須牽涉到5人或5人以上。

  3. 非法賭博活動須持續經營超過30天,或每日營業額要超過美金2000元。

  4. 賭客不足5人者,不構成聯邦法律關於賭博罪之構成要件。

  5. 非法賭博活動持續經營若未超過30天者,亦不構成賭博罪。


州規範「賭博罪」之構成要件:

必須該州有禁止賭博之法律規定,並違反該州之法律規定者,始構成賭博罪。


組織犯罪集團與放高利貸(放高利貸罪)

  1. 放高利貸之行為,雖僅有一次,即已構成重利罪(放高利貸罪),無須持續性(continuous)之行為。

  2. 不以現金為限。

  3. 藉由非法之放款,意圖對方除本金之外,尚須額外再支付一次之金額,作為利息。

  4. 是否藉諸「恐嚇」之手段,並非本罪必備之要件。

  5. 企圖向他人收取非法債務本身,即已構成本罪,不以恐嚇為限。

  6. 行為人若除了放高利貸之行為之外,假若尚使用「恐嚇」之手段,除了成立重利罪(放高利貸罪)外,並構成「令他人心生恐懼而取財罪」(extortion)

  7. 被告不能以本人不知法定合法利率之額度為何,而欲免除其罪。


猥褻的法律解釋:

  1. 整體觀察,對於性有熱望、淫亂的訴求。

  2. 以一種侮辱、公然、令人厭惡的方式來描述性行為。

  3. 缺乏端莊的、莊重的、嚴肅的、文學的、藝術的、政治的或科學的價值。

  4. 其核心要件,係以一種公然、令人厭惡的方式來展現性行為,其方式包括常態的、變態的、實際的、虛擬的、手淫的、性器官之分泌功能、性器官本身之展示等等。

  5. 刺激性慾(incite lust)並不構成猥褻,聯邦最高法院認為性慾(lust)是對性的正常興趣(normal interest in sex)

  6. 聯邦最高法院以「全美社會共同之標準」來審查是否構成猥褻。


美國聯邦法律有關「引誘、勸誘、強迫良家婦女賣淫罪」之構成要件:

    1. 根據之聯邦法律:the Mann Act

    2. 基於使良家婦女賣淫、使其墮落(debauchery)或任何不道德之企圖,而蓄意地說服、勸使、引誘、強迫良家婦女,令其作跨州際或跨國境之移動。

4.恐嚇取財(extortion)

禁止使他人對於未來傷害心生恐懼而取財:組織犯罪集團常滲透到合法之企業中進行恐嚇取財。


組織犯罪集團與恐嚇取財(extortion)

  1. 以不當手段令他人產生恐懼,而取走財物,或使他人喪失經濟利益(包括喪失工作)

  2. 被害人之恐懼,不以未來身體受到傷害為限,亦包括恐懼於喪失個人經濟之利益(包括喪失工作)

  3. 所謂不正之方法,包括明示或暗示、使用武力威脅、假藉職務上之機會、強迫之手段等,使他人對於未來心生恐懼。


5.常習性組織犯罪(racketeering)

禁止持續性從事犯行謀議(同謀)

常習性組織犯罪:

  1. 所根據之聯邦法律為「組織犯罪控制法」(the Organized Crime Control Act),並被收錄於美國聯邦法典第19611962196319641965196619671968等條文。

  2. 常習性組織犯罪之手法為敲詐勒索。

  3. 敲詐勒索模式(pattern)10年之內,觸犯2種或2種以上之重罪(不包括監禁期間)

  4. 常習性組織犯罪集團:10年之內,觸犯2種或2種以上重罪之個人或集團,且該集團是持續性的(ongoing)存在。

  5. 常習性組織犯罪從事犯行之目的:其共同目的為維持犯罪集團之存續(further the enterprise)

資料來源:Albanese, Jay S.(1996). Organized Crime in America, Routledge.


美國政府分別於1967年及1987年,曾針對美國之組織犯罪之情勢,進行調查,並出版專案之報告,報告名稱分別係為:1967年「詹森總統法及司法行政委員會取締(對抗)組織犯罪報告」(The Task Force on Organized Crime of the President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice on Organized Crime reported to President Johnson,簡稱TFR、及1987年「雷根總統委員會組織犯罪報告」(The President’s Commission on Organized Crime reported to President Reagon in 1987(Albanese, 1996)Albanese教授在其所著之「美國組織犯罪」(Organized Crime in America)一書之中,針對1967年及1987年關於組織犯罪之總統調查報告,曾對1967年及1987年關於組織犯罪之總統調查報告進行詳細之比較,詳如下表所述(Albanese, 1996),有助於吾人對於美國政府打擊組織犯罪之歷史沿革、脈絡、機制,進行更深層之了解。


51967年及1987年關於組織犯罪之總統調查報告

項目

1967關於組織犯罪之總統調查報告

1987關於組織犯罪之總統調查報告

一、成果報告名稱

1967年「詹森總統法及執法務行政委員會取締(對抗)組織犯罪報告」(The Task Force on Organized Crime of the President’s Commission on Low Enforcement and Administration of Justice on Organized Crime reported to President Johnson),簡稱TFR

1987年雷根總統委員會組織犯罪報告」(The President’s Commission on Organized Crime reported to President Reagon in 1987

二、組織犯罪的族羣

  1. 幾乎是排他性地集中於探討美國境內「義大利-西西里島」族羣的組織犯罪。

  2. 1967年之結論中指出,組織犯罪集團自成一個「社會」(Society)。

  3. 組織犯罪集團在美國,計由24個團體所組成(Consists of 24 groups),而此24個犯罪集團,排他性地(exclusively)由義大利裔之美國人所組成,成員共有5000人。

  4. 在報告之中,並未提及「墨菲爾」(〝Mafia〞)這個名詞,但,在報告的一個註腳之中,提及「Mafia」是屬於全國性之犯罪企業集團(crime syndicate)。

  5. 1967年報告指出,這個由24個犯罪集團所組成之犯罪企業集團(由義大利人組成),與由其他種族所組成之不法犯罪集團為伍,並且,義大利籍犯罪集團控制由其他種族所組成之犯罪幫派。

  6. 1963年,一位名叫「維拉奇」(Joseph Valachi)之線民作證指出,他從未聽說過有「Mafia」這一個犯罪幫派,但,他卻聽過「Cosa Nostra」這一個黑幫。

  7. TFR1967)相信,以義大利籍為基礎之「Mafia」犯罪集團,業已改頭換面,成為「La Cosa Nostra」。

  1. 1987年的報告,其認為參與組織犯罪之族群,至少有10種不同族羣所構成。

  2. 1987年之委員會,出版7本與「公聽會」有關之紀錄及4本報告。

  3. 198641日,該委員會提出期末最後之終結報告,而於19874月對大眾公開其總結報告。

  4. 1987年的4份報告中,內涵包括有:洗錢、對於勞工(工會)進行之敲詐勒索、吸毒(毒品)及毒品交易。

  5. 1987年對於組織犯罪之定義,很清楚地,比1967年之定義要更為廣泛(broader)。

  6. 1987年之報告指出,將愈來愈具重要地位(more prominent)之「亞洲黑幫」,視為「新興團體」(emerging groups),是誤導他人的(misleading)主張。為何是「誤導他人的」?因為上該「亞洲黑幫」從事許多的非法活動、貪污(行賂)、使用暴力去保護他們所從事之活動。

  7. 19871967重要不同之觀點,係在於黑道除了由「義大利裔之美國人」所組成外,1987年報告指出,有更多之其他族群,從事組織犯罪(以下簡稱O.C.)活動。

  8. 1987年報告指出,在海洛因之輸入及流通方面,係由愈來愈多不同族羣共同參與這個脈絡。

三、麻醉藥物

  1. 1967年之報告中,僅有二段提到麻醉藥物,而唯一有提到之毒品名稱係為「海洛因」。

  2. 麻醉藥物(narcotics)之輸入,係由O.C集團所經營、操控,而由各自獨立之「Pusher」(麻醉藥物非法販賣者)負責銷售。

  3. 1967年之報告中,唯一被提到毒品之名稱,係為「海洛因」。

  4. 娼妓、賣淫(prostitution)及酒類之私造、私賣(bootlegging)在O.C活動之中,扮演微不足道及逐漸衰微之角色(a small and declining role);在報告中,對於上該活動,亦少著墨。

  5. 整體來看,1967年之報告,對於麻醉藥物之問題,並未投入很多之關注(即較少關注)。


  1. 關於古柯鹼及海洛因的問題,計舉行5天公聽會,之後,並有500頁的期中報告出爐,探討「毒品」與「組織犯罪」的關連性。

  2. 1987年之報告中,其贊同對於毒品問題,要採取「禁制」策略,對於提供毒品來源之國家,要根除這些國家之毒品種植,並且,有必要去降低對於毒品需求。

  3. 美國古柯鹼之來源地,排他性地係來自南美。

  4. 1984年,在美國本土境內海洛因之消費量之中,墨西哥毒品走私之私梟,計提供了32%之海洛因消費量。

  5. 對於海洛因之配給脈絡,1987年報告中指出,係由很多不同族群之黑幫共同涉及參與,而非僅由「義大利裔美國人」之「Mafia」獨攬。

  6. 1987年報告中,在美國O.C活動之中,分佈最廣及最有獲利之活動(the most widespread and lucrative),係為「毒品交易」(drug trafficking)。

  7. 「毒品交易」可解釋近於40%美國境內之O.C活動,每年之交易額約高達1,100億美金。

  8. 對於麻醉藥物問題,1987年委員會建議要增加刑罰額度及強化執法之努力(加強取締、偵辦、起訴)

  9. 對於毒品政策,必須強調要投注更多心力於降低毒品需求之層面。執法機關在逮捕及沒收因毒品所得資產之執法成本要降低,同時,聯合國應制定「國際藥物控制法」,用以協助根除麻醉藥物之來源。

  10. 1987年雷根總統委員會組織犯罪報告」在麻醉藥物這個議題上,計出版4份報告。

四、對於勞工(工會)進行組織集團性敲詐勒索(Labor Racketeering

  1. 1967年的報告中,僅有三段之內容,係描述「對於勞工(工會)進行組織性敲詐勒索」。

  2. 所謂的「對於勞工(工會)進行組織性敲詐勒索」,係指對於勞工之工會組織,O.C集團對其進行滲透,藉以促成其他的非法活動,諸如,盜取(用)勞工工會之公基金;對於資方,則藉諸「可能」會發生之勞工罷爭活動,用以向資方進行恐嚇、威脅取財(令資方心生恐懼而取財,extortion)。

  3. 1967年之報告,對於「勞工敲詐勒索」問題,較少聚集與探討。

  1. 關於本問題〔對於勞工(工會)進行組織集團性敲詐勒索(Labor Racketeering)〕,1987年委員會計舉行2天的公聽會,並出版400頁的期中報告,並附有附錄;其主張要採行「民事矯正措施」(civil remedies),並且,採用較少片斷性(較不具片斷性)的起訴方式。

  2. 1987年比1967年更加重視本問題。

  3. 雖然,絕大部份之勞工工會與企業並未受到O.C集團之染指,然而,在上該團體之中,存在著嚴重的O.C問題。

  4. O.C集團藉由操縱勞工(力)之供給與成本之方式,其可提高競爭者之經營成本,並,強迫、逼使合法之企業與由O.C集團所操控之公司相互進行交易、妥協,強制將市場價格固定化(price fixing),綁標及其他反市場競爭之相關活動。

五、洗錢(Money Laundering

1967年的報告中,並未特別提到組織性洗錢犯罪。

  1. 1987年之委員會,針對洗錢犯罪,舉辦一天的公聽會,並出版90頁之報告,集中探討某些銀行與組織犯罪集團互相串通、勾結、共謀、串騙之課題。

  2. 1967年比較,在1987年之報告中,洗錢犯罪受到更多的關注。

  3. 1987年之報告中,並未對於洗錢之金額加以評估(推估)。

  4. 警察機關業已承認,麻醉藥品之交易者,藉諸洗錢之手段,將數以「億」計之現金隱藏起來,用以逃避政府機關之偵查。

六、賭博(Gambling

  1. 組織犯罪最大宗之犯罪所得(收入、利潤),即來自於賭博。

  2. 1967年之報告中,刑事司法系統之執法官員幾乎是看法一致,均認為賭博是O.C(organized crime)活動最大筆之犯罪所得。

  3. 第二大宗O.C所得是「放高利貸」(loansharking),並由賭博利潤加以贊助。

  4. TFR1967)並未對放高利貸犯罪活動之實際所得作可信賴之評估。



  1. 對於賭博問題之是否需要關注(懷),並非是確定的(uncertain),因其具有爭議性;組織犯罪最大宗之犯罪收入,係為「麻醉藥物」(narcotics)。

  2. 在其所舉辦之公聽會會議紀錄中指出,在可獲利潤之賭博市場之中,分食這塊大餅之黑幫,除了傳統之O.C集團外,另外,尚有很多新興不同族羣之黑幫參與(numerous emerging groups)。

  3. 1987年之委員會,對於與賭博有關之「賭場作莊抽頭取利」(casino skimming)、「籃球賽賭博」、「拳擊賭博」等問題,舉行公聽會。然而,對於賭博,並未單獨出版相關之研究調查報告。

  4. 在3天之公聽會中,1987年之委員會報告指出,賭博並不像非法毒品。非法毒品大部份係由某些O.C集團所掌控,並且,被大眾廣泛地加以責難。賭博雖然亦有O.C集團參與,然而,社會一般大眾並不認為它是一種具有傷害性之活動。

  5. 在3天公聽會之中,1987年委員會之委員們所聽到的訊息,不論其是合法或非法之賭博,是一種較不具傷害之活動(relatively harmless),對於美國社會及個人而言,亦沒有嚴重之負面影響(no serious negative effects)。

七、處罰

強調要採用「刑事制裁」,用以降低組織犯罪牽涉於毒品及其他犯行之中。

  1. 1987年之報告認為,民事矯正(補救)措施(civil remedies)及降低需求,對於降低組織犯罪活動課題而言,可能是更為有效(more effective)之方式。

  2. 1987年報告指出,假若古柯鹼並未在其來源處,降低其來源供應(unabated at its source),而仍保持目前之氾濫程度,則現前所採行之禁制措(interdiction),最多(頂多),對於打擊毒品交易而言,是一種隨機的、偶發性之威脅。

  3. 簡而言之,對於毒品來源地(國)之毒品加以根除,仍不會成功,除非,全國民眾廣泛地、長期地、看得見地支持與承認,大家共同向毒品說不(降低毒品需求)。

  4. 政府執法機關之間,缺乏適當之溝通、協調,造成對O.C起訴之努力,呈現支離破碎之情形。

  5. 對於勞工工會之行政人員、職員、員工及政府公務員,1987年建議採用「民事矯正(補正、補救)(civil remedies)之措施,使其勿與O.C集團共通氣息。

  6. 由於法務部(司法部)不願與1987年委員會進行合作,以致於1987年委員會無法就聯邦起訴O.C所作之努力加以衡量。

  7. 正式刑事司法系統對於「對工會組織性敲詐勒索」之罪行,所作之起訴並不是一種有效之解決途徑與方法。

  8. 對於「對工會組織性敲詐勒索」罪行所進行之正式起訴,並無法輕易地嚇阻、干預(deter)上該活動。

  9. 1987年所蒐集到的資料,業已證實政府對於「big four」跨國性勞工工會所投注之執法活動與心血,是具有正當性,而且成果豐碩,但,無法終結O.C集團對於工會所從事之組織性敲詐勒索活動(has not ended the control racketeers exercise over the unions)。

八、制定「新法律」(New Laws

  1. 關於制定新法律(規)而言,1967年之報告提出許多建言,包括監聽、免除作證(witness immunity)、證人保護及RICO法案;上開建言,並已成為新法律。

  2. 在偵辦O.C活動過程中,常困擾於「很難取得證據」,在無被害者犯罪之中,曾發生不合作之案例,及線民不願公開作證。

  3. 1967TFR建議,要規劃「證人保護計劃」,制定「聯邦監聽法案」、提供「審理特殊案件之大陪審團」(special grand Juries)。

  4. 1967之上該提案,在19681970年間,已制定成為法律。

  5. 1967TFR並發現,在抗制O.C活動中,政府缺乏可資利用之資源,諸如人力問題(staffing problem)、僅止於逮捕輕微罪行及檢察官(起訴官員)待遇很差。

  6. 1967年結論指出,執法機關若缺乏犯罪情報,偵辦及起訴之努力將會落空。

  7. 假若吾人逼使執法機關不斷地去向上累積(pile up)逮捕人犯及定罪之數據,可能會將執法機關之偵辦能量,轉移到那些沒有多大意義之低階層賭博罪行,如此,對於打擊O.C活動而言,就產生微弱不足道之效果(little effect)。

  8. 1967年建議,各州檢察長及大都會之警察局,應成立打擊O.C之特殊部門。

  9. 在偵辦O.C活動中,1967年報告指出,很明顯地,不同執法機關間缺乏溝通、協調。

  10. 在偵辦案件中,執法機關相互之間,並未彼此合作,情報(資)亦未分享。

  11. 由於警察機關牽涉到與O.C集團有掛勾、貪污之情形,故,不同之執法機關與人員,彼互不信任。

  12. 1967年報告並指出,政府並未發展「策略性之情報」(Strategic intelligence)。

  13. 一旦政府若有發展「策略性情報資訊系統」,則此資訊可被用來預測O.C集團之發展方向,O.C集團欲滲透至何種產業?如何滲透?

  14. 1967年並指出,有需要設置「特別檢察官」。同時,需要聯邦之技術援助及聯邦之電腦化資訊系統,用以抗制O.C

  15. 在各個相關學術領域中,諸如:經濟學、政治學、社會學及實務研究,應廣泛地、密集地聚集於O.C之研究。

  16. 1967批評對於現存有效之刑罰,未加以有效地使用。諸如,賭博。

  17. 對於持續性存在之O.C集團或企業,1967年建議應延長監禁期間。這項建議,在1970年被制定為RICO條文,並收錄於「組織犯罪控制法」(the Organized Crime Control Act)之中。

  18. 對於O.C,政客及大眾缺乏承諾。若沒有社會大眾之壓力,政客缺乏一種刺激誘因,用以嚴肅地面對O.C問題。

  19. 1967年建議,應該給予各州政府執法機關一種永久性之刑案偵辦「傳喚」()權限(permanent investigating commitments with subpoena power)。

1.認為目前現存之法規範體系並未被加以充份利用。1987年之報告,除了就各州應將聯邦法規範體系轉化成為自己州內之法體系,及跨執法機關(單位)間之相互合作提出建言之外,關於制定(創設)新的法律而言,較少著墨及提出建言。

2.1987年建議各州應採用目前已存在於聯邦之法律,諸如竊聽、證據免除(witness immunity)、特別之大陪審團及其他抗制組織性敲詐勒索之法律。

3.然而,1987年委員會並未對於現行聯邦法規範體系之影響加以檢視。為了抗制「對於工會進行組織性敲詐勒索」活動,1987年建議,關於「反托拉斯罪行」(anti-trust offenses)是適合於電子監控,即執法人員可根據美國聯邦法典第3篇之規定,進行電子監控之偵查作為。

4.在抗制洗錢方面,1987年建議聯邦法典第3篇關於竊聽權限之要件,亦應適用於洗錢罪行,用以改善銀行之合作態度(其法律根據為銀行秘密法)。

5.在打擊賭博,用以降低O.C活動方面,1987年委員們之看法不一,他們不認為對於賭博進行取締,可被視為是降低O.C之策略。

6.賭博本身究竟是不被接受的罪行,或是政府之收入來源,是備受爭議。



九、公務員貪污問題(Political Corruption)及商業行賄(貪污)Commercial Corruption

  1. 所有可資利用之資料均在在顯示,O.C之所以會興盛起來,係起因於O.C集團成功地對地方公務員加以行賄。

  2. 對於抗制O.C而言,「中立化」的地方(郡、州)執法官員位居核心地位與角色。

  3. O.C集團要存續存在之要件,係要免於被執法機關偵查、起訴。

  4. TFR指出,雖然沒有一個主要大都會完全地被O.C集團所掌控,然而,在很多地方,存在著相當程度的貪污問題。

  5. 1967年委員會所面臨之主要問題,是要決定美國公務員貪污之程度,是一項「不可能」之任務;因為資料之提供者,不是政客就是公務員,無人願意說出真相。

  1. 很多銀行並未依照「銀行秘密法」(Bank Secrecy Act)之相關規定,將現金交易情形,作真實之報告;明顯地,銀行採取不合作之態度,故,在現金存款之中,很有可能發生商業行賄 ( Commercial Corruption)之情事。

  2. 在抗制O.C集團之非法洗錢方面,銀行作真實之報告,是很有必要之抗制措施。

  3. 1986年委員會之中,對於貪污問題,則將其視為是更加具體、且是可加以闡釋其範圍。

  4. 1986年,對於貪污、行賄之原因(成因),有特別地加以探討。

  5. 1987年之報告,貪污、賄賂相關資訊之提供者,亦為政府公務員。

  6. 因為係由公務員提供貪污資 訊,故,在衡量公務員與O.C集團掛勾貪污之真實情形,恐會失真。

十、其他問題(相似的結論,Summary

  1. O.C集團對於資金採取加以累積方式,而非個體單獨金錢交易之手法,對美國而言,產生了一種巨大及威脅性之衝擊。

  2. 在組織犯罪活動之中,金錢之資助,佔有「樞紐」(樞軸)之地位。

  3. 對於毒品交易之防制之道,建議要採行更為嚴厲之刑事制裁,其所立基之理由,係認為刑罰會對毒品交易產生抑制效果。

  4. 1967年報告數次提到,關於刑事偵查(調查,investigation)之資源係處於貧困之地步(缺乏刑事調查之資源);在不同執法機關之間,缺乏合作;關於情報,無法相互分享;對於現存之制裁措施,無法有效使用;關於抗制組織犯罪之課題,政治人物及一般民眾缺乏興趣(缺乏了解,a lack of political or public conviction)。

  5. 在不同執法機關之間,持續地存在一個問題,即對於刑案偵辦,他們不願進行合作。

  6. 在地方、郡、州、聯邦之執法機關之間,就打擊組織犯罪而言,在大部份之刑案中(in most instances),上該機關似乎是無法進行合作(un able to cooperate)。

  7. 執法機關沒有效率之表現,使得組織幫派被偵辦之風險降低,並幫助組織幫派能夠繼續維持運作。

  8. 1967年之報告中指出,於組織犯罪活動之中,犯罪所得(income)之產生(generation)及累積(accumulation),係佔有核心之地位(lies at the heart of organized crime)。

  1. 藉由洗錢之方式,使得從組織犯罪集團所釋放出來之現金,看起來似乎是來自於合法之管道。若不藉助洗錢,組織犯罪無法達到現前興盛之情境。

  2. 同(相似)於1967年之左列各點。

  3. 1987年之報告中,最主要之政治性爭論議題,即為「執法機關之缺乏效能」(inefficiency of Law enforcement)。

  4. 1987年之報告中指出,於組織犯罪活動之中,犯罪所得(income)之產生(generation)及累積(accumulation),係佔有核心之地位(lies at the heart of organized crime)。



資料來源:Albanese, Jay S.(1996). Organized Crime in America, Routledge.


美國主要從立法、執法兩方面入手,打擊有組織犯罪活動。有關美國打擊有組織犯罪活動之立法機制,如下表所述。


6、美國打擊有組織犯罪活動之立法機制

法律

內容

有組織犯罪控制法(Racketeer Influenced and Corrupt OrganizationsRICO

RICO 之重點如下:

  1. 擴大了大陪審團新的權力

  2. 大陪審團可以對符合若干條件之證人進行拘留

  3. 授權美國司法檢察總長保護證人的權力

遏制黑幫及保護社區法(Containment of Gangsters and Protection of Communities Act)

2009年遏制黑幫及保護社區法(又被稱為《幫派威懾與社區保護法》)修改了聯邦刑法,擴大禁止犯罪街頭幫派活動的禁令,包括沒收規定。

遏制黑幫及保護社區法(Containment of Gangsters and Protection of Communities Act)修訂以下方面的處罰措施:

1)協助犯罪企業進行州際或國外人口販運或運輸;

2)劫車;

3)利用州際貿易設施從事謀殺和其他重罪的暴力犯罪;

4)協助進行犯罪企業的暴力犯罪;

5)在販毒期間以及與之有關的謀殺和其他暴力犯罪;

6)利用州際貿易設施實施多次謀殺;

7)使用槍枝犯暴力和販毒罪。

反洗錢法(Anti-Money Laundering Act)

採取從嚴從簡的原則,若有組織犯罪集團的非法所得來源於髒錢,執法部門即可認定全部資產為犯罪所得,沒收該全部資產。

資料來源:Congress.gov (2009)H.R.2857 - Gang Deterrence and Community Protection Act of 2009(預防犯罪和社區保護法);維基百科(2020),有組織犯罪控制法。另經筆者整理。


有關美國打擊有組織犯罪活動之執法機制,則如下表所述。


7、美國打擊有組織犯罪活動之執法機制

執法機制

內容

組成「聯合專案隊」

為偵查案件提供法律協助與訴訟舉證提前準備,檢察官提前參與案件調查,指導警方蒐集證據、取證程序。

建立「全美有組織犯罪信息系統」

蒐集有組織犯罪活動數據:主要包括有組織犯罪案件情況、犯罪集團首領及成員,成員組成特點、溝通聯繫方式、內部組織結構、主要犯罪方式、資金來源、商業經營活動、拉攏官員情況與其他犯罪團伙關係等。

特殊偵查措施

警察偵辦經法官批准案件,在規定方式和時間內,為蒐集、調查有組織犯罪證據,可採取CCTV監控、電話監聽、追蹤上網記錄、監控銀行資金流動等特別調查手段。

資料來源:前沿觸角(2019)。美國打擊有組織犯罪簡況,https://kknews.cc/zh-tw/world/66ebzq3.html,截至2020426日。。另經筆者整理。


根據美國司法部20084月發布的《 美國打擊國際有組織犯罪執法戰略》(IOC戰略,Overview of The Law Enforcement Strategy to Combat: International Organized Crime U.S.)之內容,國際有組織犯罪的存在、複雜性和變異性,在很大程度上,得到了擴展與變化,國際有組織犯罪威脅著美國民眾生活之許多方面,例如:工作、商業。這些威脅包括對美國國家安全利益至關重要的全球能源和戰略物資市場的犯罪滲透;對恐怖分子和外國情報部門的後勤和其他支持;利用網絡空間瞄準美國人員和基礎設施,企圖破壞之;以及操縱證券市場和金融機構,企圖從事金融犯罪(Ministry of Justice, USA2008FBIFederal Bureau of Investigation2020)

跨國有組織犯罪,通過非法手段獲得權力,取得不法之商業收益,同時通過腐敗或暴力的形式,保護其犯罪活動,或同時通過跨國組織結構和利用跨國商業或通訊機制保護、支持其非法活動。美國政府為打擊組織犯罪,新增許多法律來遏阻黑幫、防制洗錢,並在執行層面,加強檢警合作打擊犯罪機制,以及利用通訊監察強化證據蒐集(Ministry of Justice, USA2008)


美國司法部為打擊國際有組織犯罪,在執法策略方面建立一個調查和起訴框架,確立打擊國際有組織犯罪的四個優先行動領域(Ministry of Justice, USA2008)

1.信息和情報:蒐集、合併來自多個來源之可用信息和情報,包括執法機構、情報部門、國合作夥伴和私營部門,以優化執法人員識別、評估重大威脅情報的能力(Ministry of Justice, USA2008)

2.優先考慮最重要的國際威脅:強化美國針對國際有組織犯罪人物和組織的執法行動,並確保與其他部門協調調查和起訴這些犯行(Ministry of Justice, USA2008)

3.全方位攻擊:運用所有可用的執法和非執法手段,包括利用參與活動的其他執法機構的獨特專業知識、在國內外與外國同行合作進行訴訟、善用政府部門制裁和提供諮詢(Ministry of Justice, USA2008)

4.強化偵查、起訴能量:使用積極的偵查手段和多重起訴,制定積極戰略來瓦解整個犯罪組織,尤其是其領導層級(Ministry of Justice, USA2008)


二、日本打擊組織犯罪機制

日本打擊組織犯罪的立法機制方面,如下表所述。


8、日本打擊組織犯罪的立法機制

日本打擊組織犯罪的立法機制

內容

組織的犯罪處罰及犯罪收益規制法

為強化與國際間共同打擊毒品、槍枝、跨國洗錢之合作關係,該法具國際間相互對等合作精神。

通信監察法

限定四大犯罪類型:毒品犯罪、槍砲彈藥犯罪、入出國管理及難民認定法之集團偷渡行為、組織殺人行為及其未遂罪。

刑事訴訟法一部改正之法律

證人或其家族因接受訊問而生命安全有受危害之虞時,其住居所有關之詢問應受限制等證人保護。

資料來源:鄧媛(2009)。日本組織犯罪對策關聯法律以及刑事被害回復制度之簡介,出國報告,https://www.pcc.moj.gov.tw/media/92277/2528134478.pdf,截至202053。另經筆者整理。


日本打擊組織犯罪的執法機制方面,則如下表所述。


9、日本打擊組織犯罪的執法機制

日本打擊組織犯罪的執法機制

內容

犯罪被害人之保護列為司法改革之重要項目

例如:被害人之刑事訴訟參加制度(被害者參加辯護士制度)、被害人通知制度(偵查及裁判結果、服刑期滿出所或假釋之釋放情報之通知)、增加妨害性自主犯罪之告訴期間撤廢。

通信監察是偵查機關直到最後關頭方考慮之偵查手段

公正第三者如:電信事業者或地方專責公務員,有在場形式上監督義務,故較我國監聽執行機關於通訊監察結束後,向法院回報該結果,更具公正、透明性。

有組織犯罪處罰法修正案

填補2000年《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》生效後日國內相關空白法律。將有組織犯罪集團謀劃犯罪行為視作處罰對象,即使相關犯罪行為沒有實施,也將處以刑事處罰。

資料來源:鄧媛(2009)。日本組織犯罪對策關聯法律以及刑事被害回復制度之簡介,出國報告,https://www.pcc.moj.gov.tw/media/92277/2528134478.pdf,截至202053。另經筆者整理。


日本舉辦各種培訓班和研討會,主題包括保護證人和舉報人以及確保他們的合作、防止腐敗等。每個主題都是《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》和《聯合國反腐敗公約》規定的優先事項,這些努力有助於各國刑事司法的良性發展和加強合作關係(日本外務省,Japan's Official Development Assistance White Paper 20132020)

日本政府為使2020年東京奧運會順利進行,制訂一連串反恐對策,包括針對組織犯罪的立法與執行,例如:組織的犯罪處罰及犯罪收益規制法、通信監察法等,冀望透過刑之加重與證人保護措施,確實打擊有組織犯罪(齊魯網,2016,日本擬修訂有組織犯罪處罰法案)


三、德國打擊組織犯罪機制

德國對於組織犯罪之重視與探討,從20世紀70年代,開始於政策、法制上的探討,雖至80年代,開始有鬆散之組織犯罪結合體成立,並因「攜帶武器」之組織犯罪議題,引起注意,但德國至90年代時,自東西德統一後,因經濟相對穩定發展,因此促使組織犯罪迅速的成長,才體認組織犯罪已嚴重危害國家之存亡,其司法界與警界組成織「組織犯罪刑事追訴」研究小組,將組織犯罪定義為:「一由2人以上組成之有結構組織,長時間或不定期有策略性計畫,並就犯罪行為一部分或全部分工合作,以獲取經濟利益或權勢為基本目標」 (何秉松主編、陸敏副主編,2010:161);德國境內之組織犯罪與其他歐洲國家相同,亦為毒品、偽造貨幣、敲詐勒索等,其中又以色情行業最為嚴重,藉以謀取巨額暴利 (莊俊仁,2008:125-126)。因此,為加強對抗組織犯罪,於1992年制定「組織犯罪對抗法」、1993年制定「洗錢法」、1994年「犯罪對策法」、1998年「改善防制組織犯罪法」,補足實體、程序上之抗制措施 (何昱慶,2016:62-64)

德國為應對組織犯罪,立法方面策略係採取預防與嚴打並進之方式 (莊俊仁,2008:125-128):() 德國刑法典將組織犯罪區分3:「一般組織犯罪」 (張學昌,2005:196-197):設立以犯罪或犯罪活動為宗旨之社團,或參加者,或以社員自居者,處以有期徒刑 ( Deutschland Strafrecht §129, dejure.org:2020);「武裝組織犯罪」:非法組織、指揮武裝集團,或提供武器予該集團,處以有期徒刑 ( Deutschland Strafrecht §127, dejure.org:2020);「恐怖組織犯罪」:設立以種族屠殺、製造公共危險等犯罪行為之集團,或加入該集團者,處以有期徒刑 ( Deutschland Strafrecht §129a, dejure.org:2020)()「組織對抗犯罪法」(Gesetz zur Bekämpfung illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität, Org KG): 1992年制定,本法屬包裹立法,包括刑法、刑事訴訟法、麻醉藥品法、法院組織法、秩序違反法、刑法施行法、經濟刑法、刑事追訴措施損害補償法、證人與鑑定人補償法、聯邦中央紀錄法等 (林山田、林東茂、林燦璋,犯罪學,2012:369)

較重要者,一為窩藏他人或犯罪集團成員從犯罪中得來之財物者,應監禁或罰金,且罰金刑應依照犯罪者之財產價值總額論處,而非司法機關查明之犯罪所得數額,二為擴大追徵範圍,對象非必然為違法之行為,且包括行為人或共犯之財產及權利;()增訂特定犯罪行為,適用洗錢犯罪規定,以解決犯罪偵查及剝奪不法利益之困境;嚴密之犯罪被害人保護法制,對於遭受威脅之證人,得不提供住居所、身分等個人資料;增訂臥底偵查員法制化,保障臥底偵查員縱於偵查活動結束後,仍能使用化名之保護措施 (何昱慶,2016:65-66)

此外,德國為遏止犯罪組織藉由犯罪行為獲取之不法所得,作為未來犯罪行為經濟資本,而於2016年提出、201771日施行之「刑法財產剝奪改革法案」(Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung),針對1975年刑法實施之犯罪所得沒收法制,進行根本改革與簡化;首先,轉化「歐盟2014/42/EU沒收指令,擴大於任何犯罪皆適用沒收 (連孟琦,2016:3)。第二,舊法避免實務上常因無法證明犯罪所得為犯罪組織之何一犯罪行為獲取,而無法宣告沒收,改採「有事實足認」之要件 (潘怡宏,2016:440);新法則認為應採取與犯罪證明一致之心證標準,惟不法利得取得之犯罪部分,則無需個別認定 (黃英彥,2017:7)。而沒收時效部分,則創設特別時效,即擴大沒收、獨立沒收之追訴時效,自行為人或第三人取得不法利得之違法行為終了之日,起算為期30年,與所涉罪名之時效期間規定脫鉤;如所涉罪名原無追訴時效者,則亦無時效限制 (§76b StGB, Deutscher Bundestag Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 18/11640:2020)。希望透過擴大利得沒收制度之一般與特別預防目的,徹底剝奪不明來源之財產,達到阻斷犯罪組織之經濟命脈。

除了於法制面之措施,德國對於組織犯罪之偵查技術,發展出電話監聽、線上搜索(Online-Durchsuchung)等措施,亦加以法治化授權正當性。其中有關「電話監聽」部分,因此種偵查措施直接侵犯了「秘密通訊自由」,進而促進了德國刑事訴訟法第100a71968年之修訂,對電話監聽特別授權,監聽通話內容(the content of telecommunication),不包括非通話內容之通訊狀況信息;並於2002年增訂第100g8,授權調取、分析移動電話通聯記錄之依據,增修第100i9,授權使用移動電話號碼擷取器之依據,以取得應逮捕對象之地理位置。由於電話監聽於抗制組織犯罪有顯著效果,且於80年代後,網際網路技術、電子監控技術、衛星定位技術等現代監控技術日新月異,因此可藉此等新穎之監視()技術,進行可能性監視、監聽私人通訊,開創新型偵查技術之契機。而「線上搜索」部分,係因犯罪組織亦利用網際網路等新興科技犯罪,實際實施搜索住宅或設置地點之偵辦方式,功能實益受限,故於20176月通過、8月生效之刑事訴訟法第100b10修訂,由國家機關利用科技方法以秘密方式,如AppE-mailSkype或木馬程式等,侵入私人之資訊系統,取得其犯罪資料 (何賴傑,2012:232),「線上搜索」為全面、秘密之線上系統監察手段,且毋須有事實足認對於犯罪事實調查,具有重要性,可謂為刑事訴訟程序之創舉,儘管此制度不論於科技面或法治面,仍有爭議,但不可否認其為檢調單位偵辦案件之利器 (王士帆譯、Prof. Dr. Mark A. Zöller講稿,2019:109-111)

面對組織犯罪之猖獗及犯罪手法日新月異,德國於法律制度面對於組織犯罪,導入法治層面之正軌,如為避免執法機關之偵查作為無法律規定以資依據,德國學界與實務不斷順應科技發展趨勢,於法制規範持續修訂,並且面對複合性結合之犯罪組織,儘管定義概念仍不精確,但透過與國際組織之消息交換,更可積極掌握犯罪情資、主動偵辦,打擊組織犯罪。


肆、我國打擊組織犯罪的困境

一、組織犯罪型態非常多元化、多樣化,大幅增加防制困難度

組織犯罪之型態,呈現非常多元化、多樣化,大幅增加防制困難度。隨著人數、利益規模龐大化,演進為具規模化之組織,精細化之階層;更甚者,因對外網絡之複雜化,使得組織犯罪朝智慧化、AI化、精緻化、企業化之犯罪手法,透過法律所允許方式之經濟活動掩飾犯罪方式,表面看似為合法與正當,令犯罪行為巧妙不易察覺,而被害人通常不會僅只一人,而係及於不特定之群體,造成之損害金額,通常非常龐大。與傳統犯罪相較,組織犯罪雖保留傳統犯罪之特質,犯罪行為進化為更細緻、更隱匿,犯罪證據更難搜查,危害對象更大量,侵害法益更龐大,故提高組織犯罪行為之既遂率、降低被追訴之風險,係為推進組織化最大的原因,此外,透過組織化過程,亦可強化組織內部之認同及歸屬感,形成組織次文化 (趙國玲、徐然,2012:108)


二、組織犯罪利用合法企業掩飾非法

現今組織犯罪之發展趨勢因國際貿易拓展、先進通訊科技,各犯罪組織除了採跨國性發展外,組織之間為謀求更龐大、新穎之利益,採取犯罪組織企業聯盟之合作模式,且滲透合法經營之行業,採取現代營運模式,以合法貿易行為掩飾其非法犯罪行為,進而衍生出多元而複雜之犯罪模式,甚至是複合式犯罪結構,而有不斷越演越烈之局面 (陳幸慈編,2002:320-322)

三、組織犯罪定義不清

組織犯罪概念之要素,需能確認者,係具有「犯罪組織」、「不法行為」此2者,其他於社會學或犯罪學發展之概念,係為現象之描述,與法律規範之理論基礎並不相同,雖可為研究之基礎,但仍需與法律規範為體系整合,轉化法律學概念,始能為刑事法入罪之要件 (江如蓉,1997:119-120)。組織犯罪衍生具跨境移動及隱匿之特性,使得實體之國境疆界對於犯罪行為而言,已不具任何意義;且組織犯罪可謂集結國際間政治、經濟、文化情勢變化而衍生之結構,因此會因國情差異、時代推移而不同,因此各國對於組織犯罪之概念,均有其自身之特色,尚無一致定義。我國對於組織犯罪之定義,仍以傳統之幫派組織觀點予以切入,如此觀察之詮釋,其實忽略了組織犯罪此種犯罪類型,已經大多淡化其之暴力性,改以合法方式以掩飾其非法性,適用對象範圍過於窄化,致使難以依現行法制規範加以繩之以法,實有不備之憾。


四、打擊組織犯罪法制規範功效不彰

儘管我國於2017419日、201813日,連續2年修正公布「組織犯罪防制條例」部分條文,顯見對於全然打擊組織犯罪之決心,希能遏阻犯罪之氾濫,惟規範內容雖參考了聯合國「打擊跨國有組織犯罪公約」、澳門「有組織犯罪法」及日本「暴力團員不當行為防止法」、美國「the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act , RICO法案」等國際立法例規範,卻似僅就相關法制規範擷取片段內容,並未完整系統化了解該各國法制訂定之背景、文化,甚至相關之執行配套措施,似乎與我國法制有不相容之處,忽略了繼受法制之方式,絕非僅將外國之條文加以「翻譯」,而忽略外國法制體系,於立法比較時,法制之脈絡、功能等應為更著重之點,始為稱道具深度與廣度之繼受態度。

而修正條文之各條規範,除定義仍有不明確外,更紊亂了刑事法體系,恐將造成適用疑義;且又傾向傳統幫派犯罪之觀點,未考量多元化演進之組織犯罪型態,實則此始為組織犯罪存續並強大之主因,始為本條例應予以防制之關鍵。


五、組織犯罪防制條例及詐欺罪要件之認定見解矛盾不一

從地檢署辦理組織犯罪案件總數,與起訴案件數觀察,有逐年增加之趨勢 (法務統計摘要,2018:17-20),顯示於組織犯罪防制條例修法後,因適用於組織犯罪之定義更加寬鬆,故明顯提升了起訴比例;惟從法務部統計年報之資料,卻得出司法機關對組織犯罪之定罪率逐年下滑 (法務部統計年報,法務部,2019),低定罪率代表判決無罪,雖2017年詐欺罪之定罪率,略高於2016年之定罪率,但仍顯見院檢對於適用組織犯罪防制條及詐欺罪要件之認定,並非一致。對於檢院間對於組織犯罪防制條例之適用,仍未有明確之判斷標準,而因最高法院之判例,對於下級審之判決,皆產生拘束之法效性,雖於實際之案例事實,仍應就具體個案加以判斷,是否符合有結構性組織之要件,然仍應就符合組織犯罪防制條例及電信詐欺罪之案件,作出論證相同、量刑一致之判決,以期產生法律拘束性、確信性,於法制間之適用,產生安定性之效果。


六、被害人低非價領悟性

由於組織犯罪案件之被害人通常不會僅只有一人,而係及於大量不特定之群體,且被害人間亦可能毫無關聯、共通性,導致檢警機關難以鎖定特定對象偵查;而就被害人而言,因組織犯罪之複雜性與隱匿性的特點,被害人不易察覺其利益受侵害,甚至造成損失而不自知,進而降低對犯罪行為之非難性,且因通常係一群體之受害人利益受侵害,非僅被害人一人,故反應較為薄弱 (呂倩茹,2016:138)


七、被害人及證人之證詞反覆

儘管組織犯罪防制條例第12條修訂後,對於被害人及證人之個人資料保障,另行封存,不得閱卷,以資保護;並於有事實足認被害人或證人有受強暴、脅迫、恐嚇或其他報復行為之虞者,得依被害人或證人之聲請或依職權拒絕被告與之對質;另得依聲請或依職權在法庭外、我國駐外使領館或代表處內,或利用聲音、影像傳真之科技設備或其他適當隔離方式將被害人或證人與被告隔離,將被害人或證人與被告隔離。

但不可否認,實際上被害人或證人仍可能因畏懼遭受報復,而不願意舉報,致使儘管檢調機關明知有犯罪案件之存在,甚或即使進入司法程序,可能受到犯罪組織之威脅利誘,不願意繼續配合,改變證詞,致使證詞反覆,而不具證據力。


八、缺乏打擊組織犯罪常設性專責部門

我國有鑑於經濟犯罪案件內容之複雜程度,故設有專責部門掌理偵辦事項,目前對於經濟犯罪偵辦單位為「偵查經濟犯罪中心」、「金融犯罪偵查小組」、「刑事警察局偵查大隊」11、「法務部調查局」、「金融犯罪查緝小組」、「金融管理委員會」等。另外,警政署在打擊毒品犯罪方面,於刑事警察局亦新設毒品查緝中心。相較於防制經濟犯罪、毒品犯罪之案件,但打擊組織犯罪之案件,我國卻無常設機構專責負責之;尤以現今之組織犯罪案件偵辦複雜程度,往往不亞於經濟犯罪、毒品犯罪之案件,甚至,有過之而無不及,且偵辦時間亦較一般案件長久,如僅責付受理報案之各縣市警察機關,恐將因偵辦時間較久、案件內容較複雜、偵辦績效壓力等因素,致使偵辦意願低落,錯失證據蒐集之黃金時間,故此類組織犯罪案件實應比照防制毒品犯罪之案件,設立專責部門偵辦之為佳。


九、打擊組織犯罪偵辦人員能力尚待精進

組織犯罪案件,向來皆為檢警機關之重點工作項目之一,然而身為第一線偵辦之機關,對於組織犯罪案件之認知,卻大多停留於傳統幫派組織之犯罪行為,具有幫派名稱、固定集會場所、成員名冊、暴力犯罪行為等具體之事蹟,致使其面對現行之多元而複雜之組織犯罪案件,常因為具體蒐證不易,致法院未能將該等犯罪案定罪,甚或檢察官亦無法進行起訴。

此外,偵辦人員面對各項危險之情境,除了要堅守執法原則外,亦要隨時注意情資蒐集,故其自身情緒控管,亦須加以進行教育訓練。


十、組織犯罪防制法制規定用語不一致

內政部警政署為加強執行系統性掃黑作為,而訂定了「治平專案實施規定」,要求各警察機關蒐證齊全後,方能依「組織犯罪防制條例」移送,以提升該條例起訴及定罪率;惟「治平專案實施規定」規定之名詞定義,卻與「組織犯罪防制條例」不盡相同,如依據是否經警政署註記之差異,新增「幫派組合」、「暴力犯罪集團」等用詞,不同於「組織犯罪防制條例」之規範,實易造成適用時之混淆。


十一、防制跨國組織犯罪缺乏國際犯罪情資來源

國際間除有政治、社會、經濟與交通等跨國的關係之外,犯罪活動行為也藉由便利的國際交流關係,建立起跨國性或跨境之進行模式,亦因此種犯罪之跨國境趨勢,故一國刑事案件中所需要的證據,可能存在於境外,致使國際合作,被公認為係抗制、打擊跨國組織犯罪之重要策略,也因需藉由他國之多地合作的方式,致使國際間相關犯罪情資交流平台之參與程度,即與是否能即時掌握犯罪情資息息相關。

我國因與中國大陸間種種爭議,而遭受其之阻撓,因而於國際間處境艱困,欲加入國際組織或與外國締結國際書面協定均不易,雖於1961年加入國際刑警組織(INTERPOL),但於中國大陸加入後,我國即退出該組織,喪失會員國身分,也因此無法即時收到該組織之相關通報資訊,甚至無法得知重要通報之內容,導致我國對於國際犯罪情資既非即時,亦不完整;實不利於我國打擊組織犯罪之防制工作(黃文志,2018:185)


伍、我國打擊組織犯罪的可行對策---代結論

一、組織犯罪定義須再明確

從國際社會發展趨勢觀察,對組織犯罪之解釋應逐步擴大化,對其構成要件之限制,亦不應如以往嚴格;惟儘管組織犯罪係為一極為複雜之犯罪現象,難以明確之表述,但越明確之組織犯罪定義,將越有助於司法正義之實踐。

組織犯罪如未以任一犯罪類型作定義之闡述,其自身之行為態樣並不明確,亦非客觀之現象,但如精確之定義,即無法採取有效之法律措施,因就法律規範之立法層次,將該行為以抽象概念加以評價,即與構成要件明確要求牴觸,故組織犯罪可謂為一種犯罪型態,可與我國刑法所欲規範之所有犯罪行為結合,更可能涉及不止一類犯罪行為,惟為避免無限上綱,仍須以其主要內涵特徵之屬性加以規範之,限制概念之外延 (鄧湘全,1998:28)


二、組織犯罪行為認定標準須再精準

今日之犯罪形態,早已不若以往之參與人數少、情節單純、法益侵害規模不大,不僅犯罪模式多元、手段多樣、層次抽象、法益侵害徹底,更有朝國際化、組織化之趨勢發展;若以傳統認定正犯與共犯之思維,欲解決組織犯罪猖獗之現況,猶如問道於盲之徒勞無功,且對於未實際實行構成要件之參與者,依「行為刑法」之要求,根本無法僅依支配因果進程之主觀犯意,論證其具「正犯性」之客觀構成要件(鄭逸哲,2006:74)

故對於組織犯罪之犯罪結構,應就實現犯罪模式之數參與者,所形成一組織體,並以組織體之型態實行犯罪行為,於其造成更大之法益侵害時,該如何論處其組織體參與者之地位、責任,著重於對構成要件之實現是是否具有支配關係,回歸刑罰最原始之目的,即自法益保護之觀點,對於任何侵害法益之行為,著重於具有實質構成要件貢獻者,即對於行為人間接促成犯罪構成要件之加工行為,於每一階層之犯罪關係存有實質支配力,以及該參與者對於法益侵害因果關係之影響,而令組織犯罪結構之判斷更為完整。且就其數參與者間共同性轉變,不應拘泥於各類共同正犯之學說理論,而重新解讀組織犯罪之犯罪架構,較能充分評價整體犯行之不法內涵。


三、擴大沒收制度適用

犯罪組織之所以藉組織之型態為犯罪行為,即係為了獲取更龐大之不法利益,而不法利益等資金來源更是犯罪組織得以繼續存在、發展、運作之基礎,因此如能澈底沒收犯罪組織因犯罪行為所得之不法利益,必定有利於抗制組織犯罪之現象。

美國為處理組織犯罪,發展出不需定罪判決之獨立民事沒收程序,以切割刑事沒收之對人訴訟、民事沒收之對物訴訟,並減輕訴訟舉證之強度(楊雲驊,2014:171);而除了美國外,英國、德國、日本就沒收制度,皆於其刑事沒收制度之外,另行訂定一套追查金錢或利益之偵查方向的程序,期能於變化萬千之組織犯罪型態下,令犯罪行為人無法保有犯罪所得,發揮沒收制度完整預期功能,維持社會金融秩序(陳雅譽,2009:223)

目前我國對於犯罪所得,僅有刑事沒收、行政沒收等途徑,且我國有關「沒收」罪章之修法,係逕於刑法總則修訂賦予沒收之「獨立法律效果」,未如美國之相關沒收規範,多為因應特定類型之犯罪,如毒品、洗錢等,逐步修訂,恐於達到澈底剝奪犯罪不法所得之效果前,即先背上以回復合法正當財產秩序,圖利國庫之罵名,且賠上審、檢機關公信力,實應為進一步思考修訂之方向,使「沒收」制度成為抗制組織犯罪之工具,達到懲罰有罪財產所有人之目的,被害人還可獲得財物返還,更可剝奪犯罪人繼續犯罪之基礎。


四、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約宜儘速內國法化

有關組織犯罪應如何加以定義,可謂為全球性未解之難題,不論是「聯合國打擊有組織犯罪公約」之內容,包括專有名詞定義、公約適用範圍、名列組織犯罪、洗錢、腐敗、妨害司法等嚴重犯罪之罪刑化,以及扣押、沒收等處分,更打破傳統司法互助、引渡等制度之窠臼,予以具體健全之規劃;亦或歐盟組織之框架決議,對其成員國之刑事法制提出刑罰指導原則,甚至於最低刑罰底線,不論效力之強度或適用範圍,皆已較過往制訂締結之國際刑事公約更緊密、穩定(王文華,2006:137),其於刑事合作及刑事一體化之實踐,包括國際或區域之刑事法制,提供了制度範例,可謂具有重要歷史意義(于文沛,2015:145);此外,美國對於組織犯罪之認識,突破以種族身分之狹隘觀點認定犯罪組織,且體認應結合組織結構及非法行為2方面加以界定,以涵蓋其多樣性、層次性之特徵(趙赤:2013:112),顯見國際社會對於建立對組織犯罪之刑事訴追標準制度上,不斷從法制面、執法面改進規範,莫不極力完善法規之修訂,以求有效遏止組織犯罪。

如何使各國間法規範之差異性降到最低,以有利於案件之訴追,因此,就我國而言,國內法之規範訂定,應參考國際規範,並與其接軌,當然亦應兼顧我國刑事法之體系及我國組織犯罪之情勢,以求完備。本文強烈地建議,宜儘速地將聯合國打擊跨國有組織犯罪公約內國法化。


10、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約之相關重要條文內容摘錄一覽表

條號

聯合國打擊跨國有組織犯罪公約之相關重要條文內容

2條 術語的使用

  (a) “有組織犯罪集團”系指由三人或多人所組成的、在一定時期記憶體在的、為了實施一項或多項嚴重犯罪或根據本公約確立的犯罪以直接或間接獲得金錢或其他物質利益而一致行動的有組織結構的集團;

  (b) “嚴重犯罪”系指構成可受到最高刑至少四年的剝奪自由或更嚴厲處罰的犯罪的行為;

  (c) “有組織結構的集團”系指並非為了立即實施一項犯罪而隨意組成的集團,但不必要求確定成員職責,也不必要求成員的連續性或完善的組織結構;

  (d) “財產”系指各種資產,不論其為物質的或非物質的、動產或不動產、有形的或無形的,以及證明對這些資產所有權或權益的法律檔或文書;

  (e) “犯罪所得”系指直接或間接地通過犯罪而產生或獲得的任何財產;

  (f) “凍結”或“扣押”系指根據法院或其他主管當局的命令暫時禁止財產轉移、轉換、處置或移動或對之實行暫時性扣留或控制;

  (g) “沒收”,在適用情況下還包括“充公”,系指根據法院或其他主管當局的命令對財產實行永久剝奪;

  (h) “上游犯罪”系指由其產生的所得可能成為本公約第6條所定義的犯罪的物件的任何犯罪;

  (i) “控制下交付”系指在主管當局知情並由其進行監測的情況下允許非法或可疑貨物運出、通過或運入一國或多國領土的一種做法,其目的在於偵查某項犯罪並辨認參與該項犯罪的人員;

  (j) “區域經濟一體化組織”系指由某一區域的一些主權國家組成的組織,其成員國已將處理本公約範圍內事務的許可權轉交該組織,而且該組織已按照其內部程序獲得簽署、批准、接受、核准或加入本公約的正式授權;本公約所述“締約國”應在這類組織的許可權範圍內適用於這些組織。

3條 適用範圍

1. 本公約除非另有規定,應適用於對下述跨國的且涉及有組織犯罪集團的犯罪的預防、偵查和起訴:

  (a) 依照本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪;

  (b) 本公約第2條所界定的嚴重犯罪。

2. 就本條第1款而言,有下列情形之一的犯罪屬跨國犯罪:

  (a) 在一個以上國家實施的犯罪;

  (b) 雖在一國實施,但其準備、籌畫、指揮或控制的實質性部分發生在另一國的犯罪;

  (c) 犯罪在一國實施,但涉及在一個以上國家從事犯罪活動的有組織犯罪集團;或

  (d) 犯罪在一國實施,但對於另一國有重大影響。

5條 參加有組織犯罪集團行為的刑事定罪

1. 各締約國均應採取必要的立法和其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:

(a) 下列任何一種或兩種有別於未遂或既遂的犯罪的行為:

    為直接或間接獲得金錢或其他物質利益而與一人或多人約定實施嚴重犯罪,如果本國法律要求,還須有其中一名參與者為促進上述約定的實施的行為或涉及有組織犯罪集團;

    明知有組織犯罪集團的目標和一般犯罪活動或其實施有關犯罪的意圖而積極參與下述活動的行為:

  a.有組織犯罪集團的犯罪活動;

  b.明知其本人的參與將有助於實現上述犯罪目標的該有組織犯罪集團的其他活動;

(b) 組織、指揮、協助、教唆、便利或參謀實施涉及有組織犯罪集團的嚴重犯罪。

  2. 本條第1款所指的明知、故意、目標、目的或約定可以從客觀實際情況推定。

  3. 其本國法律要求根據本條第1(a) 專案確立的犯罪須涉及有組織犯罪集團方可成立的締約國,應確保其本國法律涵蓋所有涉及有組織犯罪集團的嚴重犯罪。這些締約國以及其法律要求根據本條第1(a) 專案確立的犯罪須有促進約定的實施的行為方可成立的締約國,應在其簽署本公約或交存其批准、接受、核准或加入本公約的文書時將此情況通知聯合國秘書長。

6條 洗錢行為的刑事定罪

1. 各締約國均應依照其本國法律基本原則採取必要的立法及其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:

(a) 明知財產為犯罪所得,為隱瞞或掩飾該財產的非法來源,或為協助任何參與實施上游犯罪者逃避其行為的法律後果而轉換或轉讓財產;明知財產為犯罪所得而隱瞞或掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、所有權或有關的權利;

(b) 在符合其本國法律制度基本概念的情況下:

  在得到財產時,明知其為犯罪所得而仍獲取、佔有或使用;  參與、合夥或共謀實施,實施未遂,以及協助、教唆、便利和參謀實施本條所確立的任何犯罪。

  2. 為實施或適用本條第1款:

  (a) 各締約國均應尋求將本條第1款適用於範圍最為廣泛的上游犯罪;

  (b) 各締約國均應將本公約第2條所界定的所有嚴重犯罪和根據本公約第5條、第8條和第23條確立的犯罪列為上游犯罪。締約國立法中如果明確列出上游犯罪清單,則至少應在這類清單中列出與有組織犯罪集團有關的範圍廣泛的各種犯罪;

  (c) (b) 項而言,上游犯罪應包括在有關締約國刑事管轄權範圍之內和之外發生的犯罪。但是,如果犯罪發生在一締約國刑事管轄權範圍以外,則只有該行為根據其發生時所在國本國法律為刑事犯罪,而且若發生在實施或適用本條的締約國時根據該國法律也構成刑事犯罪時才構成上游犯罪;

  (d) 各締約國均應向聯合國秘書長提供其實施本條的法律以及這類法律隨後的任何修改的副本或說明;

  (e) 如果締約國本國法律基本原則要求,則可以規定本條第1款所列犯罪不適用於實施上游犯罪的人;

  (f) 本條第1款所規定的作為犯罪要素的明知、故意或目的可根據客觀實際情況推定。

7條 打擊洗錢活動的措施

1. 各締約國均應:

  (a) 在其力所能及的範圍內,建立對銀行和非銀行金融機構及在適當情況下對其他特別易被用於洗錢的機構的綜合性國內管理和監督制度,以便制止並查明各種形式的洗錢。這種制度應強調驗證客戶身份、保持記錄和報告可疑的交易等項規定;

  (b) 在不影響本公約第18條和第27條的情況下,確保行政、管理、執法和其他負責打擊洗錢的當局(本國法律許可時可包括司法當局) 能夠根據其本國法律規定的條件,在國家和國際一級開展合作和交換資訊,並應為此目的考慮建立作為國家級中心的金融情報機構,以收集、分析和傳播有關潛在的洗錢活動的資訊。

  2. 締約國應考慮採取切實可行的措施調查和監督現金和有關流通票據出入本國國境的情況,但須有保障措施以確保情報的妥善使用且不致以任何方式妨礙合法資本的流動。這類措施可包括要求個人和企業報告大額現金和有關流通票據的跨境劃撥。

  3. 在建立本條所規定的國內管理和監督制度時,籲請締約國在不影響本公約的任何其他條款的情況下將各種區域、區域間和多邊組織的有關反洗錢倡議作為指南。

  4. 締約國應努力為打擊洗錢而發展和促進司法、執法和金融管理當局間的全球、區域、分區域和雙邊合作。

8條 腐敗行為的刑事定罪

1. 各締約國均應採取必要的立法和其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:

  (a) 直接或間接向公職人員許諾、提議給予或給予該公職人員或其他人員或實體不應有的好處,以使該公職人員在執行公務時作為或不作為;

  (b) 公職人員為其本人或其他人員或實體直接或間接索取或接受不應有的好處,以作為其在執行公務時作為或不作為的條件。

  2. 各締約國均應考慮採取必要的立法和其他措施,以便將本條第1款所述涉及外國公職人員或國際公務員的行為規定為刑事犯罪。各締約國同樣也應考慮將其他形式的腐敗行為規定為刑事犯罪。

  3. 各締約國還應採取必要的措施,將作為共犯參與根據本條所確立的犯罪規定為刑事犯罪。

  4. 本公約本條第1款和第9條中的“公職人員”,系指任職者任職地國法律所界定的且適用於該國刑法的公職人員或提供公共服務的人員。

12條 沒收和扣押

1. 締約國應在本國法律制度的範圍內盡最大可能採取必要措施,以便能夠沒收:

  (a) 來自本公約所涵蓋的犯罪的犯罪所得或價值與其相當的財產;

  (b) 用於或擬用於本公約所涵蓋的犯罪的財產、設備或其他工具。

  2. 締約國應採取必要措施,辨認、追查、凍結或扣押本條第1款所述任何物品,以便最終予以沒收。

  3. 如果犯罪所得已經部分或全部轉變或轉化為其他財產,則應對此類財產適用本條所述措施。

  4. 如果犯罪所得已與從合法來源獲得的財產相混合,則應在不影響凍結權或扣押權的情況下沒收這類財產,沒收價值可達混合於其中的犯罪所得的估計價值。

  5. 對於來自犯罪所得、來自由犯罪所得轉變或轉化而成的財產或已與犯罪所得相混合的財產所產生的收入或其他利益,也應適用本條所述措施,其方式和程度與處置犯罪所得相同。

  6. 為本公約本條和第13條的目的,各締約國均應使其法院或其他主管當局有權下令提供或扣押銀行、財務或商務記錄。締約國不得以銀行保密為由拒絕按照本款規定採取行動。

  7. 締約國可考慮要求由犯罪的人證明應予沒收的涉嫌犯罪所得或其他財產的合法來源,但此種要求應符合其本國法律原則和司法及其他程序的性質。

  8. 不得對本條規定作損害善意第三人權利的解釋。

  9. 本條任何規定均不得影響本條所述措施應根據締約國本國法律規定予以確定和實施的原則。

13條 沒收事宜的國際合作

1. 締約國在收到對本公約所涵蓋的一項犯罪擁有管轄權的另一締約國關於沒收本公約第12條第1款所述的、位於被請求國領土內的犯罪所得、財產、設備或其他工具的請求後,應在本國國內法律制度的範圍內盡最大可能:

  (a) 將此種請求提交其主管當局,以便取得沒收令並在取得沒收令時予以執行;或

  (b) 將請求締約國領土內的法院根據本公約第12條第1款簽發的沒收令提交主管當局,以便按請求的範圍予以執行,只要該沒收令涉及第12條第1款所述的、位於被請求締約國領土內的犯罪所得、財產、設備或其他工具。

  2. 對本公約所涵蓋的一項犯罪擁有管轄權的另一締約國提出請求後,被請求締約國應採取措施,辨認、追查和凍結或扣押本公約第12條第1款所述犯罪所得、財產、設備或其他工具,以便由請求締約國或根據本條第1款所述請求由被請求締約國下令最終予以沒收。

  3. 本公約第18條的規定可經適當變通適用於本條 。除第18條第15款規定提供的資料以外,根據本條所提出的請求還應包括:

  (a) 與本條第1(a) 項有關的請求,應有關於擬予沒收的財產的說明以及關於請求締約國所依據的事實的充分陳述,以便被請求締約國能夠根據本國法律取得沒收令;

  (b) 與本條第1(b) 項有關的請求,應有請求締約國據以簽發請求的、法律上可接受的沒收令副本、事實陳述和關於請求執行沒收令的範圍的資料;

  (c) 與本條第2款有關的請求,應有請求締約國所依據的事實陳述以及對請求採取的行動的說明。

  4. 被請求締約國根據本條第1和第2款作出的決定或採取的行動,應符合並遵循其本國法律及程序規則的規定或可能約束其與請求締約國關係的任何雙邊或多邊條約、協定或安排的規定。

  5. 各締約國均應向聯合國秘書長提供有關實施本條的任何法律和法規以及這類法律和法規隨後的任何修改的副本或說明。

  6. 如果某一締約國以存在有關條約作為採取本條第1款和第2款所述措施的條件,則該締約國應將本公約視為必要而充分的條約依據。

  7. 如果請求中所涉犯罪並非本公約所涵蓋的犯罪,締約國可拒絕提供本條所規定的合作。

8. 不得對本條規定作損害善意第三人權利的解釋。

9. 締約國應考慮締結雙邊或多邊條約、協定或安排,以增強根據本條開展的國際合作的有效性。

20條 特殊偵查手段

1. 各締約國均應在其本國法律基本原則許可的情況下,視可能並根據本國法律所規定的條件採取必要措施,允許其主管當局在其境內適當使用控制下交付並在其認為適當的情況下使用其他特殊偵查手段,如電子或其他形式的監視和特工行動,以有效地打擊有組織犯罪。

  2. 為偵查本公約所涵蓋的犯罪,鼓勵締約國在必要時為在國際一級合作時使用這類特殊偵查手段而締結適當的雙邊或多邊協定或安排。此類協定或安排的締結和實施應充分遵循各國主權平等原則,執行時應嚴格遵守這類協定或安排的條件。


  3. 在無本條第2款所列協定或安排的情況下,關於在國際一級使用這種特殊偵查手段的決定,應在個案基礎上作出,必要時還可考慮到有關締約國就行使管轄權所達成的財務安排或諒解。

  4. 經各有關締約國同意,關於在國際一級使用控制下交付的決定,可包括諸如攔截貨物後允許其原封不動地或將其全部或部分取出替換後繼續運送之類的辦法。

23條 妨害司法的刑事定罪

各締約國均應採取必要的立法和其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:

  (a) 在涉及本公約所涵蓋的犯罪的訴訟中使用暴力、威脅或恐嚇,或許諾、提議給予或給予不應有的好處,以誘使提供虛假證言或幹擾證言或證據的提供;

  (b) 使用暴力、威脅或恐嚇,幹擾司法或執法人員針對本公約所涵蓋的犯罪執行公務。本項規定概不應影響締約國制定保護其他類別公職人員的立法的權利。

24條 保護證人

1. 各締約國均應在其力所能及的範圍內採取適當的措施,為刑事訴訟中就本公約所涵蓋的犯罪作證的證人並酌情為其親屬及其他與其關係密切者提供有效的保護,使其免遭可能的報復或恐嚇。

  2. 在不影響被告人的權利包括正當程序權的情況下,本條第1款所述措施可包括:

  (a) 制定向此種人提供人身保護的程序,例如,在必要和可行的情況下將其轉移,並在適當情況下允許不披露或限制披露有關其身份和下落的情況;

  (b) 規定可允許以確保證人安全的方式作證的證據規則,例如,允許借助於諸如視像連接之類的通信技術或其他適當手段提供證言。

  3. 締約國應考慮與其他國家訂立有關轉移本條第1款所述人員的安排。

  4. 本條的規定也應適用於作為證人的被害人。

25條 幫助和保護被害人

1. 各締約國均應在其力所能及的範圍內採取適當的措施,以便向本公約所涵蓋的犯罪的被害人提供幫助和保護,尤其是在其受到報復威脅或恐嚇的情況下。

  2. 各締約國均應制定適當的程序,使本公約所涵蓋的犯罪的被害人有機會獲得賠償和補償。

  3. 各締約國均應在符合其本國法律的情況下,在對犯罪的人提起的刑事訴訟的適當階段,以不損害被告人權利的方式使被害人的意見和關切得到表達和考慮。


26條 加強與執法當局合作的措施

1. 各締約國均應採取適當措施,鼓勵參與或曾參與有組織犯罪集團的個人:

  (a) 為主管當局的偵查和取證提供有用資訊,例如:有組織犯罪集團的身份、性質、組成情況、結構、所在地或活動;與其他有組織犯罪集團之間的聯繫,包括國際聯繫;有組織犯罪集團所實施或可能實施的犯罪;

  (b) 為主管當局提供可能有助於剝奪有組織犯罪集團的資源或犯罪所得的切實而具體的幫助。

  2. 對於在本公約所涵蓋的任何犯罪的偵查或起訴中提供了實質性配合的被指控者,各締約國均應考慮規定在適當情況下減輕處罰的可能性。

  3. 對於本公約所涵蓋的犯罪的偵查或起訴中予以實質性配合者,各締約國均應考慮根據其本國法律基本原則規定允許免予起訴的可能性。

  4. 應按本公約第24條的規定為此類人員提供保護。

  5. 如果本條第1款所述的、位於一締約國的人員能給予另一締約國主管當局以實質性配合,有關締約國可考慮根據其本國法律訂立關於由對方締約國提供本條第2款和第3款所列待遇的協定或安排。

27條 執法合作

1. 締約國應在符合本國法律和行政管理制度的情況下相互密切合作,以加強打擊本公約所涵蓋的犯罪的執法行動的有效性。各締約國尤其應採取有效措施,以便:

  (a) 加強並在必要時建立各國主管當局、機構和部門之間的聯繫管道,以促進安全、迅速地交換有關本公約所涵蓋犯罪的各個方面的情報,有關締約國認為適當時還可包括與其他犯罪活動的聯繫的有關情報;

  (b) 同其他締約國合作,就以下與本公約所涵蓋的犯罪有關的事項進行調查:涉嫌這類犯罪的人的身份、行蹤和活動,或其他有關人員的所在地點;來自這類犯罪的犯罪所得或財產的去向;用於或企圖用於實施這類犯罪的財產、設備或其他工具的去向;

  (c) 在適當情況下提供必要數目或數量的物品以供分析或調查之用;

  (d) 促進各締約國主管當局、機構和部門之間的有效協調,並加強人員和其他專家的交流,包括根據有關締約國之間的雙邊協定和安排派出聯絡官員;

  (e) 與其他締約國交換關於有組織犯罪集團採用的具體手段和方法的資料,視情況包括關於路線和交通工具,利用假身份、經變造或偽造的證件或其他掩蓋其活動的手段的資料;

  (f) 交換情報並協調為儘早查明本公約所涵蓋的犯罪而酌情採取的行政和其他措施。

  2. 為實施本公約,締約國應考慮訂立關於其執法機構間直接合作的雙邊或多邊協定或安排,並在已有這類協定或安排的情況下考慮對其進行修正。如果有關締約國之間尚未訂立這類協定或安排,締約國可考慮以本公約為基礎,進行針對本公約所涵蓋的任何犯罪的相互執法合作。締約國應在適當情況下充分利用各種協定或安排,包括國際或區域組織,以加強締約國執法機構之間的合作。

  3. 締約國應努力在力所能及的範圍內開展合作,以便對借助現代技術實施的跨國有組織犯罪作出反應。

29條 培訓和技術援助

1. 各締約國均應在必要時為其執法人員,包括檢察官、進行調查的法官和海關人員及其他負責預防、偵查和控制本公約所涵蓋的犯罪的人員開展、擬訂或改進具體的培訓方案。這類方案可包括人員借調和交流。這類方案應在本國法律所允許的範圍內特別針對以下方面:

  (a) 預防、偵查和控制本公約所涵蓋的犯罪的方法;

  (b) 涉嫌參與本公約所涵蓋的犯罪的人所使用的路線和手段,包括在過境國使用的路線和手段,以及適當的對策;

  (c) 對違禁品走向的監測;

  (d) 偵查和監測犯罪所得、財產、設備或其他工具的去向和用於轉移、隱瞞或掩飾此種犯罪所得、財產、設備或其他工具的手法,以及用以打擊洗錢和其他金融犯罪的方法;

  (e) 收集證據;

  (f) 自由貿易區和自由港中的控制手段;

  (g) 現代化執法設備和技術,包括電子監視、控制下交付和特工行動;

  (h) 打擊借助於電腦、電信網路或其他形式現代技術所實施的跨國有組織犯罪的方法;

  (i) 保護被害人和證人的方法。

  2. 締約國應相互協助,規劃並實施旨在分享本條第1款所提及領域專門知識的研究和培訓方案,並應為此目的酌情利用區域和國際會議和研討會,促進對共同關心的問題,包括過境國的特殊問題和需要的合作和討論。

  3. 締約國應促進有助於引渡和司法協助的培訓和技術援助。這種培訓和技術援助可包括對中心當局或負有相關職責的機構的人員進行語言培訓、開展借調和交流。

  4. 在有雙邊和多邊協定的情況下,締約國應加強必要的努力,在國際組織和區域組織的範圍內以及其他有關的雙邊和多邊協定或安排的範圍內,最大限度地開展業務及培訓活動。

30條 其他措施:通過經濟發展和技術援助執行公約

1. 締約國應通過國際合作採取有助於最大限度優化本公約執行的措施,同時應考慮到有組織犯罪對社會,尤其是對可持續發展的消極影響。

  2. 締約國應相互協調並同國際和區域組織協調,盡可能作出具體努力:

  (a) 加強其同發展中國家在各級的合作,以提高發展中國家預防和打擊跨國有組織犯罪的能力;

  (b) 加強財政和物質援助,支援發展中國家同跨國有組織犯罪作有效鬥爭的努力,並幫助它們順利執行本公約;

  (c) 向發展中國家和經濟轉型期國家提供技術援助,以協助它們滿足在執行本公約方面的需要。為此,締約國應努力向聯合國籌資機制中為此目的專門指定的帳戶提供充分的經常性自願捐款。締約國還可根據其本國法律和本公約規定,特別考慮向上述帳戶捐出根據本公約規定沒收的犯罪所得或財產中一定比例的金錢或相應的價值;

  (d) 根據本條規定視情況鼓勵和爭取其他國家和金融機構與其一道共同努力,特別是向發展中國家提供更多的培訓方案和現代化設備,以協助它們實現本公約的各項目標。

  3. 這些措施應儘量不影響現有對外援助承諾或其他多邊、區域或國際一級的財政合作安排。 

 4. 締約國可締結關於物資和後勤援助的雙邊或多邊協議或安排,同時考慮到為使本公約所規定的國際合作方式行之有效和預防、偵查與控制跨國有組織犯罪所必需的各種財政安排。

31條 預防


1. 締約國應努力開發和評估各種旨在預防跨國有組織犯罪的國家專案,並制訂和促進這方面的最佳做法和政策。

  2. 締約國應根據其本國法律基本原則,利用適當的立法、行政或其他措施努力減少有組織犯罪集團在利用犯罪所得參與合法市場方面的現有或未來機會。這些措施應著重於:

  (a) 加強執法機構或檢察官同包括企業界在內的有關私人實體之間的合作;

  (b) 促進制定各種旨在維護公共和有關私人實體廉潔性的標準和程序,以及有關職業,特別是律師、公證人、稅務顧問和會計師的行為準則;

  (c) 防止有組織犯罪集團對公共當局實行的招標程序以及公共當局為商業活動所提供的補貼和許可證作不正當利用;

  (d) 防止有組織犯罪集團對法人作不正當利用,這類措施可包括:建立關於法人的建立、管理和籌資中所涉法人和自然人的公共記錄;宣佈有可能通過法院命令或任何適宜手段,在一段合理的期間內剝奪被判定犯有本公約所涵蓋的犯罪的人擔任在其管轄範圍內成立的法人的主管的資格;建立關於被剝奪擔任法人主管資格的人的國家記錄;與其他締約國主管當局交流本款(d) 專案和目所述記錄中所載的資料。

  3. 締約國應努力促進被判犯有本公約所涵蓋的犯罪的人重新融入社會。

  4. 締約國應努力定期評價現有有關法律文書和行政管理辦法,以發現其中易被有組織犯罪集團作不正當利用之處。

  5. 締約國應努力提高公眾對跨國有組織犯罪的存在、原因和嚴重性及其所構成的威脅的認識。可在適當情況下通過大眾傳播媒介傳播資訊,其中應包括促進公眾參與預防和打擊這類犯罪的措施。

  6. 各締約國均應將可協助其他締約國制訂預防跨國有組織犯罪的措施的一個或多個當局的名稱和地址通知聯合國秘書長。

  7. 締約國應酌情彼此合作和同有關國際和區域組織合作,以促進和制訂本條所述措施,其辦法包括參與各種旨在預防跨國有組織犯罪的國際專案,例如改善環境,以使處於社會邊緣地位的群體不易受跨國有組織犯罪行動的影響。

資料來源:聯合國公約與宣言檢索系統(2020),聯合國打擊跨國有組織犯罪公約,https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/A-RES-55-25.shtml。並經作者重新製表整理之。


五、建置專責之公部門、並與私部門協力打擊組織犯罪

有鑑於組織犯罪案件所需偵辦時間,實較一般案件冗長,應於中央部門設立專責部門進行團隊研究調查,進一步並可達到監督預防之可能,現僅於刑事警察局設立偵查第二大隊偵辦此類案件,於人力及資源方面,實顯不足(李廣建,2001:20));且以往對於組織犯罪案件之防制,皆著重於強化公部門之功能,但因組織犯罪案件之複雜性、專業性,如有關財經公司或金融機構對於不明資金異常流動之資訊,即時通報檢調機關,以利向上溯源追查,亦或電信業者對於國際異常話務之防堵等(李郁薇,2017:7),恐非公部門所可完全掌握,無法再單獨仰賴公部門之力量,為彌補政府持有之資源有限,我國亦不應輕忽私部門於資訊諮詢方面之功能,是故,私部門於防制工作中之角色,將有別於以往,是以,實有必要藉由借助於私部門及第三部門之力量,強化公、私部門跨部門間共同合作機制,由上而下,採取具體行動、分配資源,建構抗制組織犯罪之合作平台等各種合作方式,提升防制組織犯罪之效果(許福生,2014:151)


六、強化偵查人員偵辦能力

從事第一線之偵查人員,須具備專業素質,了解組織犯罪之特徵及本質,始能執行該類組織犯罪案件之偵查任務。因此,對於偵查人員偵辦組織犯罪之案件時,務必令其就下列事項加以蒐證:()犯罪組織中各成員所擔任之角色、地位、()犯罪組織中,各層級人員之聯繫方式及關係、()該組織所從事具體犯罪活動之事實及證據、()該組織從事犯罪行為之地點(林宏昇,2011:98-99)

越具體之犯罪事證,越能提高起訴定罪率,因此,如能提高於偵查人員之偵蒐知能及技巧,加深其對於組織犯罪案件本質之認知,使其於第一線偵辦時,得以對於相關癥結重點,進行蒐證,定有利於組織犯罪之防制。


七、建構合理化、客觀化、科學化之打擊組織犯罪之績效評核制度

績效評核制度係藉由工作表現,進行評斷,最終目地即為了提高績效;然組織犯罪之偵辦,均需大量人力、時間、資源,此亦為偵查機關承辦意願較低落之原因;因此,為提升偵查機關承辦之意願,評核計畫應就偵查及預防兩大面向併行評核,提升獎勵,並且就組織犯罪相關斷點核心資料等案件調查,有助於瓦解犯罪組織者,應從優核發工作獎勵金(李郁薇,2017:7)

另因有評比制度,即有績效優劣之差別,當然績優者理應給予獎賞,績劣者則加以懲處,然應就案件類型、轄區情況加以區別,精準考量各個不同面向,始能使績效評核制度越趨公平化與合理。


八、修訂被害人與證人保護法制

對於組織犯罪案件之檢舉人、被害人、證人,及因證人到場作證,致生命、身體、自由或財產有遭受危害之虞者,為了使其勇於出面作證,以利犯罪之偵查、審判,而有受保護之必要;且司法警察機關得先採取必要之保護措施,並於七日內將所採保護措施陳報檢察官或法院。

組織犯罪防制條例之規範中,亦針對被害人及證人之保護,特別訂定之,並於修訂中,明文得於法庭外、我國駐外使領館或代表處內,利用聲音、影像傳真之科技設備或其他適當隔離方式,將被害人或證人與被告隔離,以資保障,避免其遭受強暴、脅迫、恐嚇或其他報復行為之虞者。儘管可採次佳防禦措施取代直接面對面之對質、詰問,惟應於何種危害、危害程度,可採取何種次佳防禦措施,實務上並無一審查、依循之標準(陳鈺歆,2010:124);因我國地狹人稠,有關檢舉人、被害人、證人等之保護,更是迫切需要,除實務應以個案累積,歸納出適用標準外,證人保護法等相關法制應加強保護機制、延長保護期間,使能落實對其之保障。


九、積極參與國際治安資訊平台

為因應跨國組織犯罪之現象,警務工作越趨國際化,造就了國際警察合作組織及相關機制,國際警務更是已多由單邊或雙邊,改為多邊性國際執法組織,即為了有效率完成司法偵查。因此,跨國組織犯罪越惡化,國際警務合作之發展,也就越擴大;面對號稱世界災難之一的跨國組織犯罪,儘管我國特殊之外交地位,我國之涉外警務仍要積極爭取國際刑警組織等機平台之資料分享,建立治安情資連結,持續強化國際警政合作,掌握犯罪脈絡。

現今國際間較著名、規模較大、資訊較完整之犯罪資訊查詢平台,莫過於國際刑警組織(Interpol)、歐盟執法合作署(Europol)、東協警察組織(Aseanapol),雖我國並非前述組織之會員國,但仍可透過相關途徑保持聯繫,如刑事警察局國際刑警科透過日本中央局(NCB),與國際刑警組織(Interpol)保持文書往來;以及透過雙邊管道,與各國之中央局密切合作(黃文志,2018:183)。我國警政機關可透過前述組織之資訊交流平台提供之情資,儘速取得並掌握通報內容,描繪完整之案件圖譜,有利於跨國組織犯罪案件之偵處;此外,與外國政府簽訂P2P之打擊跨國組織犯罪之協議,亦是可行之策略。


十、對於組織犯罪集團宜採取嚴打、嚴禁之抗制模式

我國對於組織犯罪集團宜採取嚴打、嚴禁之抗制模式,不宜學習日本對於暴力團加以指定之管制機制,避免組織犯罪集團在台灣本土持續地成長、壯大。日本對於暴力團之防制方面,係採取報備制,並以「防制暴力團從事不法行為條例」12為其報備制之母法,不過,本文認為,此種之報備制之機制,並非良善之作法,主因在於等同默認暴力團可以在台灣合法之存在。基此,本文認為,我國對於組織犯罪集團宜採取嚴打、嚴禁、嚴查之極高度之抗制、打擊、壓制之取締模式,不宜學習日本對於暴力團加以指定之管制機制,避免組織犯罪集團在台灣本土持續地成長、壯大。畢竟,中、日兩國之文化不同,我國無須學習日本對於暴力團之報備機制,此種機制之成效,日本暴力團並未因此而受到有效地控制。

日本警察根據「防制暴力團從事不法行為條例」之要求,將「山口組」指定為暴力團。日本的犯罪組織中,最具規模者,公認係為「山口組」。在2015年,「山口組」分裂為兩個幫派,1.「六代目山口組」;2.「神戶山口組」。而在2017年,從「神戶山口組」,又再分出一個理念不同之支幫,即為「任俠山口組」。這三個山口組---「六代目山口組」、「神戶山口組」、「任俠山口組」彼此理念、觀念、想法不一致,相互仇視,時常爆發流血之衝突(尤寶琪,2019)。基此,日本警察在控制「山口組」方面,成效並非良好,是以,我國是否有必要學習日本對於暴力團之報備機制,容有討論之空間,本文持反對意見。


十一、落實檢舉組織犯罪獎金給與辦法,並大幅提高檢舉組織犯罪獎金額度

建請落實檢舉組織犯罪獎金給與辦法之規定,另外,大幅地提高檢舉組織犯罪之獎金。由於組織犯罪具有隱匿性之特質,致使檢調單位不易察覺犯罪組織藏匿之處所,造成偵辦之困難,因此訂定「檢舉組織犯罪獎金給與辦法」,獎勵民眾提供具體資料,檢舉組織犯罪,於法院判決有罪時,給與檢舉人新台幣20萬元至300萬元不等之獎金。

本辦法訂定之立意良善,希能建立更多偵辦組織犯罪之管道,惟辦法中訂定之內容、金額等規範,卻仍有討論之空間。首先,有關檢舉獎金額度部分,依據組織犯罪防制條第3條規定,對於犯罪組織之成員,依其於組織之身分,得併科新台幣1千萬至1億不等之罰金,即令僅為明示或暗示為組織成員或有關聯者,亦得併科新台幣300萬元之罰金,相較之下,本辦法訂定之檢舉金額,即不成比例。第二,本辦法訂定檢舉之犯罪組織,並未區分組織性質,如以獲不法利益為目的,與以特定政治、宗教為目的之犯罪組織,本質並未盡相同,如「檢舉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件給獎辦法」,即因檢舉不同類別、性能、殺傷威力之槍械、對象,而給予不同額度之檢舉獎金,以資區別。第三,本辦法第4條第1項第5款規定,因檢舉查獲之犯罪組織,超過3人以上,每增加1人時,即加給獎金新台幣10萬元,卻未因增加檢舉對象之身分而有所區別,恐亦會造成疑義。

為阻絕組織犯罪之猖獗,希從各方面獲取犯罪之情資,惟因懼於遭受報復、恐嚇、脅迫,恐一般民眾檢舉意願低落,甚或不願意檢舉,因此訂定檢舉獎金給與辦法,期能鼓勵民眾勇於提供檢舉資訊,但本辦法仍存有上述疑義之處,恐有損本辦法訂定之美意,由以獎金部分,實應大幅提高額度,以期能落實本辦法之實行。


十二、協調、統一檢警對於構成組織犯罪相關定義之法律要件認定

依據聯合國打擊跨國有組織犯罪公約2條第(a)項之規定,所謂之“有組織犯罪集團”:「係指由三人或多人所組成的、在一定時期記憶體在的、為了實施一項或多項嚴重犯罪或根據本公約確立的犯罪以直接或間接獲得金錢或其他物質利益而一致行動的有組織結構的集團」。反觀我國之組織犯罪防制條例第2條之規定,所謂之犯罪組織:「指三人以上,以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪,所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織(1)。前項有結構性組織,指非為立即實施犯罪而隨意組成,不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要(1)。」

我國之組織犯罪防制條例第2條之犯罪組織之定義,其與聯合國打擊跨國有組織犯罪公約2條第(a)項之規定,所謂之“有組織犯罪集團”,我國組織犯罪防制條例則具有以下之不同點:

1、以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段。

2、最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪。

3、具有持續性或牟利性之特質。

依據聯合國打擊跨國有組織犯罪公約2條第(a)項之規定,所謂之“有組織犯罪集團”之犯罪手法,不以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段,我國組織犯罪防制條例第2條卻須要以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段,嚴重地限制了打擊犯罪組織之範圍、射程。“有組織犯罪集團”之犯罪手法,是否須要以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段,值得再進一步討論之。

在犯罪組織所觸犯之罪名、罪種方面,依據聯合國打擊跨國有組織犯罪公約2條第(a)項之規定,所謂之“有組織犯罪集團”之罪名、罪種,乃指實施一項或多項嚴重犯罪或根據本公約確立的犯罪。我國組織犯罪防制條例第2條卻須要以最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪為要件,恐亦會嚴重地壓縮打擊犯罪組織之罪名、罪種。

有些犯罪,雖非最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪,但仍屬嚴重犯罪,如人口販運防制法第 32 條所規定之人口販運罪行,依照人口販運防制法第 32 條之規定:「意圖營利,以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法,使人從事勞動與報酬顯不相當之工作者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金(1)。意圖營利,利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境,使人從事勞動與報酬顯不相當之工作者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金(2)。前二項之未遂犯罰之(3)。」是以,人口販運罪行並未被我國之組織犯罪防制條例第2條所適用,因其非最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪,殊為可惜。人口販運罪行,雖非組織犯罪防制條例第2條最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪,但仍屬嚴重犯罪。

在犯罪組織所追求之犯罪利益方面,依據聯合國打擊跨國有組織犯罪公約2條第(a)項之規定,犯罪組織所追求之犯罪利益,乃指以直接或間接方式,獲得金錢或其他物質利益。我國組織犯罪防制條例第2條則以具有持續性或牟利性之特質為構成要件,與上述公約之規範,相去不遠,但未明文規定是否包括「間接」(indirect)方式,非常明顯地,我國之規範,與聯合國打擊跨國有組織犯罪公約2條第(a)項之規定,有一定程度之差異性,特別是在是否包括「間接」(indirect)方式,徒增適用上之爭議性。

「組織犯罪」之定義,本身即因其形態複雜而難以確定,世界各國對於「組織犯罪」之概念,亦仍不斷修正中;而我國本身因應組織犯罪之始,係針對幫派活動之傳統暴力犯罪型態,,因此相關法制訂定,即預設以幫派組織為處置對象,規範方向建構限於「黑道」、「幫派」;然現今國際情勢已大幅變動,且整體社會發展與立法當時之情境,亦已有巨幅落差,國際間為應對猖獗的組織犯罪,亦不斷修訂相關法制規範,包括專有名詞定義、公約適用範圍、名列組織犯罪、洗錢、腐敗、妨害司法等嚴重犯罪之罪刑化,更打破傳統司法互助、引渡等制度之窠臼,予以具體健全之規劃,並認應結合組織結構及非法行為2方面加以界定,以涵蓋其多樣性、層次性之特徵(趙赤,2013:112)

我國於2017419日、201813日,連續2年參考了聯合國「打擊跨國有組織犯罪公約」、澳門「有組織犯罪法」及日本「暴力團員不當行為防止法」、美國「RICO法案」等國際立法例規範,修訂「組織犯罪防制條例」,即係希我國防制組織犯罪之法制,能與國際法規接軌。但是,我國警察機關仍採用「幫派組合」、「暴力犯罪集團」等用詞,不同於「組織犯罪防制條例」之新規範,實易造成警察機關適用時之混淆,故警察單位實應檢視其內部規範,依該條例修訂相關名詞、要件之規範。


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相關法規之附件:

附件一、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約(通過日期 聯合國大會20001115日第55/25號決議通過並開放給各國簽字、批准和加入,生效日期 按照第38條規定,於2003929日生效)

附件二、組織犯罪防制條例

附件三、日本組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

附件四、日本犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

附件五、日本暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

附件六、日本暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

附件七、日本暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

附件八、日本暴力追放運動推進センターに関する規則

附件九、日本審査専門委員に関する規則

附件十、日本暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則

附件十一、日本犯罪による収益の移転防止に関する法律

附件十二、日本犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則

附件十三、日本犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則


附件一、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約13


聯合國打擊跨國有組織犯罪公約

通過日期 聯合國大會20001115日第55/25號決議通過並開放給各國簽字、批准和加入

生效日期 按照第38條規定,於2003929日生效

原始文本 聯合國大會第55/25號決議或聯合國條約科認證副本


相關檔 

1、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關於預防、禁止和懲治販運人口特別是婦女和兒童行為的補充議定書;

2、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關於打擊陸、海、空偷運移民的補充議定書定書


1條 宗旨

  本公約的宗旨是促進合作,以便更有效地預防和打擊跨國有組織犯罪。


2條 術語的使用

  在本公約中:


  (a) “有組織犯罪集團”系指由三人或多人所組成的、在一定時期記憶體在的、為了實施一項或多項嚴重犯罪或根據本公約確立的犯罪以直接或間接獲得金錢或其他物質利益而一致行動的有組織結構的集團;


  (b) “嚴重犯罪”系指構成可受到最高刑至少四年的剝奪自由或更嚴厲處罰的犯罪的行為;


  (c) “有組織結構的集團”系指並非為了立即實施一項犯罪而隨意組成的集團,但不必要求確定成員職責,也不必要求成員的連續性或完善的組織結構;


  (d) “財產”系指各種資產,不論其為物質的或非物質的、動產或不動產、有形的或無形的,以及證明對這些資產所有權或權益的法律檔或文書;


  (e) “犯罪所得”系指直接或間接地通過犯罪而產生或獲得的任何財產;


  (f) “凍結”或“扣押”系指根據法院或其他主管當局的命令暫時禁止財產轉移、轉換、處置或移動或對之實行暫時性扣留或控制;


  (g) “沒收”,在適用情況下還包括“充公”,系指根據法院或其他主管當局的命令對財產實行永久剝奪;


  (h) “上游犯罪”系指由其產生的所得可能成為本公約第6條所定義的犯罪的物件的任何犯罪;


  (i) “控制下交付”系指在主管當局知情並由其進行監測的情況下允許非法或可疑貨物運出、通過或運入一國或多國領土的一種做法,其目的在於偵查某項犯罪並辨認參與該項犯罪的人員;


  (j) “區域經濟一體化組織”系指由某一區域的一些主權國家組成的組織,其成員國已將處理本公約範圍內事務的許可權轉交該組織,而且該組織已按照其內部程序獲得簽署、批准、接受、核准或加入本公約的正式授權;本公約所述“締約國”應在這類組織的許可權範圍內適用於這些組織。


3條 適用範圍

  1. 本公約除非另有規定,應適用於對下述跨國的且涉及有組織犯罪集團的犯罪的預防、偵查和起訴:


  (a) 依照本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪;


  (b) 本公約第2條所界定的嚴重犯罪。


  2. 就本條第1款而言,有下列情形之一的犯罪屬跨國犯罪:


  (a) 在一個以上國家實施的犯罪;


  (b) 雖在一國實施,但其準備、籌畫、指揮或控制的實質性部分發生在另一國的犯罪;


  (c) 犯罪在一國實施,但涉及在一個以上國家從事犯罪活動的有組織犯罪集團;或


  (d) 犯罪在一國實施,但對於另一國有重大影響。


4條 保護主權

  1. 在履行其根據本公約所承擔的義務時,締約國應恪守各國主權平等和領土完整原則和不干涉別國內政原則。


  2. 本公約的任何規定均不賦予締約國在另一國領土內行使管轄權和履行該另一國本國法律規定的專屬於該國當局的職能的權利。


5條 參加有組織犯罪集團行為的刑事定罪

  1. 各締約國均應採取必要的立法和其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:


  (a) 下列任何一種或兩種有別於未遂或既遂的犯罪的行為:


    為直接或間接獲得金錢或其他物質利益而與一人或多人約定實施嚴重犯罪,如果本國法律要求,還須有其中一名參與者為促進上述約定的實施的行為或涉及有組織犯罪集團;


    明知有組織犯罪集團的目標和一般犯罪活動或其實施有關犯罪的意圖而積極參與下述活動的行為:


  a.有組織犯罪集團的犯罪活動;


  b.明知其本人的參與將有助於實現上述犯罪目標的該有組織犯罪集團的其他活動;


  (b) 組織、指揮、協助、教唆、便利或參謀實施涉及有組織犯罪集團的嚴重犯罪。


  2. 本條第1款所指的明知、故意、目標、目的或約定可以從客觀實際情況推定。


  3. 其本國法律要求根據本條第1(a) 專案確立的犯罪須涉及有組織犯罪集團方可成立的締約國,應確保其本國法律涵蓋所有涉及有組織犯罪集團的嚴重犯罪。這些締約國以及其法律要求根據本條第1(a) 專案確立的犯罪須有促進約定的實施的行為方可成立的締約國,應在其簽署本公約或交存其批准、接受、核准或加入本公約的文書時將此情況通知聯合國秘書長。


6條 洗錢行為的刑事定罪

  1. 各締約國均應依照其本國法律基本原則採取必要的立法及其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:


  (a) 明知財產為犯罪所得,為隱瞞或掩飾該財產的非法來源,或為協助任何參與實施上游犯罪者逃避其行為的法律後果而轉換或轉讓財產;


  明知財產為犯罪所得而隱瞞或掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、所有權或有關的權利;


  (b) 在符合其本國法律制度基本概念的情況下:


  在得到財產時,明知其為犯罪所得而仍獲取、佔有或使用;


  參與、合夥或共謀實施,實施未遂,以及協助、教唆、便利和參謀實施本條所確立的任何犯罪。


  2. 為實施或適用本條第1款:


  (a) 各締約國均應尋求將本條第1款適用於範圍最為廣泛的上游犯罪;


  (b) 各締約國均應將本公約第2條所界定的所有嚴重犯罪和根據本公約第5條、第8條和第23條確立的犯罪列為上游犯罪。締約國立法中如果明確列出上游犯罪清單,則至少應在這類清單中列出與有組織犯罪集團有關的範圍廣泛的各種犯罪;


  (c) (b) 項而言,上游犯罪應包括在有關締約國刑事管轄權範圍之內和之外發生的犯罪。但是,如果犯罪發生在一締約國刑事管轄權範圍以外,則只有該行為根據其發生時所在國本國法律為刑事犯罪,而且若發生在實施或適用本條的締約國時根據該國法律也構成刑事犯罪時才構成上游犯罪;


  (d) 各締約國均應向聯合國秘書長提供其實施本條的法律以及這類法律隨後的任何修改的副本或說明;


  (e) 如果締約國本國法律基本原則要求,則可以規定本條第1款所列犯罪不適用於實施上游犯罪的人;


  (f) 本條第1款所規定的作為犯罪要素的明知、故意或目的可根據客觀實際情況推定。


7條 打擊洗錢活動的措施

  1. 各締約國均應:


  (a) 在其力所能及的範圍內,建立對銀行和非銀行金融機構及在適當情況下對其他特別易被用於洗錢的機構的綜合性國內管理和監督制度,以便制止並查明各種形式的洗錢。這種制度應強調驗證客戶身份、保持記錄和報告可疑的交易等項規定;


  (b) 在不影響本公約第18條和第27條的情況下,確保行政、管理、執法和其他負責打擊洗錢的當局(本國法律許可時可包括司法當局) 能夠根據其本國法律規定的條件,在國家和國際一級開展合作和交換資訊,並應為此目的考慮建立作為國家級中心的金融情報機構,以收集、分析和傳播有關潛在的洗錢活動的資訊。


  2. 締約國應考慮採取切實可行的措施調查和監督現金和有關流通票據出入本國國境的情況,但須有保障措施以確保情報的妥善使用且不致以任何方式妨礙合法資本的流動。這類措施可包括要求個人和企業報告大額現金和有關流通票據的跨境劃撥。


  3. 在建立本條所規定的國內管理和監督制度時,籲請締約國在不影響本公約的任何其他條款的情況下將各種區域、區域間和多邊組織的有關反洗錢倡議作為指南。


  4. 締約國應努力為打擊洗錢而發展和促進司法、執法和金融管理當局間的全球、區域、分區域和雙邊合作。


8條 腐敗行為的刑事定罪

  1. 各締約國均應採取必要的立法和其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:


  (a) 直接或間接向公職人員許諾、提議給予或給予該公職人員或其他人員或實體不應有的好處,以使該公職人員在執行公務時作為或不作為;


  (b) 公職人員為其本人或其他人員或實體直接或間接索取或接受不應有的好處,以作為其在執行公務時作為或不作為的條件。


  2. 各締約國均應考慮採取必要的立法和其他措施,以便將本條第1款所述涉及外國公職人員或國際公務員的行為規定為刑事犯罪。各締約國同樣也應考慮將其他形式的腐敗行為規定為刑事犯罪。


  3. 各締約國還應採取必要的措施,將作為共犯參與根據本條所確立的犯罪規定為刑事犯罪。


  4. 本公約本條第1款和第9條中的“公職人員”,系指任職者任職地國法律所界定的且適用於該國刑法的公職人員或提供公共服務的人員。


9條 反腐敗措施

  1. 除本公約第8條所列各項措施外,各締約國均應在適當時並在符合其法律制度的情況下,採取立法、行政或其他有效措施,以促進公職人員廉潔奉公,並預防、調查和懲治腐敗行為。


  2. 各締約國均應採取措施,確保本國當局在預防、調查和懲治公職人員腐敗行為方面採取有效行動,包括使該當局具備適當的獨立性,以免其行動受到不適當的影響。


10條 法人責任

  1. 各締約國均應採取符合其法律原則的必要措施,確定法人參與涉及有組織犯罪集團的嚴重犯罪和實施根據本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪時應承擔的責任。


  2. 在不違反締約國法律原則的情況下,法人責任可包括刑事、民事或行政責任。


  3. 法人責任不應影響實施此種犯罪的自然人的刑事責任。


  4. 各締約國均應特別確保使根據本條負有責任的法人受到有效、適度和勸阻性的刑事或非刑事制裁,包括金錢制裁。


11條 起訴、判決和制裁

  1. 各締約國均應使根據本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪受到與其嚴重性相當的制裁。


  2. 為因本公約所涵蓋的犯罪起訴某人而行使本國法律規定的法律裁量權時,各締約國均應努力確保針對這些犯罪的執法措施取得最大成效,並適當考慮到震懾此種犯罪的必要性。


  3. 就根據本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪而言,各締約國均應根據其本國法律並在適當考慮到被告方權利的情況下採取適當措施,力求確保所規定的與審判或上訴前釋放的裁決有關的條件考慮到確保被告人在其後的刑事訴訟中出庭的需要。


  4. 各締約國均應確保其法院和其他有關當局在考慮早釋或假釋已被判定犯有本公約所涵蓋的犯罪者的可能性時,顧及此種犯罪的嚴重性。


  5. 各締約國均應在適當情況下在其本國法律中對於本公約所涵蓋的任何犯罪規定一個較長的追訴時效期限,並在被指控犯罪的人逃避司法處置時規定更長的期限。


  6. 本公約的任何規定,概不影響根據本公約確立的犯罪和適用的法律辯護理由或決定行為合法性的其他法律原則只應由締約國本國法律加以闡明,而且此種犯罪應根據該法律予以起訴和處罰的原則。


12條 沒收和扣押

  1. 締約國應在本國法律制度的範圍內盡最大可能採取必要措施,以便能夠沒收:


  (a) 來自本公約所涵蓋的犯罪的犯罪所得或價值與其相當的財產;


  (b) 用於或擬用於本公約所涵蓋的犯罪的財產、設備或其他工具。


  2. 締約國應採取必要措施,辨認、追查、凍結或扣押本條第1款所述任何物品,以便最終予以沒收。


  3. 如果犯罪所得已經部分或全部轉變或轉化為其他財產,則應對此類財產適用本條所述措施。


  4. 如果犯罪所得已與從合法來源獲得的財產相混合,則應在不影響凍結權或扣押權的情況下沒收這類財產,沒收價值可達混合於其中的犯罪所得的估計價值。


  5. 對於來自犯罪所得、來自由犯罪所得轉變或轉化而成的財產或已與犯罪所得相混合的財產所產生的收入或其他利益,也應適用本條所述措施,其方式和程度與處置犯罪所得相同。


  6. 為本公約本條和第13條的目的,各締約國均應使其法院或其他主管當局有權下令提供或扣押銀行、財務或商務記錄。締約國不得以銀行保密為由拒絕按照本款規定採取行動。


  7. 締約國可考慮要求由犯罪的人證明應予沒收的涉嫌犯罪所得或其他財產的合法來源,但此種要求應符合其本國法律原則和司法及其他程序的性質。


  8. 不得對本條規定作損害善意第三人權利的解釋。


  9. 本條任何規定均不得影響本條所述措施應根據締約國本國法律規定予以確定和實施的原則。


13條 沒收事宜的國際合作

  1. 締約國在收到對本公約所涵蓋的一項犯罪擁有管轄權的另一締約國關於沒收本公約第12條第1款所述的、位於被請求國領土內的犯罪所得、財產、設備或其他工具的請求後,應在本國國內法律制度的範圍內盡最大可能:


  (a) 將此種請求提交其主管當局,以便取得沒收令並在取得沒收令時予以執行;或


  (b) 將請求締約國領土內的法院根據本公約第12條第1款簽發的沒收令提交主管當局,以便按請求的範圍予以執行,只要該沒收令涉及第12條第1款所述的、位於被請求締約國領土內的犯罪所得、財產、設備或其他工具。


  2. 對本公約所涵蓋的一項犯罪擁有管轄權的另一締約國提出請求後,被請求締約國應採取措施,辨認、追查和凍結或扣押本公約第12條第1款所述犯罪所得、財產、設備或其他工具,以便由請求締約國或根據本條第1款所述請求由被請求締約國下令最終予以沒收。


  3. 本公約第18條的規定可經適當變通適用於本條 。除第18條第15款規定提供的資料以外,根據本條所提出的請求還應包括:


  (a) 與本條第1(a) 項有關的請求,應有關於擬予沒收的財產的說明以及關於請求締約國所依據的事實的充分陳述,以便被請求締約國能夠根據本國法律取得沒收令;


  (b) 與本條第1(b) 項有關的請求,應有請求締約國據以簽發請求的、法律上可接受的沒收令副本、事實陳述和關於請求執行沒收令的範圍的資料;


  (c) 與本條第2款有關的請求,應有請求締約國所依據的事實陳述以及對請求採取的行動的說明。


  4. 被請求締約國根據本條第1和第2款作出的決定或採取的行動,應符合並遵循其本國法律及程序規則的規定或可能約束其與請求締約國關係的任何雙邊或多邊條約、協定或安排的規定。


  5. 各締約國均應向聯合國秘書長提供有關實施本條的任何法律和法規以及這類法律和法規隨後的任何修改的副本或說明。


  6. 如果某一締約國以存在有關條約作為採取本條第1款和第2款所述措施的條件,則該締約國應將本公約視為必要而充分的條約依據。


  7. 如果請求中所涉犯罪並非本公約所涵蓋的犯罪,締約國可拒絕提供本條所規定的合作。


8. 不得對本條規定作損害善意第三人權利的解釋。


9. 締約國應考慮締結雙邊或多邊條約、協定或安排,以增強根據本條開展的國際合作的有效性。


14條 沒收的犯罪所得或財產的處置

  1. 締約國依照本公約第12條或第13條第1款沒收的犯罪所得或財產應由該締約國根據其本國法律和行政程序予以處置。


  2. 根據本公約第13條的規定應另一締約國請求採取行動的締約國,應在本國法律許可的範圍內,根據請求優先考慮將沒收的犯罪所得或財產交還請求締約國,以便其對犯罪被害人進行賠償,或者將這類犯罪所得或財產歸還合法所有人。


  3. 一締約國應另一締約國請求按照本公約第12條和第13條規定採取行動時,可特別考慮就下述事項締結協定或安排:


  (a) 將與這類犯罪所得或財產價值相當的款項,或變賣這類犯罪所得或財產所獲款項,或這類款項的一部分捐給根據本公約第30條第2(c) 項所指定的帳戶和專門從事打擊有組織犯罪工作的政府間機構;


  (b) 根據本國法律或行政程序,經常地或逐案地與其他締約國分享這類犯罪所得或財產或變賣這類犯罪所得或財產所獲款項。


15條 管轄權

  1. 各締約國在下列情況下應採取必要措施,以確立對根據本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立犯罪的管轄權:


  (a) 犯罪發生在該締約國領域內;或者


  (b) 犯罪發生在犯罪時懸掛該締約國國旗的船隻或已根據該締約國法律註冊的航空器內。


  2. 在不違反本公約第4條規定的情況下,締約國在下列情況下還可對任何此種犯罪確立其管轄權:


  (a) 犯罪系針對該締約國國民;


  (b) 犯罪者為該締約國國民或在其境內有慣常居所的無國籍人;或者


  (c) 該犯罪系:


  發生在本國領域以外的、根據本公約第5條第1款確立的犯罪,目的是在本國領域內實施嚴重犯罪;


  發生在本國領域以外的、根據本公約第6條第1(b) 專案確立的犯罪,目的是在其領域內進行本公約第6條第1(a) 專案或目或(b) 專案確立的犯罪。


  3. 為了本公約第16條第10款的目的,各締約國應採取必要措施,在被指控人在其領域內而其僅因該人系其本國國民而不予引渡時,確立其對本公約所涵蓋的犯罪的管轄權。


4.各締約國還可採取必要措施,在被指控人在其領域內而其不引渡該人時確立其對本公約所涵蓋的犯罪的管轄權。


  5. 如果根據本條第1款或第2款行使其管轄權的締約國被告知或通過其他途徑獲悉另一個或數個締約國正在對同一行為進行偵查、起訴或審判程序,這些國家的主管當局應酌情相互磋商,以便協調行動。


  6. 在不影響一般國際法準則的情況下,本公約不排除締約國行使其依據本國法律確立的任何刑事管轄權。


16條 引渡

  1. 本條應適用於本公約所涵蓋的犯罪,或第3條第1(a) 項或(b) 項所述犯罪涉及有組織犯罪集團且被請求引渡人位於被請求締約國境內的情況,條件是引渡請求所依據的犯罪是按請求締約國和被請求締約國本國法律均應受到處罰的犯罪。


  2. 如果引渡請求包括幾項獨立的嚴重犯罪,其中某些犯罪不在本條範圍之內,被請求締約國也可對這些犯罪適用本條的規定。


  3. 本條適用的各項犯罪均應視為締約國之間現行的任何引渡條約中的可引渡的犯罪。各締約國承諾將此種犯罪作為可引渡的犯罪列入它們之間擬締結的每一項引渡條約。


  4. 以訂有條約為引渡條件的締約國如接到未與之訂有引渡條約的另一締約國的引渡請求,可將本公約視為對本條所適用的任何犯罪予以引渡的法律依據。


  5. 以訂有條約為引渡條件的締約國應:


  (a) 在交存本公約批准書、接受書、核准書或加入書時通知聯合國秘書長,說明其是否將把本公約作為與本公約其他締約國進行引渡合作的法律依據;


  (b) 如其不以本公約作為引渡合作的法律依據,則在適當情況下尋求與本公約其他締約國締結引渡條約,以執行本條規定。


  6. 不以訂有條約為引渡條件的締約國應承認本條所適用的犯罪為它們之間可相互引渡的犯罪。


  7. 引渡應符合被請求締約國本國法律或適用的引渡條約所規定的條件,其中特別包括關於引渡的最低限度刑罰要求和被請求締約國可據以拒絕引渡的理由等條件。


  8. 對於本條所適用的任何犯罪,締約國應在符合本國法律的情況下,努力加快引渡程序並簡化與之有關的證據要求。


  9. 在不違背本國法律及其引渡條約規定的情況下,被請求締約國可在認定情況必要而且緊迫時,應請求締約國的請求,拘留其境內的被請求引渡人或採取其他適當措施,以確保該人在進行引渡程序時在場。


  10. 被指控人所在的締約國如果僅以罪犯系本國國民為由不就本條所適用的犯罪將其引渡,則有義務在要求引渡的締約國提出請求時,將該案提交給其主管當局以便起訴,而不得有任何不應有的延誤。這些當局應以與根據本國法律針對性質嚴重的其他任何犯罪所採用的方式相同的方式作出決定和進行訴訟程序。有關締約國應相互合作,特別是在程序和證據方面,以確保這類起訴的效果。


  11. 如果締約國本國法律規定,允許引渡或移交其國民須以該人將被送還本國,就引渡或移交請求所涉審判、訴訟中作出的判決服刑為條件,且該締約國和尋求引渡該人的締約國也同意這一選擇以及可能認為適宜的其他條件,則此種有條件引渡或移交即足以解除該締約國根據本條第10款所承擔的義務。


  12. 如為執行判決而提出的引渡請求由於被請求引渡人為被請求締約國的國民而遭到拒絕,被請求國應在其本國法律允許並且符合該法律的要求的情況下,根據請求國的請求,考慮執行按請求國本國法律作出的判刑或剩餘刑期。


  13. 在對任何人就本條所適用的犯罪進行訴訟時,應確保其在訴訟的所有階段受到公平待遇,包括享有其所在國本國法律所提供的一切權利和保障。


  14. 如果被請求締約國有充分理由認為提出該請求是為了以某人的性別、種族、宗教、國籍、族裔或政治觀點為由對其進行起訴或處罰,或按該請求行事將使該人的地位因上述任一原因而受到損害,則不得對本公約的任何規定作規定了被請求國的引渡義務的解釋。


  15. 締約國不得僅以犯罪也被視為涉及財政事項為由而拒絕引渡。


  16. 被請求締約國在拒絕引渡前應在適當情況下與請求締約國磋商,以使其有充分機會陳述自己的意見和介紹與其指控有關的資料。


  17. 各締約國均應尋求締結雙邊和多邊協定或安排,以執行引渡或加強引渡的有效性。


17條 被判刑人員的移交

  締約國可考慮締結雙邊或多邊協定或安排,將因犯有本公約所涉犯罪而被判監禁或其他形式剝奪自由的人員移交其本國服滿刑期。


18條 司法協助

  1. 締約國應在對第3條規定的本公約所涵蓋的犯罪進行的偵查、起訴和審判程序中相互提供最大程度的司法協助;在請求締約國有合理理由懷疑第3條第1(a) 項或(b) 項所述犯罪具有跨國性時,包括懷疑此種犯罪的被害人、證人、犯罪所得、工具或證據位於被請求締約國而且該項犯罪涉及一有組織犯罪集團時,還應對等地相互給予類似協助。


  2. 對於請求締約國根據本公約第10條可能追究法人責任的犯罪所進行的偵查、起訴和審判程序,應當根據被請求締約國的有關的法律、條約、協定和安排,盡可能充分地提供司法協助。


  3. 可為下列任何目的請求依據本條給予司法協助:


  (a) 向個人獲取證據或陳述;


  (b) 送達司法文書;


  (c) 執行搜查和扣押並實行凍結;


  (d) 檢查物品和場所;


  (e) 提供資料、物證以及鑒定結論;


  (f) 提供有關檔和記錄的原件或經核證的副本,其中包括政府、銀行、財務、公司或營業記錄;


  (g) 為取證目的而辨認或追查犯罪所得、財產、工具或其他物品;


  (h) 為有關人員自願在請求締約國出庭提供方便;


  (i) 不違反被請求締約國本國法律的任何其他形式的協助。


  4. 締約國主管當局如認為與刑事事項有關的資料可能有助於另一國主管當局進行或順利完成調查和刑事訴訟程序,或可促成其根據本公約提出請求,則在不影響本國法律的情況下,可無須事先請求而向該另一國主管當局提供這類資料。


  5. 根據本條第4款提供這類資料,不應影響提供資料的主管當局本國所進行的調查和刑事訴訟程序。接收資料的主管當局應遵守對資料保密的要求,即使是暫時保密的要求,或對資料使用的限制。但是,這不應妨礙接收締約國在其訴訟中披露可證明被控告人無罪或罪輕的資料。在這種情況下,接收締約國應在披露前通知提供締約國,而且如果提供締約國要求,還應與其磋商。如果在例外情況下不可能事先通知,接收締約國應毫不遲延地將披露一事通告提供締約國。


  6. 本條各項規定概不影響任何其他規範或將要規範整個或部分司法協助問題的雙邊或多邊條約所規定的義務。


  7. 如果有關締約國無司法協助條約的約束,則本條第929款應適用於根據本條提出的請求。如果有關締約國有這類條約的約束,則適用條約的相應條款,除非這些締約國同意代之以適用本條第929款。大力鼓勵締約國在這幾款有助於合作時予以適用。


  8. 締約國不得以銀行保密為由拒絕提供本條所規定的司法協助。


  9. 締約國可以並非雙重犯罪為由拒絕提供本條所規定的司法協助。但是,被請求締約國可在其認為適當時在其斟酌決定的範圍內提供協助,而不論該行為按被請求締約國本國法律是否構成犯罪。


  10. 在一締約國境內羈押或服刑的人,如果被要求到另一締約國進行辨認、作證或提供其他協助,以便為就與本公約所涵蓋的犯罪有關的偵查、起訴或審判程序取得證據,在滿足以下條件的情況下,可予移送:


  (a) 該人在知情後自由表示同意;


  (b) 雙方締約國主管當局同意,但須符合這些締約國認為適當的條件。


  11. 就本條第10款而言:


  (a) 該人被移送前往的締約國應有權力和義務羈押被移送人,除非移送締約國另有要求或授權;


  (b) 該人被移送前往的締約國應毫不遲延地履行義務,按照雙方締約國主管當局事先達成的協議或其他協議,將該人交還移送締約國羈押;


  (c) 該人被移送前往的締約國不得要求移送締約國為該人的交還啟動引渡程序;


  (d) 該人在被移送前往的國家的羈押時間應折抵在移送締約國執行的刑期。


  12. 除非按照本條第10款和第11款移送該人的締約國同意,無論該人國籍為何,均不得因其在離開移送國國境前的作為、不作為或定罪而在被移送前往的國家境內使其受到起訴、羈押、處罰或對其人身自由實行任何其他限制。


  13. 各締約國均應指定一中心當局,使其負責和有權接收司法協助請求並執行請求或將請求轉交主管當局執行。如締約國有實行單獨司法協助制度的特區或領土,可另指定一個對該特區或領土具有同樣職能的中心當局。中心當局應確保所收到的請求的迅速而妥善執行或轉交。中心當局在將請求轉交某一主管當局執行時,應鼓勵該主管當局迅速而妥善地執行請求。各締約國應在交存本公約批准書、接受書、核准書或加入書時將為此目的指定的中心當局通知聯合國秘書長。司法協助請求以及與之有關的任何聯繫檔均應遞交締約國指定的中心當局。此項規定不得損害締約國要求通過外交管道以及在緊急和可能的情況下經有關締約國同意通過國際刑事警察組織向其傳遞這種請求和聯繫檔的權利。


  14. 請求應以被請求締約國能接受的語文以書面形式提出,或在可能情況下以能夠生成書面記錄的任何形式提出,但須能使該締約國鑒定其真偽。各締約國應在其交存本公約批准書、接受書、核准書或加入書時將其所能接受的語文通知聯合國秘書長。在緊急情況下,如經有關締約國同意,請求可以口頭方式提出,但應立即加以書面確認。


  15. 司法協助請求書應載有:


  (a) 提出請求的當局;


  (b) 請求所涉的偵查、起訴或審判程序的事由和性質,以及進行此項偵查、起訴或審判程序的當局的名稱和職能;


  (c) 有關事實的概述,但為送達司法文書提出的請求例外;


  (d) 對請求協助的事項和請求締約國希望遵循的特定程序細節的說明;


  (e) 可能時,任何有關人員的身份、所在地和國籍;


  (f) 索取證據、資料或要求採取行動的目的。


  16. 被請求締約國可要求提供按照其本國法律執行該請求所必需或有助於執行該請求的補充資料。


  17. 請求應根據被請求締約國本國法律執行。在不違反被請求締約國本國法律的情況下,如有可能,應遵循請求書中列明的程序執行。


  18. 當在某一締約國境內的某人需作為證人或鑒定人接受另一締約國司法當局詢問,且該人不可能或不宜到請求國出庭,則前一個締約國可應該另一締約國的請求,在可能且符合本國法律基本原則的情況下,允許以電視會議方式進行詢問,締約國可商定由請求締約國司法當局進行詢問且詢問時應有被請求締約國司法當局在場。


  19. 未經被請求締約國事先同意,請求締約國不得將被請求締約國提供的資料或證據轉交或用於請求書所述以外的偵查、起訴或審判程序。本款規定不妨礙請求締約國在其訴訟中披露可證明被告人無罪或罪輕的資料或證據。就後一種情形而言,請求締約國應在披露之前通知被請求締約國,並依請求與被請求締約國磋商。如在例外情況下不可能事先通知時,請求締約國應毫不遲延地將披露一事通告被請求締約國。


  20. 請求締約國可要求被請求締約國對其提出的請求及其內容保密,但為執行請求所必需時除外。如果被請求締約國不能遵守保密要求,應立即通知請求締約國。


  21. 在下列情況下可拒絕提供司法協助:


  (a) 請求未按本條的規定提出;


  (b) 被請求締約國認為執行請求可能損害其主權、安全、公共秩序或其他基本利益;


  (c) 假如被請求締約國當局依其管轄權對任何類似犯罪進行偵查、起訴或審判程序時,其本國法律將會禁止其對此類犯罪採取被請求的行動;


  (d) 同意此項請求將違反被請求國關於司法協助的法律制度。


  22. 締約國不得僅以犯罪又被視為涉及財政事項為由拒絕司法協助請求。


  23. 拒絕司法協助時應說明理由。


  24. 被請求締約國應儘快執行司法協助請求,並應盡可能充分地考慮到請求締約國提出的、最好在請求中說明瞭理由的任何最後期限。被請求締約國應依請求締約國的合理要求就其處理請求的進展情況作出答覆。請求國應在其不再需要被請求國提供所尋求的協助時迅速通知被請求締約國。


  25. 被請求締約國可以司法協助妨礙正在進行的偵查、起訴或審判為由而暫緩進行。


  26. 在根據本條第21款拒絕某項請求或根據本條第25款暫緩執行請求事項之前,被請求締約國應與請求締約國協商,以考慮是否可在其認為必要的條件下給予協助。請求締約國如果接受附有條件限制的協助,則應遵守有關的條件。


  27. 在不影響本條第12款的適用的情況下,應請求締約國請求而同意到請求締約國就某項訴訟作證或為某項偵查、起訴或審判程序提供協助的證人、鑒定人或其他人員,不應因其離開被請求締約國領土之前的作為、不作為或定罪而在請求締約國領土內被起訴、羈押、處罰,或在人身自由方面受到任何其他限制。如該證人、鑒定人或其他人員已得到司法當局不再需要其到場的正式通知,在自通知之日起連續十五天內或在締約國所商定的任何期限內,有機會離開但仍自願留在請求締約國境內,或在離境後又自願返回,則此項安全保障即不再有效。


  28 .除非有關締約國另有協定,執行請求的一般費用應由被請求締約國承擔。如執行請求需要或將需要支付巨額或特殊性質的費用,則應由有關締約國進行協商,以確定執行該請求的條件以及承擔費用的辦法。


  29. 被請求締約國:


  (a) 應向請求締約國提供其所擁有的根據其本國法律可向公眾公開的政府記錄、檔或資料的副本;


  (b) 可自行斟酌決定全部或部分地或按其認為適當的條件向請求締約國提供其所擁有的根據其本國法律不向公眾公開的任何政府記錄、檔或資料的副本。


  30. 締約國應視需要考慮締結有助於實現本條目的、具體實施或加強本條規定的雙邊或多邊協定或安排的可能性。


19條 聯合調查

  締約國應考慮締結雙邊或多邊協定或安排,以便有關主管當局可據以就涉及一國或多國刑事偵查、起訴或審判程序事由的事宜建立聯合調查機構。如無這類協定或安排,則可在個案基礎上商定進行這類聯合調查。有關締約國應確保擬在其境內進行該項調查的締約國的主權受到充分尊重。


20條 特殊偵查手段

  1. 各締約國均應在其本國法律基本原則許可的情況下,視可能並根據本國法律所規定的條件採取必要措施,允許其主管當局在其境內適當使用控制下交付並在其認為適當的情況下使用其他特殊偵查手段,如電子或其他形式的監視和特工行動,以有效地打擊有組織犯罪。


  2. 為偵查本公約所涵蓋的犯罪,鼓勵締約國在必要時為在國際一級合作時使用這類特殊偵查手段而締結適當的雙邊或多邊協定或安排。此類協定或安排的締結和實施應充分遵循各國主權平等原則,執行時應嚴格遵守這類協定或安排的條件。


  3. 在無本條第2款所列協定或安排的情況下,關於在國際一級使用這種特殊偵查手段的決定,應在個案基礎上作出,必要時還可考慮到有關締約國就行使管轄權所達成的財務安排或諒解。


  4. 經各有關締約國同意,關於在國際一級使用控制下交付的決定,可包括諸如攔截貨物後允許其原封不動地或將其全部或部分取出替換後繼續運送之類的辦法。


21條 刑事訴訟的移交

  締約國如認為相互移交訴訟有利於正當司法,特別是在涉及數國管轄權時,為了使起訴集中,應考慮相互移交訴訟的可能性,以便對本公約所涵蓋的某項犯罪進行刑事訴訟。


22條 建立犯罪記錄

  各締約國均可採取必要的立法或其他措施,按其認為適宜的條件並為其認為適宜的目的,考慮到另一個國家以前對被指控人作出的任何有罪判決,以便在涉及本公約所涵蓋的犯罪的刑事訴訟中加以利用。


23條 妨害司法的刑事定罪

  各締約國均應採取必要的立法和其他措施,將下列故意行為規定為刑事犯罪:


  (a) 在涉及本公約所涵蓋的犯罪的訴訟中使用暴力、威脅或恐嚇,或許諾、提議給予或給予不應有的好處,以誘使提供虛假證言或幹擾證言或證據的提供;


  (b) 使用暴力、威脅或恐嚇,幹擾司法或執法人員針對本公約所涵蓋的犯罪執行公務。本項規定概不應影響締約國制定保護其他類別公職人員的立法的權利。


24條 保護證人

  1. 各締約國均應在其力所能及的範圍內採取適當的措施,為刑事訴訟中就本公約所涵蓋的犯罪作證的證人並酌情為其親屬及其他與其關係密切者提供有效的保護,使其免遭可能的報復或恐嚇。


  2. 在不影響被告人的權利包括正當程序權的情況下,本條第1款所述措施可包括:


  (a) 制定向此種人提供人身保護的程序,例如,在必要和可行的情況下將其轉移,並在適當情況下允許不披露或限制披露有關其身份和下落的情況;


  (b) 規定可允許以確保證人安全的方式作證的證據規則,例如,允許借助於諸如視像連接之類的通信技術或其他適當手段提供證言。


  3. 締約國應考慮與其他國家訂立有關轉移本條第1款所述人員的安排。


  4. 本條的規定也應適用於作為證人的被害人。


25條 幫助和保護被害人

  1. 各締約國均應在其力所能及的範圍內採取適當的措施,以便向本公約所涵蓋的犯罪的被害人提供幫助和保護,尤其是在其受到報復威脅或恐嚇的情況下。


  2. 各締約國均應制定適當的程序,使本公約所涵蓋的犯罪的被害人有機會獲得賠償和補償。


  3. 各締約國均應在符合其本國法律的情況下,在對犯罪的人提起的刑事訴訟的適當階段,以不損害被告人權利的方式使被害人的意見和關切得到表達和考慮。


26條 加強與執法當局合作的措施

  1. 各締約國均應採取適當措施,鼓勵參與或曾參與有組織犯罪集團的個人:


  (a) 為主管當局的偵查和取證提供有用資訊,例如:


  有組織犯罪集團的身份、性質、組成情況、結構、所在地或活動;


  與其他有組織犯罪集團之間的聯繫,包括國際聯繫;


  有組織犯罪集團所實施或可能實施的犯罪;


  (b) 為主管當局提供可能有助於剝奪有組織犯罪集團的資源或犯罪所得的切實而具體的幫助。


  2. 對於在本公約所涵蓋的任何犯罪的偵查或起訴中提供了實質性配合的被指控者,各締約國均應考慮規定在適當情況下減輕處罰的可能性。


  3. 對於本公約所涵蓋的犯罪的偵查或起訴中予以實質性配合者,各締約國均應考慮根據其本國法律基本原則規定允許免予起訴的可能性。


  4. 應按本公約第24條的規定為此類人員提供保護。


  5. 如果本條第1款所述的、位於一締約國的人員能給予另一締約國主管當局以實質性配合,有關締約國可考慮根據其本國法律訂立關於由對方締約國提供本條第2款和第3款所列待遇的協定或安排。


27條 執法合作

  1. 締約國應在符合本國法律和行政管理制度的情況下相互密切合作,以加強打擊本公約所涵蓋的犯罪的執法行動的有效性。各締約國尤其應採取有效措施,以便:


  (a) 加強並在必要時建立各國主管當局、機構和部門之間的聯繫管道,以促進安全、迅速地交換有關本公約所涵蓋犯罪的各個方面的情報,有關締約國認為適當時還可包括與其他犯罪活動的聯繫的有關情報;


  (b) 同其他締約國合作,就以下與本公約所涵蓋的犯罪有關的事項進行調查:


  涉嫌這類犯罪的人的身份、行蹤和活動,或其他有關人員的所在地點;


  來自這類犯罪的犯罪所得或財產的去向;


  用於或企圖用於實施這類犯罪的財產、設備或其他工具的去向;


  (c) 在適當情況下提供必要數目或數量的物品以供分析或調查之用;


  (d) 促進各締約國主管當局、機構和部門之間的有效協調,並加強人員和其他專家的交流,包括根據有關締約國之間的雙邊協定和安排派出聯絡官員;


  (e) 與其他締約國交換關於有組織犯罪集團採用的具體手段和方法的資料,視情況包括關於路線和交通工具,利用假身份、經變造或偽造的證件或其他掩蓋其活動的手段的資料;


  (f) 交換情報並協調為儘早查明本公約所涵蓋的犯罪而酌情採取的行政和其他措施。


  2. 為實施本公約,締約國應考慮訂立關於其執法機構間直接合作的雙邊或多邊協定或安排,並在已有這類協定或安排的情況下考慮對其進行修正。如果有關締約國之間尚未訂立這類協定或安排,締約國可考慮以本公約為基礎,進行針對本公約所涵蓋的任何犯罪的相互執法合作。締約國應在適當情況下充分利用各種協定或安排,包括國際或區域組織,以加強締約國執法機構之間的合作。


  3. 締約國應努力在力所能及的範圍內開展合作,以便對借助現代技術實施的跨國有組織犯罪作出反應。


28條 收集、交流和分析關於有組織犯罪的性質的資料

  1. 各締約國均應考慮在同科技和學術界協商的情況下,分析其領域內的有組織犯罪的趨勢、活動環境以及所涉及的專業團體和技術。


  2. 締約國應考慮相互並通過國際和區域組織研究和分享與有組織犯罪活動有關的分析性專門知識。為此目的,應酌情制定和適用共同的定義、標準和方法。


  3. 各締約國均應考慮對其打擊有組織犯罪的政策和實際措施進行監測,並對這些政策和措施的有效性和效果進行評估。


29條 培訓和技術援助

  1. 各締約國均應在必要時為其執法人員,包括檢察官、進行調查的法官和海關人員及其他負責預防、偵查和控制本公約所涵蓋的犯罪的人員開展、擬訂或改進具體的培訓方案。這類方案可包括人員借調和交流。這類方案應在本國法律所允許的範圍內特別針對以下方面:


  (a) 預防、偵查和控制本公約所涵蓋的犯罪的方法;


  (b) 涉嫌參與本公約所涵蓋的犯罪的人所使用的路線和手段,包括在過境國使用的路線和手段,以及適當的對策;


  (c) 對違禁品走向的監測;


  (d) 偵查和監測犯罪所得、財產、設備或其他工具的去向和用於轉移、隱瞞或掩飾此種犯罪所得、財產、設備或其他工具的手法,以及用以打擊洗錢和其他金融犯罪的方法;


  (e) 收集證據;


  (f) 自由貿易區和自由港中的控制手段;


  (g) 現代化執法設備和技術,包括電子監視、控制下交付和特工行動;


  (h) 打擊借助於電腦、電信網路或其他形式現代技術所實施的跨國有組織犯罪的方法;


  (i) 保護被害人和證人的方法。


  2. 締約國應相互協助,規劃並實施旨在分享本條第1款所提及領域專門知識的研究和培訓方案,並應為此目的酌情利用區域和國際會議和研討會,促進對共同關心的問題,包括過境國的特殊問題和需要的合作和討論。


  3. 締約國應促進有助於引渡和司法協助的培訓和技術援助。這種培訓和技術援助可包括對中心當局或負有相關職責的機構的人員進行語言培訓、開展借調和交流。


  4. 在有雙邊和多邊協定的情況下,締約國應加強必要的努力,在國際組織和區域組織的範圍內以及其他有關的雙邊和多邊協定或安排的範圍內,最大限度地開展業務及培訓活動。


30條 其他措施:通過經濟發展和技術援助執行公約

  1. 締約國應通過國際合作採取有助於最大限度優化本公約執行的措施,同時應考慮到有組織犯罪對社會,尤其是對可持續發展的消極影響。


  2. 締約國應相互協調並同國際和區域組織協調,盡可能作出具體努力:


  (a) 加強其同發展中國家在各級的合作,以提高發展中國家預防和打擊跨國有組織犯罪的能力;


  (b) 加強財政和物質援助,支援發展中國家同跨國有組織犯罪作有效鬥爭的努力,並幫助它們順利執行本公約;


  (c) 向發展中國家和經濟轉型期國家提供技術援助,以協助它們滿足在執行本公約方面的需要。為此,締約國應努力向聯合國籌資機制中為此目的專門指定的帳戶提供充分的經常性自願捐款。締約國還可根據其本國法律和本公約規定,特別考慮向上述帳戶捐出根據本公約規定沒收的犯罪所得或財產中一定比例的金錢或相應的價值;


  (d) 根據本條規定視情況鼓勵和爭取其他國家和金融機構與其一道共同努力,特別是向發展中國家提供更多的培訓方案和現代化設備,以協助它們實現本公約的各項目標。


  3. 這些措施應儘量不影響現有對外援助承諾或其他多邊、區域或國際一級的財政合作安排。


  4. 締約國可締結關於物資和後勤援助的雙邊或多邊協議或安排,同時考慮到為使本公約所規定的國際合作方式行之有效和預防、偵查與控制跨國有組織犯罪所必需的各種財政安排。


31條 預防

  1. 締約國應努力開發和評估各種旨在預防跨國有組織犯罪的國家專案,並制訂和促進這方面的最佳做法和政策。


  2. 締約國應根據其本國法律基本原則,利用適當的立法、行政或其他措施努力減少有組織犯罪集團在利用犯罪所得參與合法市場方面的現有或未來機會。這些措施應著重於:


  (a) 加強執法機構或檢察官同包括企業界在內的有關私人實體之間的合作;


  (b) 促進制定各種旨在維護公共和有關私人實體廉潔性的標準和程序,以及有關職業,特別是律師、公證人、稅務顧問和會計師的行為準則;


  (c) 防止有組織犯罪集團對公共當局實行的招標程序以及公共當局為商業活動所提供的補貼和許可證作不正當利用;


  (d) 防止有組織犯罪集團對法人作不正當利用,這類措施可包括:


  建立關於法人的建立、管理和籌資中所涉法人和自然人的公共記錄;


  宣佈有可能通過法院命令或任何適宜手段,在一段合理的期間內剝奪被判定犯有本公約所涵蓋的犯罪的人擔任在其管轄範圍內成立的法人的主管的資格;


  建立關於被剝奪擔任法人主管資格的人的國家記錄;


  與其他締約國主管當局交流本款(d) 專案和目所述記錄中所載的資料。


  3. 締約國應努力促進被判犯有本公約所涵蓋的犯罪的人重新融入社會。


  4. 締約國應努力定期評價現有有關法律文書和行政管理辦法,以發現其中易被有組織犯罪集團作不正當利用之處。


  5. 締約國應努力提高公眾對跨國有組織犯罪的存在、原因和嚴重性及其所構成的威脅的認識。可在適當情況下通過大眾傳播媒介傳播資訊,其中應包括促進公眾參與預防和打擊這類犯罪的措施。


  6. 各締約國均應將可協助其他締約國制訂預防跨國有組織犯罪的措施的一個或多個當局的名稱和地址通知聯合國秘書長。


  7. 締約國應酌情彼此合作和同有關國際和區域組織合作,以促進和制訂本條所述措施,其辦法包括參與各種旨在預防跨國有組織犯罪的國際專案,例如改善環境,以使處於社會邊緣地位的群體不易受跨國有組織犯罪行動的影響。


32條 公約締約方會議

  1. 茲設立本公約締約方會議,以提高締約國打擊跨國有組織犯罪的能力,並促進和審查公約的實施。


  2. 聯合國秘書長應在不晚於本公約生效之後一年的時間內召集締約方會議。締約方會議應通過議事規則和關於開展本條第3款和第4款所列活動的規則(包括關於支付這些活動費用的規則)


  3. 締約方會議應議定實現本條第1款所述各項目標的機制,其中包括:


  (a) 促進締約國按照本公約第29條、第30條和第31條所開展的活動,其辦法包括鼓勵調動自願捐助;


  (b) 促進締約國間交流關於跨國有組織犯罪的模式和趨勢以及同其作鬥爭的成功做法的資訊;


  (c) 同有關國際和區域組織和非政府組織開展合作;


  (d) 定期審查本公約的執行情況;


  (e) 為改進本公約及其實施而提出建議。


  4. 為了本條第3(d) 項和(e) 項的目的,締約方會議應通過締約國提供的資料和締約方會議可能建立的補充審查機制,對締約國為實施公約所採取的措施以及實施過程中所遇到的困難獲得必要的瞭解。


  5. 各締約國均應按照締約方會議的要求,向其提供有關本國實施本公約的方案、計畫和做法以及立法和行政措施的資料。


33條 秘書處

  1. 聯合國秘書長應為公約締約方會議提供必要的秘書處服務。


  2. 秘書處應:


  (a) 協助締約方會議開展本公約第32條所列各項活動,並為各屆締約方會議作出安排和提供必要的服務;


  (b) 依請求協助締約國向締約方會議提交本公約第32條第5款提及的資料;


  (c) 確保與其他有關國際和區域組織秘書處的必要協調。


34條 公約的實施

  1. 各締約國均應根據其本國法律制度基本原則採取必要的措施,包括立法和行政措施,以切實履行其根據本公約所承擔的義務。


  2. 各締約國均應在本國法律中將根據本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪規定為犯罪,而不論其是否如本公約第3條第1款所述具有跨國性或是否涉及有組織犯罪集團,但本公約第5條要求涉及有組織犯罪集團的情況除外。


  3. 為預防和打擊跨國有組織犯罪,各締約國均可採取比本公約的規定更為嚴格或嚴厲的措施。


35條 爭端的解決

  1. 締約國應努力通過談判解決與本公約的解釋或適用有關的爭端。


  2. 兩個或兩個以上締約國對於本公約的解釋或適用發生任何爭端,在合理時間內不能通過談判解決的,應按其中一方請求交付仲裁。如果自請求交付仲裁之日起六個月後這些締約國不能就仲裁安排達成協議,則其中任何一方均可根據《國際法院規約》請求將爭端提交國際法院。


  3. 各締約國在簽署、批准、接受、核准或加入本公約時,均可聲明不受本條第2款的約束。其他締約國對於作出此種保留的任何締約國,不應受本條第2款的約束。


  4. 凡根據本條第3款作出保留的締約國,均可隨時通知聯合國秘書長撤銷該項保留。


36條 簽署、批准、接受、核准和加入

  1. 本公約自20001212日至15日在義大利巴勒莫開放供各國簽署,隨後直至20021212日在紐約聯合國總部開放供各國簽署。


  2. 本公約還應開放供區域經濟一體化組織簽署,條件是該組織至少有一個成員國已按照本條第1款規定簽署本公約。


  3. 本公約須經批准、接受或核准。批准書、接受書或核准書應交存聯合國秘書長。如果某一區域經濟一體化組織至少有一個成員國已交存批准書、接受書或核准書,該組織可照樣辦理。該組織應在該項批准書、接受書或核准書中宣佈其在本公約管轄事項方面的許可權範圍。該組織還應將其許可權範圍的任何有關變動情況通知保存人。


  4. 任何國家或任何至少已有一個成員國加入本公約的區域經濟一體化組織均可加入本公約。加入書應交存聯合國秘書長。區域經濟一體化組織加入本公約時應宣佈其在本公約管轄事項方面的許可權範圍。該組織還應將其許可權範圍的任何有關變動情況通知保存人。


37條 同議定書的關係

  1. 本公約可由一項或多項議定書予以補充。


  2. 只有成為本公約締約方的國家或區域經濟一體化組織方可成為議定書締約方。


  3. 本公約締約方不受議定書約束,除非其已根據議定書規定成為議定書締約方。


  4. 本公約的任何議定書均應結合本公約予以解釋,並考慮到該議定書的宗旨。


38條 生效

  1. 本公約應自第四十份批准書、接受書、核准書或加入書交存聯合國秘書長之日後第九十天起生效。為本款的目的,區域經濟一體化組織交存的任何文書均不得在該組織成員國所交存文書以外另行計算。


  2. 對於在第四十份批准書、接受書、核准書或加入書交存後批准、接受、核准或加入公約的國家或區域經濟一體化組織,本公約應自該國或組織交存有關文書之日後第三十天起生效。


39條 修正

  1. 締約國可在本公約生效已滿五年後提出修正案並將其送交聯合國秘書長。秘書長應立即將所提修正案轉發締約國和締約方會議,以進行審議並作出決定。締約方會議應盡力就每項修正案達成協商一致。如果已為達成協商一致作出一切努力而仍未達成一致意見,作為最後手段,該修正案須有出席締約方會議並參加表決的締約國的三分之二多數票方可通過。


  2. 區域經濟一體化組織對屬於其許可權的事項依本條行使表決權時,其票數相當於其作為本公約締約國的成員國數目。如果這些組織的成員國行使表決權,則這些組織便不得行使表決權,反之亦然。


  3. 根據本條第1款通過的修正案,須經締約國批准、接受或核准。


  4. 根據本條第1款通過的修正案,應自締約國向聯合國秘書長交存一份批准、接受或核准該修正案的文書之日起九十天之後對該締約國生效。


  5. 修正案一經生效,即對已表示同意受其約束的締約國具有約束力。其他締約國則仍受本公約原條款和其以前批准、接受或核准的任何修正案的約束。


40條 退約

  1. 締約國可書面通知聯合國秘書長退出本公約。此項退約應自秘書長收到上述通知之日起一年後生效。


  2. 區域經濟一體化組織在其所有成員國均已退出本公約時即不再為本公約締約方。


  3. 根據本條第1款規定退出本公約,即自然退出其任何議定書。


41條 保存人和語文

  1. 聯合國秘書長應為本公約指定保存人。


  2. 本公約原件應交存聯合國秘書長,公約的阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本同為作準文本。


  茲由經各自政府正式授權的下列署名全權代表簽署本公約,以昭信守。


附件二、組織犯罪防制條例14

修正日期:民國 107 01 03

法規類別:行政 > 法務部 > 檢察目

1

為防制組織犯罪,以維護社會秩序,保障人民權益,特制定本條例。

本條例未規定者,適用其他法律之規定。

2

本條例所稱犯罪組織,指三人以上,以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手

段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪,所組成具有持續性或牟利性之有

結構性組織。

前項有結構性組織,指非為立即實施犯罪而隨意組成,不以具有名稱、規

約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。

3

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期徒刑,得

併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年以下有期徒刑,得

併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者,得減輕或免除其刑。

具公務員或經選舉產生之公職人員之身分,犯前項之罪者,加重其刑至二

分之一。

犯第一項之罪者,應於刑之執行前,令入勞動場所,強制工作,其期間為

三年。

前項之強制工作,準用刑法第九十條第二項但書、第三項及第九十八條第

二項、第三項規定。

以言語、舉動、文字或其他方法,明示或暗示其為犯罪組織之成員,或與

犯罪組織或其成員有關聯,而要求他人為下列行為之一者,處三年以下有

期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金:

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織,不以現存者為必要。

以第五項之行為,使人行無義務之事或妨害其行使權利者,亦同。

第五項、第七項之未遂犯罰之。

4

招募他人加入犯罪組織者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣

一千萬元以下罰金。

成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織者,依前項規定加重其刑至二分

之一。

以強暴、脅迫或其他非法之方法,使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離

者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣二千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

5

(刪除)

6

非犯罪組織之成員而資助犯罪組織者,處六月以上五年以下有期徒刑,得

併科新臺幣一千萬元以下罰金。

7

犯第三條之罪者,其參加之組織所有之財產,除應發還被害人者外,應予

沒收。

犯第三條之罪者,對於參加組織後取得之財產,未能證明合法來源者,亦

同。

7-1

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員,因執行

業務,犯第三條至第六條之罪者,除處罰其行為人外,並對該法人或自然

人科以各該條之罰金。但法人或自然人為被害人或對於犯罪之發生,已盡

監督責任或為防止行為者,不在此限。

8

犯第三條之罪自首,並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者,減輕或免除

其刑;因其提供資料,而查獲該犯罪組織者,亦同;偵查及審判中均自白

者,減輕其刑。

犯第四條、第六條之罪自首,並因其提供資料,而查獲各該條之犯罪組織

者,減輕或免除其刑;偵查及審判中均自白者,減輕其刑。

9

公務員或經選舉產生之公職人員明知為犯罪組織有據予以包庇者,處五年

以上十二年以下有期徒刑。

10

檢舉人於本條例所定之犯罪未發覺前檢舉,其所檢舉之犯罪,經法院判決

有罪者,給與檢舉人檢舉獎金 。其辦法由行政院定之。

11

前條檢舉人之身分資料應予保密。

檢察機關、司法警察機關為保護檢舉人,對於檢舉人之身分資料,應另行

封存,不得附入移送法院審理之文書內。

公務員洩漏或交付前項檢舉人之消息、身分資料或足資辨別檢舉人之物品

者,處一年以上七年以下有期徒刑。

12

關於本條例之罪,證人之姓名、性別、年齡、出生地、職業、身分證字號

、住所或居所或其他足資辨別之特徵等資料,應由檢察官或法官另行封存

,不得閱卷。訊問證人之筆錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑

事訴訟法所定訊問證人之程序者為限,始得採為證據。但有事實足認被害

人或證人有受強暴、脅迫、恐嚇或其他報復行為之虞者,法院、檢察機關

得依被害人或證人之聲請或依職權拒絕被告與之對質、詰問或其選任辯護

人檢閱、抄錄、攝影可供指出被害人或證人真實姓名、身分之文書及詰問

。法官、檢察官應將作為證據之筆錄或文書向被告告以要旨,訊問其有無

意見陳述。

於偵查或審判中對組織犯罪之被害人或證人為訊問、詰問或對質,得依聲

請或依職權在法庭外為之,或利用聲音、影像傳真之科技設備或其他適當

隔離方式將被害人或證人與被告隔離。

組織犯罪之被害人或證人於境外時,得於我國駐外使領館或代表處內,利

用聲音、影像傳真之科技設備為訊問、詰問。

檢舉人、被害人及證人之保護,另以法律定之。

13

犯本條例之罪,經判處有期徒刑以上之刑確定者,不得登記為公職人員候

選人。

14

本條例施行後辦理之各類公職人員選舉,政黨所推薦之候選人,於登記為

候選人之日起五年內,經法院判決犯本條例之罪確定者,每有一名,處該

政黨新臺幣一千萬元以上五千萬元以下之罰鍰。

前項情形,如該類選舉應選名額中有政黨比例代表者,該屆其缺額不予遞

補。

前二項處分,由辦理該類選舉之選務主管機關為之。

15

為防制國際性之組織犯罪活動,政府或其授權之機構依互惠原則,得與外

國政府、機構或國際組織簽訂防制組織犯罪之合作條約或其他國際協定。

16

第十條至第十二條之規定,於軍事審判機關偵查、審判組織犯罪時,準用

之。

17

(刪除)

18

(刪除)

19

本條例自公布日施行。


附件三、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律15


組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

(平成十一年法律第百三十六号)

施行日: 令和二年十月一日

最終更新: 令和二年六月十二日公布(令和二年法律第五十号)改正


平成十一年法律第百三十六号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

目次

第一章

総則(第一条・第二条)

第二章

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等(第三条―第十七条)

第三章

没収に関する手続等の特例(第十八条―第二十一条)

第四章

保全手続

第一節

没収保全(第二十二条―第四十一条)

第二節

追徴保全(第四十二条―第四十九条)

第三節

雑則(第五十条―第五十三条)

第五章

削除

第六章

没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第五十九条―第七十四条)

第七章

雑則(第七十五条・第七十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。

一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)

ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪

二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金

イ 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪

ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪

ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪

ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪

三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産

イ 第七条の二(証人等買収)の罪

ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪

四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産

五 第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産

3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。

4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。

5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例法第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。

6 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。

7 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。

第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等

(組織的な殺人等)

第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

五 刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役

六 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役

七 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役

八 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役

九 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役

十 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役

十一 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

十二 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

十三 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役

十四 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役

十五 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役

2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。

(未遂罪)

第四条 前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。

(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)

第五条 第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

(組織的な殺人等の予備)

第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 刑法第百九十九条(殺人)の罪 五年以下の懲役

二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の懲役

2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。

(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮

二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

3 別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

4 第一項及び第二項の罪に係る事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項の規定による取調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない。

(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)

第七条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。

一 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

三 その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

四 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者 三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金

五 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者 三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金

2 禁錮以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。

(証人等買収)

第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)

二 別表第一に掲げる罪

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(団体に属する犯罪行為組成物件等の没収)

第八条 団体の構成員が罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものに限る。)を犯した場合、又は当該罪を犯す目的でその予備罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、及び同項に規定する目的で行われたものを除く。)を犯した場合において、当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物が、当該団体に属し、かつ、当該構成員が管理するものであるときは、刑法第十九条第二項本文の規定にかかわらず、その物が当該団体及び犯人以外の者に属しない場合に限り、これを没収することができる。ただし、当該団体において、当該物が当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供され、若しくは供されようとすることの防止に必要な措置を講じていたときは、この限りでない。

(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)

第九条 第二条第二項第一号若しくは第三号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第十三条第一項第三号及び同条第四項において同じ。)、これらの保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 当該法人等又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。

二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。

2 不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。

一 当該法人等又はその子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、又は辞任させること。

二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。

3 不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号のいずれかに該当する行為をしたときも、第一項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。

4 この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等及びその子法人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。

(犯罪収益等隠匿)

第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(犯罪収益等収受)

第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

(国外犯)

第十二条 第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二第一項及び第二項の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項から第三項まで及び前二条の罪は同法第三条の例に従う。

(犯罪収益等の没収等)

第十三条 次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができる。

一 犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)

二 犯罪収益に由来する財産(第六号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)

三 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産であるもの(第四項において「薬物不法収益等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの

四 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該不法収益等)

五 第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等

六 不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十一条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産

七 第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産

2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。

一 財産に対する罪

二 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪

三 刑法第二百二十五条の二第二項(拐取者身の代金取得等)又は第二百二十七条第四項後段(収受者身の代金取得等)の罪

四 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項後段(高金利の受領)、第二項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第三項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第五条の二第一項後段(高保証料の受領)若しくは第五条の三第一項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第二項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第五条第一項後段若しくは第二項後段、第五条の二第一項後段若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪

五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪

六 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条(不正の手段による交付金等の受交付等)の罪

七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪

八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪

九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪

十 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪

十一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪

十二 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項(人質強要に係る海賊行為)又は第四条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第一項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この項において同じ。)を没収することができる。

一 前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。

二 当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。

三 当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。

4 次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第九条第一項から第三項までの罪が薬物犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。

一 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの

二 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等)

三 薬物不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

四 前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産

5 前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。

(犯罪収益等が混和した財産の没収等)

第十四条 前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

(没収の要件等)

第十五条 第十三条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。

2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第十三条の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

(追徴)

第十六条 第十三条第一項各号に掲げる財産が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これを没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、第十三条第三項各号のいずれかに該当するときは、その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができる。

3 第十三条第四項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第五項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。

(両罰規定)

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第九条第一項から第三項まで、第十条又は第十一条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三章 没収に関する手続等の特例

(第三者の財産の没収手続等)

第十八条 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第十九条第一項及び第二十一条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2 第十三条の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。

4 第十五条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかったものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。

5 前項の裁判があったときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。

6 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

(犯罪被害財産の没収手続等)

第十八条の二 裁判所は、第十三条第三項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第十六条第二項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価額である旨を示さなければならない。

2 第十三条第三項の規定により没収した犯罪被害財産及び第十六条第二項の規定により追徴した犯罪被害財産の価額に相当する金銭は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)に定めるところによる被害回復給付金の支給に充てるものとする。

(没収された債権等の処分等)

第十九条 没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。

2 債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。

(没収の裁判に基づく登記等)

第二十条 権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。

(刑事補償の特例)

第二十一条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

第四章 保全手続

第一節 没収保全

(没収保全命令)

第二十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。

2 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。

3 没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

4 裁判長は、急速を要する場合には、第一項若しくは第二項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

5 没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回公判期日までは、裁判官が行う。この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

6 没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法の規定により押収することを妨げない。

(起訴前の没収保全命令)

第二十三条 裁判官は、前条第一項又は第二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。)の請求により、同条第一項又は第二項に規定する処分をすることができる。

2 司法警察員は、その請求により没収保全命令又は附帯保全命令が発せられたときは、速やかに、関係書類を検察官に送付しなければならない。

3 第一項の規定による没収保全は、没収保全命令が発せられた日から三十日以内に当該保全がされた事件につき公訴が提起されないときは、その効力を失う。ただし、共犯に対して公訴が提起された場合において、その共犯に関し、当該財産につき前条第一項に規定する理由があるときは、この限りでない。

4 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、三十日ごとに、前項の期間を更新することができる。この場合において、更新の裁判は、検察官に告知された時にその効力を生ずる。

5 第一項又は前項の規定による請求は、請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官にしなければならない。

6 第一項又は第四項の規定による請求を受けた裁判官は、没収保全に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

7 検察官は、第一項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示場に七日間掲示して公告しなければならない。

(没収保全に関する裁判の執行)

第二十四条 没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。

2 没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。

(没収保全の効力)

第二十五条 没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第三十七条第一項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第四十条第三項の規定により第三十七条第一項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。

(代替金の納付)

第二十六条 裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。

2 裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

3 第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4 代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。

(不動産の没収保全)

第二十七条 不動産(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十三条第一項に規定する不動産及び同条第二項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(第七項本文を除く。)、次条、第二十九条第一項及び第三十五条第一項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2 前項の没収保全命令の謄本及び第二十三条第四項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第四十三条第二項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。

3 不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。

4 前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。

5 不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。

6 不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。

7 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。

8 民事執行法第四十六条第二項及び第四十八条第二項の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項中「債務者」とあるのは「没収保全財産を有する者」と、同法第四十八条第二項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。

(船舶等の没収保全)

第二十八条 登記される船舶、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(第三十五条第一項において単に「航空機」という。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(同項において単に「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(同項において単に「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(同項において単に「小型船舶」という。)の没収保全については、不動産の没収保全の例による。

(動産の没収保全)

第二十九条 動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。

3 動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。

4 刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第百二十一条第一項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。

(債権の没収保全)

第三十条 債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、債権者及び債務者に送達しなければならない。

3 債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。

4 民事執行法第百五十条、第百五十六条第一項及び第三項並びに第百六十四条第五項の規定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第百五十条及び第百五十六条第一項中「差押え」とあり、及び同法第百五十条中「差押命令」とあるのは「没収保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第百五十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保全命令を発した裁判所」と、同法第百六十四条第五項中「差し押さえられた債権」とあるのは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と読み替えるものとする。

(その他の財産権の没収保全)

第三十一条 第二十七条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。

2 その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。

3 第二十七条第三項から第五項まで及び第七項並びに民事執行法第四十八条第二項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十一条第三項において準用する同法第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。

(没収保全命令の取消し)

第三十二条 没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。

2 裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

(没収保全命令の失効)

第三十三条 没収保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効力を失う。

2 刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第二十三条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「没収保全命令が発せられた日」とあるのは、「公訴棄却の裁判が確定した日」と読み替えるものとする。

(失効等の場合の措置)

第三十四条 没収保全が効力を失ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。この場合において、没収保全の登記等の抹消の嘱託は、検察官がその嘱託を指揮する書面に基づいて、これを行う。

(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)

第三十五条 没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第四十二条第二項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。

2 没収保全がされている債権(民事執行法第百四十三条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない。

3 第一項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。

4 没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強制執行の例による。

(第三債務者の供託)

第三十六条 金銭債権の債務者(以下「第三債務者」という。)は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を没収保全命令を発した裁判所に届け出なければならない。

3 第一項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、没収保全がされた金銭債権の額に相当する部分については没収保全が効力を失ったとき又は代替金が納付されたときに、その余の部分については供託されたときに、配当又は弁済金の交付を実施しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。この場合において、同項中「没収保全命令を発した裁判所」とあるのは、「執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と読み替えるものとする。

5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による供託がされた場合における民事執行法第百六十五条(同法第百六十七条の十四第一項において同法第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第一号中「第百五十六条第一項又は第二項」とあるのは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とする。

(強制執行に係る財産の没収の制限)

第三十七条 没収保全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。

2 没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続させるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅することの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。

3 強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を除く。)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。

4 第十八条第四項及び第五項の規定は第二項の規定により存続させるべき権利について同項の宣告がない没収の裁判が確定した場合について、同条第六項の規定は前項の没収に関する手続について準用する。

(強制執行の停止)

第三十八条 裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第一項ただし書に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。

2 検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この項において同じ。)に提出したときは、執行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第三十九条第一項第七号の文書の提出があったものとみなす。

3 裁判所は、没収保全が効力を失ったとき、代替金が納付されたとき、第一項の理由がなくなったとき、又は強制執行の停止の期間が不当に長くなったときは、検察官若しくは差押債権者の請求により、又は職権で、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。

(担保権の実行としての競売の手続との調整)

第三十九条 没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。

2 担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第百八十三条第一項第七号(同法第百八十九条、第百九十二条又は第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。

(その他の手続との調整)

第四十条 第三十五条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第二十八条第一項の規定による禁止の命令(第三項において「破産手続開始決定等」という。)がされた場合若しくは没収保全がされている財産を有する会社その他の法人について更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合におけるこれらの手続の制限について準用する。

2 第三十六条の規定は没収保全がされている金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第一項、第二項及び第四項の規定は没収保全がされている金銭債権に対し仮差押えの執行がされた場合又は仮差押えの執行がされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。

3 第三十七条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行がされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第一項本文の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合又は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社その他の法人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第二項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処分による差押えがされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止がされる前に破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社その他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について準用する。

4 第三十八条の規定は、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合における強制執行の停止について準用する。

(附帯保全命令の効力等)

第四十一条 附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。

2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。

第二節 追徴保全

(追徴保全命令)

第四十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。

2 追徴保全命令は、追徴の裁判の執行のため保全することを相当と認める金額(第四項において「追徴保全額」という。)を定め、特定の財産について発しなければならない。ただし、動産については、目的物を特定しないで発することができる。

3 追徴保全命令においては、処分を禁止すべき財産について、追徴保全命令の執行の停止を得るため、又は追徴保全命令の執行としてされた処分の取消しを得るために被告人が納付すべき金銭(以下「追徴保全解放金」という。)の額を定めなければならない。

4 追徴保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、追徴の根拠となるべき法令の条項、追徴保全額、処分を禁止すべき財産の表示、追徴保全解放金の額、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

5 第二十二条第四項及び第五項の規定は、追徴保全(追徴保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)について準用する。

(起訴前の追徴保全命令)

第四十三条 裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。

2 第二十三条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は、前項の規定による追徴保全について準用する。

(追徴保全命令の執行)

第四十四条 追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による仮差押命令と同一の効力を有する。

2 追徴保全命令の執行は、追徴保全命令の謄本が被告人又は被疑者に送達される前であっても、これをすることができる。

3 追徴保全命令の執行は、この法律に特別の定めがあるもののほか、民事保全法その他仮差押えの執行の手続に関する法令の規定に従ってする。この場合において、これらの法令の規定において仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄することとされる仮差押えの執行については、第一項の規定による命令を発した検察官の所属する検察庁の対応する裁判所が管轄する。

(金銭債権の債務者の供託)

第四十五条 追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。

2 前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用しない。

(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)

第四十六条 追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。

2 追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超えるときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。

(追徴保全命令の取消し)

第四十七条 裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。

(追徴保全命令の失効)

第四十八条 追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効力を失う。

2 刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における追徴保全命令の効力については、第三十三条第二項の規定を準用する。

(失効等の場合の措置)

第四十九条 追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第四十四条第一項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要な措置を執らなければならない。

第三節 雑則

(送達)

第五十条 没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。この場合において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百十条第三項に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、同法第百十二条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、七日間とする。

(上訴提起期間中の処分等)

第五十一条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。

(不服申立て)

第五十二条 没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。

2 没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九条第一項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。

(準用)

第五十三条 没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。

第五章 削除

第五十四条 削除

第五十五条 削除

第五十六条 削除

第五十七条 削除

第五十八条 削除

第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等

(共助の実施)

第五十九条 外国の刑事事件(麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。

一 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪に当たるものでないとき。

二 共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。

三 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。

四 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。

五 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。

六 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。

七 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第二十二条第一項若しくは第四十二条第一項に規定する理由がないと認められるとき。

2 麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づかないで、前項の共助の要請があったときは、麻薬特例法第二十一条各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をすることができる。

3 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共助をするに際し、日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させるべき場合に当たるときは、これを存続させるものとする。

(追徴とみなす没収)

第六十条 不法財産又は麻薬特例法第十一条第一項各号若しくは第三項各号に掲げる財産(以下この条において「不法財産等」という。)に代えて、その価額が不法財産等の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第十三条第一項各号に掲げる財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請についても、同様とする。

2 前項の規定は、不法財産等に代えてその価額が不法財産等の価額に相当する財産を没収するための保全及び不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。

(要請の受理)

第六十一条 共助の要請の受理は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。

2 前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

(裁判所の審査)

第六十二条 共助の要請が没収又は追徴の確定裁判の執行に係るものであるときは、検察官は、裁判所に対し、共助をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。

2 裁判所は、審査の結果、審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定をし、共助の要請に係る確定裁判の全部若しくは一部について共助をすることができる場合に該当するとき、又はその全部について共助をすることができない場合に該当するときは、それぞれその旨の決定をしなければならない。

3 裁判所は、没収の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定をする場合において、第五十九条第三項の規定により存続させなければならない権利があるときは、当該権利を存続させる旨の決定を同時にしなければならない。

4 裁判所は、追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をするときは、追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。

5 第一項の規定による審査においては、共助の要請に係る確定裁判の当否を審査することができない。

6 第一項の規定による審査に関しては、次に掲げる者(以下「利害関係人」という。)が当該審査請求事件の手続への参加を許されていないときは、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をすることができない。

一 没収の確定裁判の執行の共助については、要請に係る財産を有し、若しくはその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者又はこれらの財産若しくは権利について没収保全がされる前に強制競売の開始決定、強制執行による差押え若しくは仮差押えの執行がされている場合における差押債権者若しくは仮差押債権者

二 追徴の確定裁判の執行の共助については、当該裁判を受けた者

7 裁判所は、審査の請求について決定をするときは、検察官及び審査請求事件の手続への参加を許された者(以下「参加人」という。)の意見を聴かなければならない。

8 裁判所は、参加人が口頭で意見を述べたい旨を申し出たとき、又は裁判所において証人若しくは鑑定人を尋問するときは、公開の法廷において審問期日を開き、参加人に当該期日に出頭する機会を与えなければならない。この場合において、参加人が出頭することができないときは、審問期日に代理人を出頭させ、又は書面により意見を述べる機会を与えたことをもって、参加人に出頭する機会を与えたものとみなす。

9 検察官は、前項の審問期日の手続に立ち会うことができる。

(抗告)

第六十三条 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。

2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

3 前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。

(決定の効力)

第六十四条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定したときは、当該没収又は追徴の確定裁判は、共助の実施に関しては、日本国の裁判所が言い渡した没収又は追徴の確定裁判とみなす。

(要請国への執行財産等の譲与等)

第六十四条の二 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭(以下この条において「執行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。

2 法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。

3 法務大臣は、執行財産等について、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規定する検事正に対し、当該執行財産等の全部又は一部を仮に保管することを命ずることができる。

一 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請があった場合において、これに応ずるか否かの判断をするために必要があると認めるとき。

二 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請がされると思料する場合において、必要があると認めるとき。

(決定の取消し)

第六十五条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消されたときその他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官又は利害関係人の請求により、決定をもって、共助をすることができる場合に該当する旨の決定を取り消さなければならない。

2 前項の取消しの決定が確定したときは、刑事補償法に定める没収又は追徴の執行による補償の例により、補償を行う。

3 第六十三条の規定は、第一項の請求に係る決定について準用する。

(没収保全の請求)

第六十六条 共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して当該財産の上に存在する地上権、抵当権その他の権利の処分を禁止することを請求することができる。

2 第六十二条第一項の審査の請求があった後は、没収保全に関する処分は、審査の請求を受けた裁判所が行う。

(追徴保全の請求)

第六十七条 共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。

2 前条第二項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。

(公訴提起前の保全の期間)

第六十八条 没収又は追徴のための保全の共助の要請が公訴の提起されていない事件に関してされた場合において、没収保全命令又は追徴保全命令が発せられた日から四十五日以内に要請国から当該事件につき公訴が提起された旨の通知がないときは、当該没収保全又は追徴保全命令は、その効力を失う。

2 要請国から、前項の期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときは、裁判官は、検察官の請求により、三十日間を限り、保全の期間を更新することができる。更新された期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときも、同様とする。

(手続の取消し)

第六十九条 共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、没収保全若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の取消しを請求しなければならない。

2 前項の請求があったときは、裁判所又は裁判官は、速やかに、没収保全命令又は追徴保全命令を取り消さなければならない。

(事実の取調べ)

第七十条 裁判所又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全若しくは追徴保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。この場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。

(検察官の処分)

第七十一条 検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。

二 鑑定を嘱託すること。

三 実況見分をすること。

四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。

五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。

六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。

七 裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。

2 検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。

(管轄裁判所)

第七十二条 この章の規定による審査、没収保全若しくは追徴保全又は令状の発付の請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又はその裁判官にしなければならない。

(準用)

第七十三条 この章に特別の定めがあるもののほか、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第三章及び第四章、刑事訴訟法(第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章及び第四章並びに第七編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を、共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第四条、第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第七条第一項並びに逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第八条第二項並びに第十一条第一項及び第二項の規定を、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

2 第六十四条の二第一項に規定する譲与の要請の受理及び当該要請を受理した場合における措置については、国際捜査共助等に関する法律第三条、第四条、第十四条第一項前段、第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三条の見出し中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同条第一項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六十四条の二第一項に規定する執行財産等をいう。以下同じ。)の引渡し」と、同条第二項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同法第四条中「共助要請書」とあるのは「譲与要請書」と、同法第十四条第一項前段中「証拠の収集を終えた」とあるのは「執行財産等を保管するに至つた」と、「収集した証拠」とあるのは「当該執行財産等」と、「送付しなければ」とあるのは「引き渡さなければ」と、同条第五項中「第一項、第三項又は前項の規定による送付」とあるのは「第一項の規定による引渡し」と、「証拠」とあるのは「執行財産等」と、「返還」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。

(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)

第七十四条 逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第二項の罪又は第十条第三項の罪に当たるものである場合における同法第二条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「三年」とあるのは、「二年」とする。

第七章 雑則

(政令等への委任)

第七十五条 この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。

2 この法律に定めるもののほか、第十八条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第四章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

(経過措置)

第七十六条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


附件四、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律16

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

最終更新: 令和元年十二月四日公布(令和元年法律第六十三号)改正

平成十一年法律第百三十七号

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

目次

第一章

総則(第一条・第二条)

第二章

通信傍受の要件及び実施の手続(第三条―第二十三条)

第三章

通信傍受の記録等(第二十四条―第三十四条)

第四章

通信の秘密の尊重等(第三十五条―第三十七条)

第五章

補則(第三十八条・第三十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。

2 この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。

3 この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。

4 この法律において「暗号化」とは、通信の内容を伝達する信号、通信日時に関する情報を伝達する信号その他の信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「原信号」という。)について、電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(以下「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにすることをいい、「復号」とは、暗号化により作成された信号(以下「暗号化信号」という。)について、電子計算機及び対応変換符号を用いて変換処理を行うことにより、原信号を復元することをいう。

5 この法律において「一時的保存」とは、暗号化信号について、その復号がなされるまでの間に限り、一時的に記録媒体に記録して保存することをいう。

6 この法律において「再生」とは、一時的保存をされた暗号化信号(通信の内容を伝達する信号に係るものに限る。)の復号により復元された通信について、電子計算機を用いて、音の再生、文字の表示その他の方法により、人の聴覚又は視覚により認識することができる状態にするための処理をすることをいう。

第二章 通信傍受の要件及び実施の手続

(傍受令状)

第三条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。

一 別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第二に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る。次号及び第三号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。

二 別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表第一又は別表第二に掲げる罪

ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第一又は別表第二に掲げる罪

三 死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表第一又は別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

2 別表第一に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。

3 前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをすることができない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。

(令状請求の手続)

第四条 傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条及び第七条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条及び第七条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

2 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。

3 第二十条第一項の許可又は第二十三条第一項の許可の請求は、第一項の請求をする際に、検察官又は司法警察員からこれをしなければならない。

(傍受令状の発付)

第五条 前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として十日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。

2 裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施(通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。

3 裁判官は、前条第三項の請求があったときは、同項の請求を相当と認めるときは、当該請求に係る許可をするものとする。

4 裁判官は、前項の規定により第二十条第一項の許可をするときは、傍受の実施の場所として、通信管理者等(通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員)又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)の管理する場所を定めなければならない。この場合において、前条第三項の請求をした者から申立てがあり、かつ、当該申立てに係る傍受の実施の場所の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、指定期間(第二十条第一項に規定する指定期間をいう。以下この項において同じ。)における傍受の実施の場所及び指定期間以外の期間における傍受の実施の場所をそれぞれ定めるものとする。

(傍受令状の記載事項)

第六条 傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

2 裁判官は、前条第三項の規定により第二十条第一項の許可又は第二十三条第一項の許可をするときは、傍受令状にその旨を記載するものとする。

(傍受ができる期間の延長)

第七条 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。

2 前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。

(同一事実に関する傍受令状の発付)

第八条 裁判官は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同一のものが含まれるときは、同一の通信手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り、これを発付することができる。

(変換符号及び対応変換符号の作成等)

第九条 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。

一 傍受令状に第二十条第一項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による暗号化に用いる変換符号及びその対応変換符号を作成し、これらを通信管理者等に提供すること。

二 傍受令状に第二十三条第一項の許可をする旨の記載があるとき 次のイからハまでに掲げる措置

イ 第二十三条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これを通信管理者等に提供すること。

ロ イの変換符号の対応変換符号及び第二十六条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これらを検察官又は司法警察員が傍受の実施に用いるものとして指定した特定電子計算機(第二十三条第二項に規定する特定電子計算機をいう。)以外の機器において用いることができないようにするための技術的措置を講じた上で、これらを検察官又は司法警察員に提供すること。

ハ ロの検察官又は司法警察員に提供される変換符号の対応変換符号を作成し、これを保管すること。

(傍受令状の提示)

第十条 傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。

2 傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。

(必要な処分等)

第十一条 傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。

2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。

(通信事業者等の協力義務)

第十二条 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(立会い)

第十三条 傍受の実施をするときは、通信管理者等を立ち会わせなければならない。通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。

(該当性判断のための傍受)

第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。

2 外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)

第十五条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。

(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)

第十六条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。

(相手方の電話番号等の探知)

第十七条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信について、これが傍受すべき通信若しくは第十五条の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第十四条の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、傍受の実施の場所において、当該通信の相手方の電話番号等の探知をすることができる。この場合においては、別に令状を必要としない。

2 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、前項の処分に関し、必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

3 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の場所以外の場所において第一項の探知のための措置を必要とする場合には、当該措置を執ることができる通信事業者等に対し、同項の規定により行う探知である旨を告知して、当該措置を執ることを要請することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)

第十八条 傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。

(傍受の実施の終了)

第十九条 傍受の実施は、傍受の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、これを終了しなければならない。

(一時的保存を命じて行う通信傍受の実施の手続)

第二十条 検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間(前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。)内において検察官又は司法警察員が指定する期間(当該期間の終期において第十八条の規定により傍受の実施を継続することができるときは、その継続することができる期間を含む。以下「指定期間」という。)に行われる全ての通信について、第九条第一号の規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせる方法により、傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については、第十三条の規定は、適用しない。

2 検察官又は司法警察員は、前項の規定による傍受をするときは、通信管理者等に命じて、指定期間内における通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号について、同項に規定する変換符号を用いた暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせるものとする。

3 検察官又は司法警察員は、第一項の規定による傍受をするときは、次条第七項の手続の用に供するため、通信管理者等に対し、同項の手続が終了するまでの間第一項の規定による傍受をする通信の相手方の電話番号等の情報を保存することを求めることができる。この場合においては、第十七条第二項後段の規定を準用する。

4 通信管理者等が前項の電話番号等の情報を保存することができないときは、検察官又は司法警察員は、これを保存することができる通信事業者等に対し、次条第七項の手続の用に供するための要請である旨を告知して、同項の手続が終了するまでの間これを保存することを要請することができる。この場合においては、第十七条第三項後段の規定を準用する。

5 検察官及び司法警察員は、指定期間内は、傍受の実施の場所に立ち入ってはならない。

6 検察官及び司法警察員は、指定期間内においては、第一項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない。

7 第一項の規定による傍受をした通信の復号による復元は、次条第一項の規定による場合を除き、これをすることができない。

第二十一条 検察官又は司法警察員は、前条第一項の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において、通信管理者等に命じて、同項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について、第九条第一号の規定により提供された対応変換符号を用いた復号をさせることにより、同項の規定による傍受をした通信を復元させ、同時に、復元された通信について、第三項から第六項までに定めるところにより、再生をすることができる。この場合における再生の実施(通信の再生をすること並びに一時的保存のために用いられた記録媒体について直ちに再生をすることができる状態で一時的保存の状況の確認及び暗号化信号の復号をすることをいう。以下同じ。)については、第十一条から第十三条までの規定を準用する。

2 検察官又は司法警察員は、前項の規定による再生の実施をするときは、通信管理者等に命じて、前条第二項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について、前項に規定する対応変換符号を用いた復号をさせることにより、同条第二項の規定により暗号化をされた通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号を復元させるものとする。

3 検察官又は司法警察員は、第一項の規定による復号により復元された通信のうち、傍受すべき通信に該当する通信の再生をすることができるほか、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の再生をすることができる。

4 検察官又は司法警察員は、第一項の規定による復号により復元された通信のうち、外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、再生の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の再生をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

5 検察官又は司法警察員は、第一項の規定による復号により復元された通信の中に、第十五条に規定する通信があるときは、当該通信の再生をすることができる。

6 第十六条の規定は、第一項の規定による復号により復元された通信の再生をする場合について準用する。

7 検察官又は司法警察員は、前条第一項の規定による傍受をした通信について、これが傍受すべき通信若しくは第五項の規定により再生をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第三項若しくは第四項の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、同条第三項の規定による求め又は同条第四項の規定による要請に係る電話番号等のうち当該通信の相手方のものの開示を受けることができる。この場合においては、第十七条第一項後段の規定を準用する。

8 第一項の規定による再生の実施は、傍受令状に記載された傍受ができる期間内に終了しなかったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間の終了後できる限り速やかに、これを終了しなければならない。

9 第一項の規定による再生の実施は、傍受の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、その開始前にあってはこれを開始してはならず、その開始後にあってはこれを終了しなければならない。ただし、傍受の理由又は必要がなくなるに至るまでの間に一時的保存をされた暗号化信号については、傍受すべき通信に該当する通信が行われると疑うに足りる状況がなくなったこと又は傍受令状に記載された傍受の実施の対象とすべき通信手段が被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているものではなくなったこと若しくは犯人による傍受すべき通信に該当する通信に用いられると疑うに足りるものではなくなったことを理由として傍受の理由又は必要がなくなった場合に限り、再生の実施をすることができる。

第二十二条 通信管理者等は、前条第一項の規定による復号が終了したときは、直ちに、第二十条第一項の規定により一時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。前条第二項の規定による復号が終了した場合における第二十条第二項の規定により一時的保存をした暗号化信号についても、同様とする。

2 検察官又は司法警察員は、前条第一項の規定による再生の実施を終了するとき又は同条第九項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第二十条第一項及び第二項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって前条第一項及び第二項の規定による復号をされていないものがあるときは、直ちに、通信管理者等に命じて、これを全て消去させなければならない。

(特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続)

第二十三条 検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第九条第二号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号を傍受の実施の場所に設置された特定電子計算機に伝送させた上で、次のいずれかの傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については、第十三条の規定は適用せず、第二号の規定による傍受については、第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。

一 暗号化信号を受信するのと同時に、第九条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いて復号をし、復元された通信について、第三条及び第十四条から第十六条までに定めるところにより、傍受をすること。

二 暗号化信号を受信するのと同時に一時的保存をする方法により、当該暗号化信号に係る原信号によりその内容を伝達される通信の傍受をすること。

2 前項に規定する「特定電子計算機」とは、次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。

一 伝送された暗号化信号について一時的保存の処理を行う機能

二 伝送された暗号化信号について復号の処理を行う機能

三 前項第一号の規定による傍受をした通信にあってはその傍受と同時に、第四項の規定による再生をした通信にあってはその再生と同時に、全て、自動的に、暗号化の処理をして記録媒体に記録する機能

四 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時、前項第一号の規定による傍受をした通信の開始及び終了の年月日時、第四項の規定による再生をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項に関する情報を伝達する原信号を作成し、当該原信号について、自動的に、暗号化の処理をして前号の記録媒体に記録する機能

五 第三号の記録媒体に記録される同号の通信及び前号の原信号について、前二号に掲げる機能により当該記録媒体に記録するのと同時に、暗号化の処理をすることなく他の記録媒体に記録する機能

六 入力された対応変換符号(第九条第二号ロの規定により提供されたものに限る。)が第二号に規定する復号以外の処理に用いられることを防止する機能

七 入力された変換符号(第九条第二号ロの規定により提供されたものに限る。)が第三号及び第四号に規定する暗号化以外の処理に用いられることを防止する機能

八 第一号に規定する一時的保存をされた暗号化信号について、第二号に規定する復号をした時に、全て、自動的に消去する機能

3 検察官及び司法警察員は、傍受令状に第一項の許可をする旨の記載がある場合には、同項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない。

4 検察官又は司法警察員は、第一項第二号の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により一時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機(第二項に規定する特定電子計算機をいう。第六項及び第二十六条第一項において同じ。)を用いて、第九条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いた復号をすることにより、第一項第二号の規定による傍受をした通信を復元し、同時に、復元された通信について、第二十一条第三項から第六項までの規定の例により、再生をすることができる。この場合における再生の実施については、第十一条、第十二条及び第二十一条第七項から第九項までの規定を準用する。

5 第一項第二号の規定による傍受をした通信の復号による復元は、前項の規定による場合を除き、これをすることができない。

6 検察官又は司法警察員は、第一項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号については、特定電子計算機の機能により自動的に消去されるもの以外のものであっても、第四項の規定による再生の実施を終了するとき又は同項において準用する第二十一条第九項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、直ちに、全て消去しなければならない。

第三章 通信傍受の記録等

(傍受をした通信の記録)

第二十四条 傍受をした通信(第二十条第一項の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生をした通信)については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するため、同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。

2 傍受の実施(第二十条第一項の規定によるものの場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

(記録媒体の封印等)

第二十五条 前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く。)については、傍受の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2 第二十一条第一項の規定による再生をした通信を前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体については、再生の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3 前二項の記録媒体については、前条第一項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するための複製を作成することができる。

4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。

(特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等)

第二十六条 第二十三条第一項の規定による傍受をしたときは、前二条の規定にかかわらず、特定電子計算機及び第九条第二号ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした通信(同項第二号の規定による傍受の場合にあっては、第二十三条第四項の規定による再生をした通信。以下この項及び次項において同じ。)について、全て、暗号化をして記録媒体に記録するとともに、傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時、傍受をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項について、暗号化をして当該記録媒体に記録しなければならない。

2 前項の場合においては、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するため、同時に、傍受をした通信及び前項に規定する事項について、全て、他の記録媒体に記録するものとする。

3 第二十三条第一項の規定による傍受の実施(同項第二号の規定によるものの場合にあっては、同条第四項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

4 第一項の規定により記録をした記録媒体については、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第二十三条第一項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって同条第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、前条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。

(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出等)

第二十七条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時

二 第十三条第一項の規定による立会人の氏名及び職業

三 第十三条第二項の規定により立会人が述べた意見

四 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時

五 傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

六 第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

七 傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

八 第二十五条第一項の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名

九 その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2 検察官又は司法警察員は、第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施をしたときは、前項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。同号の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時

二 第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時

三 第二十三条第一項第一号の規定による傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

四 第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

五 傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

六 前各号に掲げるもののほか、第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3 前二項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、第一項第六号又は前項第四号の通信については、これが第十五条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。この場合においては、第三十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

第二十八条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第二十条第一項の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第二十条第一項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって第二十一条第一項の規定による復号をされていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第一項各号に掲げる事項を、第二十条第一項の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。第二十条第一項の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 指定期間の開始及び終了の年月日時

二 第二十条第一項の規定による傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時

三 第二十条第一項の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時

四 第二十一条第一項の規定による再生の実施の開始、中断及び終了の年月日時

五 第二十一条第一項において準用する第十三条第一項の規定による立会人の氏名及び職業

六 第二十一条第一項において準用する第十三条第二項の規定により立会人が述べた意見

七 第三号に規定する通話のうち第二十一条第一項の規定による復号をされた暗号化信号、同項の規定による復号をされる前に消去された暗号化信号及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

八 第二十一条第一項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

九 第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

十 再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

十一 第二十五条第二項の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名

十二 前各号に掲げるもののほか、第二十条第一項の規定による傍受の実施又は第二十一条第一項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第二項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に同号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって第二十三条第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第二項各号に掲げる事項を、第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。同号の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時

二 第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時

三 第二十三条第四項の規定による再生の実施の開始、中断及び終了の年月日時

四 第二号に規定する通話のうち第二十三条第四項の規定による復号をした暗号化信号、同項の規定による復号をする前に消去した暗号化信号及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

五 第二十三条第四項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項

六 第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

七 再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

八 前各号に掲げるもののほか、第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施又は同条第四項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3 前二項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、前条第一項第六号若しくは第二項第四号又は第一項第九号若しくは前項第六号の通信については、これが第十五条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受又は再生の処分を取り消すものとする。この場合においては、第三十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

(傍受記録の作成)

第二十九条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施(第二十条第一項又は第二十三条第一項第二号の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2 検察官又は司法警察員は、再生の実施を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、再生をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3 第一項に規定する記録は、第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は第二十五条第三項の規定により作成した同条第一項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

一 傍受すべき通信に該当する通信

二 第十四条第二項の規定により傍受をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの

三 第十五条の規定により傍受をした通信及び第十四条第二項の規定により傍受をした通信であって第十五条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの

四 前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信

4 第二項に規定する記録は、第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は第二十五条第三項の規定により作成した同条第二項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

一 傍受すべき通信に該当する通信

二 第二十一条第四項(第二十三条第四項においてその例による場合を含む。次号において同じ。)の規定により再生をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの

三 第二十一条第五項(第二十三条第四項においてその例による場合を含む。)の規定により再生をした通信及び第二十一条第四項の規定により再生をした通信であって第十五条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの

四 前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信

5 第三項第二号又は前項第二号に掲げる通信の記録については、当該通信が傍受すべき通信及び第十五条に規定する通信に該当しないことが判明したときは、第一項に規定する記録又は第二項に規定する記録(以下「傍受記録」と総称する。)から当該通信の記録及び当該通信に係る第三項第四号又は前項第四号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。ただし、当該通信と同一の通話の機会に行われた第三項第一号から第三号まで又は前項第一号から第三号までに掲げる通信があるときは、この限りでない。

6 検察官又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合において、他に第二十五条第四項又は第二十六条第四項の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「傍受の原記録」という。)以外の傍受をした通信(第二十一条第一項又は第二十三条第四項の規定により再生をした通信及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。次項において同じ。)の記録をした記録媒体又はその複製等(複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)があるときは、その記録の全部を消去しなければならない。前項の規定により傍受記録から記録を消去した場合において、他に当該記録の複製等があるときも、同様とする。

7 検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(通信の当事者に対する通知)

第三十条 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。

一 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。)

二 傍受令状の発付の年月日

三 傍受の実施の開始及び終了の年月日

四 傍受の実施の対象とした通信手段

五 傍受令状に記載された罪名及び罰条

六 第十五条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条

七 次条の規定による傍受記録の聴取等(聴取若しくは閲覧又は複製の作成をいう。以下この号において同じ。)及び第三十二条第一項の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに第三十三条第一項又は第二項の規定による不服申立てをすることができる旨

2 前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後三十日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。

3 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第一項の通知を発しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(傍受記録の聴取及び閲覧等)

第三十一条 前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。

(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)

第三十二条 傍受の原記録を保管する裁判官(以下「原記録保管裁判官」という。)は、傍受記録に記録されている通信の当事者が、前条の規定により、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成した場合において、傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、当該通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に相当する部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。

2 原記録保管裁判官は、傍受をされた通信(第二十条第一項又は第二十三条第一項第二号の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項又は第二十三条第四項の規定による再生をされた通信)の内容の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外の通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。

3 原記録保管裁判官は、傍受が行われた事件に関し、犯罪事実の存否の証明又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、複製の作成については、次に掲げる通信(傍受記録に記録されているものを除く。)に係る部分に限る。

一 傍受すべき通信に該当する通信

二 犯罪事実の存否の証明に必要な証拠となる通信(前号に掲げる通信を除く。)

三 前二号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信

4 次条第三項(第二十七条第三項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により記録の消去を命じた裁判がある場合においては、前項の規定による複製を作成することの許可の請求は、同項の規定にかかわらず、当該裁判により消去を命じられた記録に係る通信が新たに同項第一号又は第二号に掲げる通信であって他にこれに代わるべき適当な証明方法がないものであることが判明するに至った場合に限り、傍受の原記録のうち当該通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信に係る部分について、することができる。ただし、当該裁判が次条第三項第二号に該当するとしてこれらの通信の記録の消去を命じたものであるときは、この請求をすることができない。

5 原記録保管裁判官は、検察官により傍受記録又はその複製等の取調べの請求があった被告事件に関し、被告人の防御又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、被告人又はその弁護人の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、被告人が当事者でない通信に係る部分の複製の作成については、当該通信の当事者のいずれかの同意がある場合に限る。

6 検察官又は司法警察員が第三項の規定により作成した複製は、傍受記録とみなす。この場合において、第三十条の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに第三十二条第三項の複製を作成することの許可があった旨及びその年月日」とし、同条第二項中「傍受の実施が終了した後」とあるのは「複製を作成した後」とする。

7 傍受の原記録については、第一項から第五項までの規定による場合のほか、これを聴取させ、若しくは閲覧させ、又はその複製を作成させてはならない。ただし、裁判所又は裁判官が、刑事訴訟法の定めるところにより、検察官により傍受記録若しくはその複製等の取調べの請求があった被告事件又は傍受に関する刑事の事件の審理又は裁判のために必要があると認めて、傍受の原記録のうち必要と認める部分を取り調べる場合においては、この限りでない。

(不服申立て)

第三十三条 裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。

2 検察官又は検察事務官がした通信の傍受又は再生に関する処分に不服がある者はその検察官又は検察事務官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司法警察職員がした通信の傍受又は再生に関する処分に不服がある者はその職務執行地を管轄する地方裁判所に、その処分の取消し又は変更(傍受の実施又は再生の実施の終了を含む。)を請求することができる。

3 裁判所は、前項の請求により傍受又は再生の処分を取り消す場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録(前条第六項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下この項において同じ。)及びその複製等のうち当該傍受又は再生の処分に係る通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信の記録並びに当該傍受の処分に係る一時的保存をされた暗号化信号の消去を命じなければならない。ただし、第三号に該当すると認める場合において、当該記録の消去を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

一 当該傍受又は再生に係る通信が、第二十九条第三項各号又は第四項各号に掲げる通信のいずれにも当たらないとき。

二 当該傍受又は再生において、通信の当事者の利益を保護するための手続に重大な違法があるとき。

三 前二号に該当する場合を除き、当該傍受又は再生の手続に違法があるとき。

4 前条第三項の複製を作成することの許可が取り消されたときは、検察官又は司法警察員は、その保管する同条第六項の規定によりみなされた傍受記録(その複製等を含む。)のうち当該取り消された許可に係る部分を消去しなければならない。

5 第三項に規定する記録の消去を命ずる裁判又は前項に規定する複製を作成することの許可の取消しの裁判は、当該傍受記録又はその複製等について既に被告事件において証拠調べがされているときは、証拠から排除する決定がない限り、これを当該被告事件に関する手続において証拠として用いることを妨げるものではない。

6 前項に規定する裁判があった場合において、当該傍受記録について既に被告事件において証拠調べがされているときは、当該被告事件に関する手続においてその内容を他人に知らせ又は使用する場合以外の場合においては、当該傍受記録について第三項の裁判又は第四項の規定による消去がされたものとみなして、第二十九条第七項の規定を適用する。

7 第一項及び第二項の規定による不服申立てに関する手続については、この法律に定めるもののほか、刑事訴訟法第四百二十九条第一項及び第四百三十条第一項の請求に係る手続の例による。

(傍受の原記録の保管期間)

第三十四条 傍受の原記録は、第二十五条第四項若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。

2 原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。

第四章 通信の秘密の尊重等

(関係者による通信の秘密の尊重等)

第三十五条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受若しくは再生に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。)の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

(国会への報告等)

第三十六条 政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第二十九条第三項第一号若しくは第三号又は第四項第一号若しくは第三号に掲げる通信が行われたものの数、第二十条第一項又は第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による傍受の実施をしたときはその旨並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

(通信の秘密を侵す行為の処罰等)

第三十七条 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。

第五章 補則

(刑事訴訟法との関係)

第三十八条 通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。

(最高裁判所規則)

第三十九条 この法律に定めるもののほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印及び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載した書面の提出、第十五条に規定する通信に該当するかどうかの審査、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取及び閲覧並びにその複製の作成並びに不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


附件五、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律17

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成三年法律第七十七号)


目次

第一章

総則(第一条―第八条)

第二章

暴力的要求行為の規制等

第一節

暴力的要求行為の禁止等(第九条―第十二条の六)

第二節

不当な要求による被害の回復等のための援助(第十三条・第十四条)

第三章

対立抗争時の事務所の使用制限等(第十五条―第十五条の四)

第四章

加入の強要の規制その他の規制等

第一節

加入の強要の規制等(第十六条―第二十八条)

第二節

事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)

第三節

損害賠償請求等の妨害の規制(第三十条の二―第三十条の四)

第四節

暴力行為の賞揚等の規制(第三十条の五)

第五節

縄張に係る禁止行為等(第三十条の六・第三十条の七)

第四章の二

特定危険指定暴力団等の指定等(第三十条の八―第三十条の十二)

第五章

指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条―第三十一条の三)

第六章

暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進(第三十二条―第三十二条の十五)

第七章

雑則(第三十三条―第四十五条)

第八章

罰則(第四十六条―第五十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。

二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。

四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。

五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。

六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。

七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。

八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

(指定)

第三条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。

一 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。

二 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。)を超えるものであること。

イ 暴力的不法行為等又は第八章(第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条を除く。以下この条及び第十二条の五第二項第二号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

ロ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの

ハ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

ニ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して五年を経過しないもの

ホ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して十年を経過しないもの

ヘ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して五年を経過しないもの

三 当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(以下「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。

第四条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。

一 次のいずれかに該当する暴力団であること。

イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。

ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。

ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。

二 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。

(意見聴取)

第五条 公安委員会は、前二条の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。

2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

3 意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

4 公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(確認)

第六条 公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第一項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。

2 国家公安委員会は、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

3 国家公安委員会のする当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。

4 国家公安委員会は、第一項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。

5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。

(指定の公示)

第七条 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。

2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。

4 第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。

(指定の有効期間及び取消し)

第八条 指定は、三年間その効力を有する。

2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。

一 解散その他の事由により消滅したとき。

二 第三条各号又は第四条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。

3 公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定を取り消さなければならない。

4 公安委員会は、指定暴力団等が第二項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。

5 国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。

6 当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第二項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。

7 前条第一項から第三項までの規定は、第二項又は第三項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。

第二章 暴力的要求行為の規制等

第一節 暴力的要求行為の禁止等

(暴力的要求行為の禁止)

第九条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。

一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。

二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。

三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。

四 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。以下同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。

五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。第三十条の六第一項第一号において同じ。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。

六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。

イ 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この号において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの

ロ 営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの

ハ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの

七 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。

八 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。

九 金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。

十 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)その他の金融商品取引行為(同法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下この号において同じ。)に係る業務を営む者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。

十一 株式会社又は当該株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。

十二 預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金又は貯金の受入れをすることを要求すること。

十三 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。

十四 土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。

十五 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地(同条第一号に規定する宅地をいう。)若しくは建物(以下この号及び次号において「宅地等」という。)の売買若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを要求すること。

十六 宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求すること。

十七 建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいう。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)を行うことを要求すること。

十八 集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事(暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の他の利用者又は付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。)の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。

十九 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。

二十 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務が契約の内容に適合しているにもかかわらず不適合があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの不適合若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標(同項第一号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。

二十一 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第三号に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第一号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。

イ 自己と生計を一にする配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)

ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条第一項第三号において同じ。)となっているもの

ハ 自己が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(ロに該当するものを除く。)

二十二 行政庁に対し、特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないことを要求し、又は特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由がないにもかかわらず、当該不利益処分をすることを要求すること。

二十三 国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)に対し、当該国等が行う売買、貸借、請負その他の契約(以下この条及び第三十二条第一項において「売買等の契約」という。)に係る入札について、自己若しくは自己の関係者が入札参加資格(入札の参加者の資格をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する者でなく、又は自己若しくは自己の関係者が指名基準(入札参加資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準をいう。同号において同じ。)に適合する者でないにもかかわらず、当該自己又は自己の関係者を当該入札に参加させることを要求すること。

二十四 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約に係る入札について、特定の者が入札参加資格を有する者(指名基準に適合しない者を除く。)であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにもかかわらず、当該特定の者を当該入札に参加させないことを要求すること。

二十五 人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について、当該入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件をもって当該入札に係る申込みをすることをみだりに要求すること。

二十六 国等に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず自己若しくは自己の関係者を当該国等が行う売買等の契約の相手方とすることを要求し、又は特定の者を当該国等が行う売買等の契約の相手方としないことをみだりに要求すること(第三号、第二十三号又は第二十四号に該当するものを除く。)。

二十七 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約の相手方に対して自己又は自己の関係者から当該契約に係る役務の提供の業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れをすることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求すること。

(暴力的要求行為の要求等の禁止)

第十条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。

2 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

(暴力的要求行為等に対する措置)

第十一条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第十二条 公安委員会は、第十条第一項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、第十条第二項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

第十二条の二 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

一 指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの 当該指定暴力団等の代表者等

二 前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの 当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員

三 当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務 当該上位指定暴力団員

四 前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの 当該上位指定暴力団員

(準暴力的要求行為の要求等の禁止)

第十二条の三 指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

(準暴力的要求行為の要求等に対する措置)

第十二条の四 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。

(準暴力的要求行為の禁止)

第十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

一 第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等

二 第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等

三 次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等

四 前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの 当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等

五 指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者 当該指定暴力団等

2 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

一 当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

二 当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの

三 当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者

四 次のイからハまでのいずれかに掲げる者がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は次のイからハまでのいずれかに掲げる者の使用人その他の従業者

イ 当該指定暴力団等の指定暴力団員

ロ 前項各号に掲げる者(当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る。)

ハ 当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号のいずれかに該当するもの

(準暴力的要求行為に対する措置)

第十二条の六 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助

(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助)

第十三条 公安委員会は、第十一条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。

一 金品等の供与を受けた場合 供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。

二 債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合 免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。

三 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合 当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。

(事業者に対する援助)

第十四条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。

3 事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。

第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等

(事務所の使用制限)

第十五条 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第三十二条の十一第一項を除き、以下同じ。)若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(以下この章において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下「管理者」という。)又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

一 多数の指定暴力団員の集合の用

二 当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用

三 当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用

2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3 前二項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(次条第四項及び第十五条の三第一項において「内部抗争」という。)が発生した場合について準用する。この場合において、第一項中「事務所が」とあるのは「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第一号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。

4 公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について第一項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

5 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)が経過したとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

6 何人も、第四項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

(特定抗争指定暴力団等の指定)

第十五条の二 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この条及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。

2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4 前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。この場合において、第一項中「指定暴力団等を」とあるのは、「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と読み替えるものとする。

5 公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。公安委員会が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。

6 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による指定の期限(第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。次項及び第十五条の四第一項において同じ。)が経過したとき、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。

7 何人も、第五項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第一項の規定による指定の期限が経過し、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第十五条の四第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

8 第五条(第一項ただし書を除く。次項において同じ。)及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項(第十五条の二第一項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。

9 第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは、「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。

10 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

11 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。

(特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為)

第十五条の三 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。

一 当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。

二 当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。

三 多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。

2 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。ただし、当該事務所の閉鎖その他当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消し)

第十五条の四 公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

第四章 加入の強要の規制その他の規制等

第一節 加入の強要の規制等

(加入の強要等の禁止)

第十六条 指定暴力団員は、少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第十八条第一項及び第二項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。

(加入の強要の命令等の禁止)

第十七条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

(加入の強要等に対する措置)

第十八条 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。

2 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

3 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。

第十九条 公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

(指詰めの強要等の禁止)

第二十条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第二十二条第二項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。

(指詰めの強要の命令等の禁止)

第二十一条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

(指詰めの強要等に対する措置)

第二十二条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第二十三条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十一条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第二十条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

(少年に対する入れ墨の強要等の禁止)

第二十四条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。

(少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)

第二十五条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

(少年に対する入れ墨の強要等に対する措置)

第二十六条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第二十七条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

(離脱の意志を有する者に対する援護等)

第二十八条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。

3 公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十二条の三第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。

第二節 事務所等における禁止行為等

(事務所等における禁止行為)

第二十九条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 指定暴力団等の事務所(以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。

二 事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

三 人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。

(事務所等における禁止行為に対する措置)

第三十条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

第三節 損害賠償請求等の妨害の規制

(損害賠償請求等の妨害の禁止)

第三十条の二 指定暴力団員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者(以下この条において「請求者」という。)を威迫し、請求者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三十条の四及び第三十条の五第一項第三号から第五号までにおいて「配偶者等」という。)につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。

一 当該指定暴力団員その他の当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員がした不法行為により被害を受けた者が当該不法行為をした指定暴力団員その他の当該被害の回復について責任を負うべき当該指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償請求その他の当該被害を回復するための請求

二 当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の事務所(事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。以下この号、第三十二条の三第一項第二号及び第二項第六号並びに第三十二条の四第一項及び第二項において同じ。)の付近の住民その他の者で当該事務所若しくはその周辺における当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為によりその生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されているもの又は当該事務所の用に供されている建物若しくは土地(以下この号において「建物等」という。)の所有権その他当該建物等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該建物等に係る担保権を有する者で当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により当該権利を害されているものが当該事務所に係る管理者に対してする当該行為の停止又は当該事務所の使用の差止めの請求その他当該事務所を当該指定暴力団等の指定暴力団員に使用させないこととするための請求

(損害賠償請求等の妨害に対する措置)

第三十条の三 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

(損害賠償請求等の妨害を防止するための措置)

第三十条の四 公安委員会は、第三十条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

第四節 暴力行為の賞揚等の規制

第三十条の五 公安委員会は、指定暴力団員が次の各号のいずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に対し、期間を定めて、当該金品等の供与をしてはならず、又はこれを受けてはならない旨を命ずることができる。ただし、当該命令の期間の終期は、当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過する日を超えてはならない。

一 当該指定暴力団等と他の指定暴力団等との間に対立が生じ、これにより当該他の指定暴力団等の事務所又は指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為

二 当該指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)又は当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為

三 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為

四 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該準暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為

五 第三十条の二各号に掲げる請求を妨害する目的又は当該請求がされたことに報復する目的で、当該請求をし、若しくはしようとする者又はその配偶者等に対してする暴力行為

2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の期間を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、速やかに、当該命令を取り消さなければならない。

第五節 縄張に係る禁止行為等

(縄張に係る禁止行為)

第三十条の六 指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。当該行為をすることをその営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者と約束することについても、同様とする。

一 用心棒の役務を提供すること。

二 訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。

三 面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものの取立てをすること。

2 営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条第四項において「営業を営む者等」という。)は、指定暴力団員に対し、前項前段の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。同項後段に規定する約束の相手方となることについても、同様とする。

(縄張に係る禁止行為に対する措置)

第三十条の七 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項前段の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

3 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

4 公安委員会は、営業を営む者等が前条第二項の規定に違反する行為をした場合において、当該営業を営む者等が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該営業を営む者等に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

(特定危険指定暴力団等の指定)

第三十条の八 公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。

一 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの

二 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為

2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4 第五条及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項(第三十条の八第一項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。

5 第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

7 第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。

(特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為)

第三十条の九 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 面会を要求すること。

二 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。

三 つきまとい、又はその居宅若しくは事業所の付近をうろつくこと。

(特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置)

第三十条の十 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

(特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限)

第三十条の十一 公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

一 多数の指定暴力団員の集合の用

二 当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用

三 当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用

2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3 公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

4 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)が経過したとき、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

5 何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過し、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第一項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第三十条の八第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

(特定危険指定暴力団等の指定の取消し)

第三十条の十二 公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

(対立抗争等に係る損害賠償責任)

第三十一条 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。

(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)

第三十一条の二 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接又は間接にその生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき。

二 当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき。

(民法の適用)

第三十一条の三 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

第六章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進

(国及び地方公共団体の責務)

第三十二条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。

一 指定暴力団員

二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの

四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)

2 国及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体(次項において「事業者等」という。)が自発的に行う暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項において同じ。)の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。

(事業者の責務)

第三十二条の二 事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。

(都道府県暴力追放運動推進センター)

第三十二条の三 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

一 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。

二 次項第三号から第六号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年、暴力団から離脱する意志を有する者又は暴力団の事務所の付近の住民その他の者(第三項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。

三 その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

一 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。

二 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。

三 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。

四 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。

五 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。

六 暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し、勤務し、その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。

七 公安委員会の委託を受けて第十四条第二項の講習を行うこと。

八 不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。

九 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。

十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条に規定する少年指導委員に対し第四号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。

十一 前各号の事業に附帯する事業

3 都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。

4 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。

5 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

6 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

7 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員及び第三十二条の五第三項第二号の弁護士を含む。)又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。

9 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(適格都道府県センターの権限等)

第三十二条の四 次条第一項の規定により認定された都道府県センター(以下「適格都道府県センター」という。)は、当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、当該付近住民等で、当該事務所の使用によりその生活の平穏又は業務の遂行の平穏が違法に害されていることを理由として当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 適格都道府県センターは、前項の委託を受けたときは、当該事務所に関し、その他の付近住民等が当該委託をする機会を確保するために、その旨を通知その他適切な方法により、これらの者に周知するよう努めるものとする。

3 適格都道府県センターは、第一項の権限を行使する場合において、民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。

4 適格都道府県センターは、第一項の委託をした者に対して報酬を請求することができない。

5 第一項の委託をした者は、その委託を取り消すことができる。

(適格都道府県センターの認定)

第三十二条の五 差止請求関係業務(前条第一項の権限の行使に関する業務をいう。以下同じ。)を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする都道府県センターは、国家公安委員会に認定の申請をしなければならない。

3 国家公安委員会は、前項の申請をした都道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。

一 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。

二 前条第一項の委託を受ける旨の決定及び当該委託に係る請求の内容についての検討を行う部門において暴力追放相談委員及び弁護士が共にその専門的知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的知識経験を有すると認められること。

三 差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

4 前項第一号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の国家公安委員会規則で定める事項が定められていなければならない。

5 次のいずれかに該当する都道府県センターは、第一項の認定を受けることができない。

一 第三十二条の十三第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない都道府県センター

二 役員のうちに前号に該当する都道府県センターの役員であった者(その認定の取消しの日前六月以内にその職にあった者に限る。)がある都道府県センター

(認定の申請)

第三十二条の六 前条第二項の申請は、当該申請に係る都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければならない。この場合において、公安委員会は、当該申請に係る事項に関する意見を付して、国家公安委員会に送付するものとする。

2 前項の申請書には、定款、前条第三項第一号の業務規程その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(認定の公示等)

第三十二条の七 国家公安委員会は、第三十二条の五第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称及び住所その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。

(変更の届出)

第三十二条の八 適格都道府県センターは、その名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければならない。

(帳簿書類の作成及び保存)

第三十二条の九 適格都道府県センターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(事業報告書等の作成及び提出)

第三十二条の十 適格都道府県センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

(報告及び立入り)

第三十二条の十一 国家公安委員会は、差止請求関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、適格都道府県センターに対しその業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は警察庁の職員に適格都道府県センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第三十二条の十二 国家公安委員会は、適格都道府県センターの差止請求関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適格都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(認定の取消し等)

第三十二条の十三 国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第三十二条の五第一項の認定を取り消すことができる。

一 第三十二条の五第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

二 第三十二条の五第五項第二号に該当するに至ったとき。

三 前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

2 国家公安委員会は、前項の規定により第三十二条の五第一項の認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。

(国家公安委員会規則への委任)

第三十二条の十四 第三十二条の四から前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(全国暴力追放運動推進センター)

第三十二条の十五 国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

一 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。

二 暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

三 少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。

四 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

五 前各号の事業に附帯する事業

3 第三十二条の三第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第八項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。

第七章 雑則

(報告及び立入り)

第三十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(意見聴取)

第三十四条 公安委員会は、第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次条、第三十九条及び第四十二条第一項において同じ。)、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項から第四項まで、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為、第十六条、第二十四条、第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九の規定に違反する行為若しくは第三十条の五第一項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。

2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

3 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

4 第十二条の二の規定による命令に係る第一項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。

5 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(仮の命令)

第三十五条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項の規定(以下この条において「第十一条第二項等の規定」という。)による命令をすることができる。

2 前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。

3 公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。

4 公安委員会がした仮の命令が第十五条第一項、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項及び第三十条の十一第一項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所(当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。)が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。

5 前条第一項ただし書、第二項、第三項及び第六項の規定は、前二項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第二項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

6 公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第十一条第二項等の規定による命令をすることができる。

7 第十一条第二項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。

8 公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。

9 仮の命令に係る者の所在が不明であるため第五項において準用する前条第二項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第三項又は第四項の意見聴取を行うことができず、かつ、次に掲げる命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に同条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による公示がされているときは、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第五項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日)までとする。

一 当該仮の命令に係る違反行為に関する第十一条第二項等の規定(第十五条第一項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項の規定を除く。)による命令

二 当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関する第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令

三 当該仮の命令に係る請求に関する第三十条の四の規定による命令

四 当該仮の命令に係る暴力行為に関する第三十条の五第一項の規定による命令

(公安委員会の報告等)

第三十六条 公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。

2 国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。

3 公安委員会は、指定暴力団員に対しこの法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

4 公安委員会は、第三条、第四条、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第三十九条第十一号において同じ。)及び第三十条の八第一項の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に、これらの指定又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(審査請求等)

第三十七条 第三条又は第四条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。

2 国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

3 指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(審査専門委員)

第三十八条 国家公安委員会に、第三条又は第四条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び審査請求について、第三条第一号又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

2 審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。

3 審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(命令等を行う公安委員会)

第三十九条 この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。

一 第五条第二項の規定による通知及び公示 同条第一項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会

二 第五条第一項の意見聴取 同条第二項の規定による公示をした公安委員会

三 第三条又は第四条の規定による指定 第五条第一項の意見聴取に係る公安委員会

四 第八条第二項又は第三項の規定による指定の取消し 指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会

五 第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の七第三項若しくは第三十条の十第二項の規定による命令(仮の命令を除く。)又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

六 第十二条の二の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第十二条の二各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

七 第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項若しくは第二項若しくは第三十条の十第一項の規定による命令若しくは第十五条第一項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令又は第三十条の七第二項の規定による命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会

八 第十三条の規定による援助 第十一条又は第十二条の六の規定による命令をした公安委員会

九 第十四条第一項の規定による援助又は同条第二項の規定による講習 当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会

十 第十五条第一項若しくは第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会

十一 第十五条の二第一項又は第三十条の八第一項の規定による指定 これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会

十二 第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る第三十条の二各号に掲げる請求が行われた時における当該請求の相手方である指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

十三 第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

十四 第三十条の七第四項の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所(当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所)の所在地(これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地)を管轄する公安委員会

十五 第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令又は同条第六項の規定による取消し 同条第一項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会

(命令等に係る書類の送達)

第三十九条の二 この法律の規定による命令又は指示は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

2 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該命令又は指示をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

3 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。

4 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(警察庁長官への権限の委任)

第四十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定による確認、第三十二条の五第一項の規定による認定、第三十二条の十三第一項の規定による認定の取消し、第三十七条第一項の規定による審査請求及び同条第二項の規定による意見聴取並びに第三十八条第二項の規定による任命に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

(方面公安委員会への権限の委任)

第四十一条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

一 第三条及び第四条の規定による指定

二 第五条第一項の意見聴取

三 第六条第一項及び第八条第四項の規定による確認の請求

四 第六条第四項及び第八条第五項の規定による通知の受理

五 第七条第一項(第八条第七項において準用する場合を含む。)及び第七条第四項の規定による公示

六 第七条第三項(第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知

七 第八条第二項及び第三項の規定による指定の取消し

(公安委員会の事務の委任)

第四十二条 公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。

2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。

3 公安委員会は、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。

(行政手続法の適用除外)

第四十三条 第二章から第四章の二まで及びこの章の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(経過措置)

第四十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第八章 罰則

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十一条の規定による命令に違反した者

二 第十五条の三の規定に違反した者

三 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十二条の規定による命令に違反した者

二 第十二条の二の規定による命令に違反した者

三 第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者

四 第十二条の六の規定による命令に違反した者

五 第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 第十八条の規定による命令に違反した者

七 第十九条の規定による命令に違反した者

八 第二十二条の規定による命令に違反した者

九 第二十三条の規定による命令に違反した者

十 第二十六条の規定による命令に違反した者

十一 第二十七条の規定による命令に違反した者

十二 第三十条の規定による命令に違反した者

十三 第三十条の三の規定による命令に違反した者

十四 第三十条の四の規定による命令に違反した者

十五 第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者

十六 第三十条の十の規定による命令に違反した者

十七 第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者

第四十八条 第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十九条 第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者

二 第三十二条の三第七項の規定に違反した者

第五十一条 第十五条第六項、第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第五十二条 第三十二条の十一第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、五十万円以下の罰金に処する。


附件六、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則18


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

(平成三年国家公安委員会規則第四号


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。

目次

第一章

総則(第一条―第十一条)

第二章

暴力的要求行為の規制等(第十二条―第十九条)

第三章

対立抗争時の事務所の使用制限等(第二十条―第二十一条の十一)

第四章

加入の強要の規制その他の規制等

第一節

加入の強要の規制等(第二十二条―第二十六条)

第二節

事務所等における禁止行為等(第二十七条・第二十八条)

第三節

損害賠償請求等の妨害の規制(第二十九条)

第四章の二

特定危険指定暴力団等の指定等(第三十条―第三十二条の九)

第五章

報告及び立入り(第三十三条―第三十六条)

第六章

仮の命令(第三十七条・第三十八条)

第七章

公安委員会相互の協力(第三十九条―第四十一条)

第八章

公安委員会の報告等(第四十二条―第四十四条)

第九章

雑則(第四十五条―第五十条)


附則


第一章 総則

(暴力的不法行為等)

第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪

二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項第百三条第百四条第百五条の二第百七十五条第百七十七条第百七十九条第二項第百八十条第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項第百七十七条第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条第二百一条第二百三条第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条第二百五条第二百八条第二百八条の二第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三第二百三十四条第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十九条第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪

八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二第六十六条の二十八第六十六条の五十一第八十一条第百二条の十五第百六条の十一第百五十五条の二第百五十六条の三第百五十六条の二十の三第百五十六条の二十の十七第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号第三十一条第一項第五十七条の十四第六十条の五第一項第六十三条第八項第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項第六十六条の三十一第一項第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪

九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪

十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪

十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪

十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪

十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪

十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪

十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号第三条に係る部分に限る。)に規定する罪

十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪

二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 覚醒剤取締(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六第四十一条の七第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号第九条及び第五十三条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪

二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪

二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪

三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪

三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号第三十三条の三第一項第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号第七条の二第四項第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪

三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪

三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号第五十条第一項第一号第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号並びに第十三条の二第十三号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(2) 覚醒剤取締第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪

ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪

(3) 覚醒剤取締第四十一条に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪

ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪

(3) 覚醒剤取締第四十一条の二に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪

ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はロに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪

(3) 覚醒剤取締第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪

四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号第三百十七条の二第三号第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪

四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪

四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第六条第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪

四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に当たる行為に係る罪

ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪

ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)又は第十四号に規定する罪に係る罪

ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪

ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪

(2) 刑法第百七十七条第二百四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪

(3) 労働基準法第百十七条に規定する罪

(4) 職業安定法第六十三条に規定する罪

(5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪

(6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪

(7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪

(8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪

(9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪

(10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪

(11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪

(12) 覚醒剤取締第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪

(13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪

(14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項第七十四条の二第二項第七十四条の四第一項第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪

(15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪

(16) 武器等製造法第三十一条第一項第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪

(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪

(18) 売春防止法第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項第十二条又は第十三条に規定する罪

(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項第三十一条の八第三十一条の九第一項第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪

(20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪

(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪

(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪

(23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪

(24) 麻薬特例法第六条第一項に規定する罪

(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪

(26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪

(27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪

ヘ 組織的犯罪処罰法第七条第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪

四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪

五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪

五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪

五十四 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪

五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪

五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第五号、第七号若しくは第八号、第百九条第九号第百十二条第二号第三十八条第一項及び第二項並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号第四十一条第一項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

(暴力団の幹部の要件)

第二条 第三条第二号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 当該暴力団(第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を代表する地位にあること。

二 当該暴力団の運営を支配する地位にあること。

三 前二号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。)又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の五分の一を超えることとなるものより上位の階層に属していること。

(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)

第三条 第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。

2 第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。

一 暴力団員又は幹部である暴力団員 最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。

二 犯罪経歴保有者 第三条第二号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。

(指定に係る確認の手続)

第四条 第六条第一項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第一号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。

2 第六条第四項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第二号の確認結果通知書を送付して行うものとする。

(指定に係る公示事項)

第五条 第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定(第三条又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称

二 指定に係る暴力団の主たる事務所(第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地

三 指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所

四 指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号

五 指定の根拠となる適用法条

(指定に係る通知すべき事項)

第六条 第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定をした旨

二 指定に係る暴力団の名称

三 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地

四 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所

五 指定をした理由

六 指定をした年月日

(指定に係る通知の方法)

第七条 第七条第三項の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。

(指定の取消しに係る確認の手続)

第八条 第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。

2 第八条第五項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第五号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。

(指定の取消しに係る公示事項)

第九条 第八条第七項において準用する第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定の取消しに係る指定暴力団等(第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。)

三 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。)の氏名及び住所

四 指定をした年月日

五 指定番号

六 指定の取消しの根拠となる適用法条

(指定の取消しに係る通知すべき事項)

第十条 第八条第七項において準用する第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定を取り消した旨

二 指定の取消しに係る指定暴力団等の名称

三 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五 指定の取消しの根拠となる適用法条

六 指定を取り消した年月日

(指定の取消しに係る通知の方法)

第十一条 第八条第七項において準用する第七条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第二章 暴力的要求行為の規制等

(行為者と密接な関係を有する者)

第十二条 第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。

(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)

第十三条 第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。

(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)

第十三条の二 第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一 刑法第百八十七条第一項若しくは第三項、第二百二十六条の二又は第二百二十八条(第二百二十六条の二に係る部分に限る。)に規定する罪

二 暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪

三 大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪

四 競馬法第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪

五 自転車競技法第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪

六 火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪

七 小型自動車競走法第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪

八 モーターボート競走法第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪

九 覚醒剤取締第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

十 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪

十一 売春防止法第十条に規定する罪

十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四第三十一条の九第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪

十三 麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1) 大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

(2) 覚醒剤取締第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

ロ 麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第四十号ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪

十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

十五 会社法第九百七十条第二項又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪

(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)

第十四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 当該申出に係る第十一条又は第十二条の六の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(第二条第八号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が第十三条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。

二 命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

三 被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。

四 第三十二条の三第一項の都道府県暴力追放運動推進センター(第二十四条第十号及び第二十六条において「都道府県センター」という。)が行っている第三十二条の三第二項第九号の事業について教示すること。

五 被害回復交渉に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

六 被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

2 第十三条の申出は、別記様式第七号の援助申出書を提出して行うものとする。

(事業者に対する援助の措置)

第十五条 公安委員会は、第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 不当要求(第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。

二 責任者(第十四条第一項に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。

三 第十四条第二項の講習(以下「責任者講習」という。)について教示すること。

四 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。

五 不当要求に応対する使用人等(第十四条第一項に規定する使用人等をいう。第十八条第三項において同じ。)の応対の心構え、応対方法その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。

六 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。

七 業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。

八 不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。)を紹介すること。

(被害回復アドバイザー)

第十六条 公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号又は前条第五号若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。

一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

三 健康で活動力を有すること。

2 前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第八号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任者の選任の届出)

第十七条 事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

(責任者講習)

第十八条 責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。

2 定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3 責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。

責任者講習の種別

講習事項

講習時間

一 定期講習

一 その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。

二 責任者が次の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

イ 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務

ロ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務

ハ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査及び警察への連絡等に関する業務

ニ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務

ホ その他不当要求による事業者又は使用人等の被害を防止するために必要な業務

三時間以上四時間以下

二 選任時講習

一の項講習事項の欄に定める講習事項のうち基本的な事項に関すること。

三時間以上四時間以下

三 臨時講習

不当要求に係る特別の事情に関する事項で、責任者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。

二時間以上三時間以下

4 責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。

5 責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。

6 責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。

(責任者講習の通知等)

第十九条 公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。

2 責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。

3 公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。

第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等

(事務所の使用制限の命令に係る標章)

第二十条 第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)

第二十一条 公安委員会は、第十五条の二第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項同条第四項において準用する場合を含む。以下この章、第三十六条第一項第六号及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)

第二十一条の二 第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)

第二十一条の三 第十五条の二第八項において準用する第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定に係る指定暴力団等の名称

二 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四 指定に係る指定暴力団等の指定番号

五 第十五条の二第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)

六 指定の期限

七 指定の根拠となる適用法条

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)

第二十一条の四 第十五条の二第八項において準用する第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定をした旨

二 指定に係る指定暴力団等の名称

三 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五 指定に係る指定暴力団等の指定番号

六 警戒区域

七 指定をした理由

八 指定をした年月日

九 指定の期限

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方法)

第二十一条の五 第十五条の二第八項において準用する第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

(警戒区域の変更に係る公示事項)

第二十一条の六 第十五条の二第九項において準用する第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(第十五条の二第一項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

五 警戒区域の変更に係る指定をした年月日

六 変更後の警戒区域

(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)

第二十一条の七 第十五条の二第九項において準用する第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 警戒区域を変更した旨

二 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称

三 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

六 警戒区域の変更に係る指定をした年月日

七 変更後の警戒区域

八 警戒区域を変更した理由

九 警戒区域を変更した年月日

(警戒区域の変更に係る通知の方法)

第二十一条の八 第十五条の二第九項において準用する第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)

第二十一条の九 第十五条の四第二項において準用する第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称

二 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

五 指定をした年月日

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)

第二十一条の十 第十五条の四第二項において準用する第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定を取り消した旨

二 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称

三 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

六 指定を取り消した年月日

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)

第二十一条の十一 第十五条の四第二項において準用する第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第四章 加入の強要の規制その他の規制等

第一節 加入の強要の規制等

(その者と密接な関係を有する者)

第二十二条 第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

一 その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)

二 その者を保護者とする少年

三 その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者

四 その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒

五 その者が保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善及び更生を助けている者

六 その者が第三十二条の三第一項第二号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方

(密接関係者を加入させるための行為等)

第二十三条 第十六条第三項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

一 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員第九条に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。)が密接関係者(第十六条第三項の密接関係者をいう。以下この条において同じ。)によるこれらの者への連絡を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。

二 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。

三 自己が当該者を訪問したこと又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。

四 密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。

五 指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号及び次号において「加入させる行為等」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。

六 加入させる行為等を助けることを強要し、又は勧誘すること。

(離脱の意志を有する者に対する援護の措置等)

第二十四条 第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。

一 暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。

二 離脱者又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下この条及び第二十九条において「離脱希望者」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。

三 暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。

四 離脱希望者、離脱者若しくはこれらの者の親族又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。

五 離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。

六 離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。

七 離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。

八 離脱希望者又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。

九 指詰め(第二十条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。

十 都道府県センターが行う第三十二条の三第二項第五号の事業について離脱希望者その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。

十一 遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。

(社会復帰アドバイザー)

第二十五条 公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。

一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

三 健康で活動力を有すること。

2 公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、第二十八条第二項に規定する啓発を行わせることができる。

3 社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(都道府県センターからの報告等)

第二十六条 都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第二十四条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。

2 第二十八条第三項の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第二十四条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが第二十八条第三項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。

第二節 事務所等における禁止行為等

(掲示等が禁止される表示又は物品)

第二十七条 第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

一 指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの

二 銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品

(事務所の使用の強要が禁止される用務)

第二十八条 第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。

一 債務の履行

二 債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉

三 当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉

四 損害に係る示談の交渉

五 所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉

六 株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉

七 土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務

八 当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務

九 指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務

第三節 損害賠償請求等の妨害の規制

(請求者と社会生活において密接な関係を有する者)

第二十九条 第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

一 請求者(第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

二 請求者の直系の親族又は兄弟姉妹

三 請求者の同居者(前二号に該当する者を除く。)

第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)

第三十条 公安委員会は、第三十条の八第二項の規定により同条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

(特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)

第三十一条 第三十条の八第四項において準用する第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定に係る指定暴力団等の名称

二 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四 指定に係る指定暴力団等の指定番号

五 第三十条の八第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)

六 指定の期限

(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)

第三十二条 第三十条の八第四項において準用する第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定をした旨

二 指定に係る指定暴力団等の名称

三 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五 指定に係る指定暴力団等の指定番号

六 警戒区域

七 指定をした理由

八 指定をした年月日

九 指定の期限

(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)

第三十二条の二 第三十条の八第四項において準用する第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

(警戒区域の変更に係る公示事項)

第三十二条の三 第三十条の八第五項において準用する第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(第三十条の八第一項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号

五 警戒区域の変更に係る指定をした年月日

六 変更後の警戒区域

(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)

第三十二条の四 第三十条の八第五項において準用する第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 警戒区域を変更した旨

二 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称

三 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号

六 警戒区域の変更に係る指定をした年月日

七 変更後の警戒区域

八 警戒区域を変更した理由

九 警戒区域を変更した年月日

(警戒区域の変更に係る通知の方法)

第三十二条の五 第三十条の八第五項において準用する第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

(事務所の使用制限の命令に係る標章)

第三十二条の六 第三十条の十一第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)

第三十二条の七 第三十条の十二第二項において準用する第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称

二 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号

五 指定をした年月日

(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)

第三十二条の八 第三十条の十二第二項において準用する第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 指定を取り消した旨

二 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称

三 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号

六 指定を取り消した年月日

(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)

第三十二条の九 第三十条の十二第二項において準用する第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第五章 報告及び立入り

(報告等の要求)

第三十三条 第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。

一 要求の内容

二 要求の理由

三 報告又は資料の提出の方法

四 報告又は資料の提出の期限

五 報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁

(報告調書)

第三十四条 公安委員会は、第三十三条第一項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。

(提出資料の取扱手続)

第三十五条 公安委員会は、第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。

一 事案の件名

二 提出を受けた年月日

三 提出者の氏名及び住所

四 提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所

2 公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

3 公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。

(立入検査)

第三十六条 第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。

一 事務所を使用していると認められる者について、第三条又は第四条の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。

二 の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。

三 の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

四 第十二条の四第一項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

五 事務所が第十五条第一項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあること又は同条第三項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第一項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

六 第十五条の二第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

七 第三十条の四又は第三十条の五第一項に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。

八 第三十条の八第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

九 事務所が第三十条の十一第一項に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

十 の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。

十一 前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

2 第三十三条第二項の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。

第六章 仮の命令

(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)

第三十七条 第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。

(仮の命令に係る標章の取除き)

第三十八条 公安委員会は、第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。

一 第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令 第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章

二 第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令 同条第三項の規定により貼り付けられた標章

第七章 公安委員会相互の協力

(指定等についての協力)

第三十九条 公安委員会は、第三条第四条第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

(命令等についての協力)

第四十条 公安委員会は、の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

2 公安委員会は、の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。

(援助の措置についての協力)

第四十一条 公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。

2 公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。

第八章 公安委員会の報告等

(主たる事務所の決定の通報)

第四十二条 第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。

(公安委員会の報告事項)

第四十三条 第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

報告する場合

報告する事項

一 指定暴力団等の名称の変更があったと認める場合

一 当該指定暴力団等の変更前及び変更後の名称並びに指定番号

二 変更の時期

三 変更があったと認める理由の概要

二 指定暴力団等を代表する者の変更があったと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号

二 変更前及び変更後の代表する者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別

三 変更の時期

四 変更があったと認める理由の概要

三 指定暴力団等の事務所が設置され、又は廃止されたと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号

二 設置され、又は廃止された事務所の所在地

三 設置又は廃止の時期

四 事務所が設置され、又は廃止されたと認める理由の概要

四 指定暴力団等の主たる事務所の所在地の変更があったと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号

二 変更前及び変更後の主たる事務所の所在地

三 変更の時期

四 変更があったと認める理由の概要

五 指定暴力団等の系列上位指定暴力団等(第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。以下この項において同じ。)の構成に異動があったと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号

二 異動により系列上位指定暴力団等となり、又は系列上位指定暴力団等でなくなった指定暴力団等の名称及び指定番号

三 異動の内容

四 異動の時期

五 異動があったと認める理由の概要

六 指定暴力団等が第八条第二項第一号に該当することとなったと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号

二 消滅の事由

三 消滅の時期

四 消滅したと認める理由の概要

七 指定暴力団等が第八条第二項第二号に該当することとなったと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号

二 該当しなくなった条項

三 該当しなくなった時期

四 該当しなくなったと認める理由の概要

八 構成員又は構成団体の加入、脱退その他の事由により指定暴力団等の構成に異動があったと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号

二 異動により構成員となり、若しくは構成員でなくなった者の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別又は異動により構成団体となり、若しくは構成団体でなくなった団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表する者の氏名及び住所

三 異動の内容

四 異動の時期

五 異動があったと認める理由の概要

八の二 人が第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める場合

一 その者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 その者が第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなった時期

三 その者が第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める理由の概要

九 指定暴力団員の住所に変更があったと認める場合

一 当該指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 変更前及び変更後の住所

三 変更の時期

四 変更があったと認める理由の概要

九の二 第十二条の五第一項各号又は第二項に規定する者に該当する者の住所に変更があったと認める場合

一 その者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 変更前及び変更後の住所

三 変更の時期

四 変更があったと認める理由の概要

十 の規定又はの規定による命令に違反する行為があったと認める場合

一 違反行為をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 違反行為に係る条項

三 違反行為の概要

四 違反行為をした年月日及び場所

十一 対立抗争(第十五条第一項に規定する対立抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合

一 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 暴力行為の概要

三 暴力行為が発生した年月日及び場所

四 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

五 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地並びに当該事務所に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

六 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

七 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地、当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

八 暴力行為が対立抗争に係るものであると認める理由の概要

九 暴力行為が第十五条の二第一項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要

十一の二 内部抗争(第十五条第三項に規定する内部抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合

一 内部抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 内部抗争に係る集団の実態

三 暴力行為の概要

四 暴力行為が発生した年月日及び場所

五 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別

六 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地

七 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別

八 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地並びに当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別

九 暴力行為が内部抗争に係るものであると認める理由の概要

十 暴力行為が第十五条の二第四項において準用する同条第一項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要

十一の三 第三十条の二各号に掲げる請求が行われ、又は行われようとしていると認める場合

一 請求の概要

二 請求又は請求予定の年月日及び場所

三 請求の相手方である指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

四 請求が第三十条の二各号に掲げるものであると認める理由の概要

十一の四 第三十条の五第一項各号に掲げる暴力行為が発生したと認める場合

一 暴力行為の概要

二 暴力行為が発生した年月日及び場所

三 暴力行為を行った指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

四 暴力行為が第三十条の五第一項各号に掲げるものであると認める理由の概要

五 第三号に規定する指定暴力団員が当該暴力行為に係る罪により刑に処せられた場合には、当該刑の言渡しをした裁判所の名称及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期並びに当該指定暴力団員を収容する刑事施設

十一の五 第三十条の八第一項に規定する暴力行為が発生したと認める場合

一 暴力行為を行い、又は暴力行為の要求若しくは依頼をしたと認められる指定暴力団員の所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 暴力行為の概要

三 暴力行為が発生した年月日及び場所

四 指定暴力団員により暴力行為が行われたと認める場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別

五 指定暴力団員の要求又は依頼を受けた者により暴力行為が行われたと認める場合には、当該要求又は依頼を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別

六 暴力行為が指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者により行われたと認める理由の概要

七 暴力行為が第三十条の八第一項各号に掲げる行為に関連して行われたものであると認める理由の概要

十二 第十一条第十二条の四第一項第十八条第十九条第二十二条第二十三条第二十六条第二十七条第三十条の四第三十条の五第一項第三十条の七第一項から第三項まで若しくは第三十条の十の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又は第十二条の二、第三十条若しくは第三十条の三の規定による命令をした場合

一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 命令に係る適用法条

三 命令の内容

四 命令をした年月日

五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間

十二の二 第十二条若しくは第三十条の七第四項の規定による命令又は第十二条の六の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)をした場合

一 命令を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに命令に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 命令に係る適用法条

三 命令の内容

四 命令をした年月日

五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間

十二の三 第十二条の四第二項の規定による指示をした場合

一 指示を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに指示に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 指示の内容

三 指示をした年月日

十三 第十五条第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合

一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 命令に係る事務所の所在地

三 命令の内容

四 命令をした年月日

五 命令に係る期間

六 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

十三の二 第十五条第三項において準用する同条第一項の規定による命令(同条第三項において準用する同条第一項の規定に係る仮の命令及び同条第三項において準用する同条第二項の規定による同条第三項において準用する同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合

一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別、その所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びにその所属する集団の実態

二 命令に係る事務所の所在地

三 命令の内容

四 命令をした年月日

五 命令に係る期間

六 内部抗争に係る集団の実態

十三の三 第十五条の二第一項の規定による指定(同条第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合

一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 指定に係る警戒区域

三 指定をした年月日

四 指定の期限

五 指定をした理由の概要

十三の四 第十五条の二第四項において準用する同条第一項の規定による指定(同条第四項において準用する同条第二項の規定による同条第四項において準用する同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合

一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 内部抗争に係る集団の実態

三 指定に係る警戒区域

四 指定をした年月日

五 指定の期限

六 指定をした理由の概要

十三の五 第十五条の二第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域の変更をした場合

一 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称及び指定番号

二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日

三 変更後の警戒区域

四 警戒区域を変更した年月日

五 警戒区域を変更した理由の概要

十三の六 第三十条の八第一項の規定による指定(同条第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合

一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号

二 指定に係る警戒区域

三 指定をした年月日

四 指定の期限

五 指定をした理由の概要

十三の七 第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をした場合

一 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称及び指定番号

二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日

三 変更後の警戒区域

四 警戒区域を変更した年月日

五 警戒区域を変更した理由の概要

十三の八 第三十条の十一第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合

一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 命令に係る事務所の所在地

三 命令の内容

四 命令をした年月日

五 命令に係る期間

十四 第三十五条第八項の規定により仮の命令の効力を失わせた場合

一 仮の命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 仮の命令に係る適用法条

三 仮の命令の内容

四 仮の命令をした年月日

五 仮の命令が失効した年月日

十五 その他指定暴力団等又は指定暴力団員の実態に特異な動向があったと認める場合

一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号又は当該指定暴力団員の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号

二 特異な動向の概要

三 特異な動向があった時期

四 特異な動向があったと認める理由の概要その他必要な事項

(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)

第四十四条 第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。

一 協力の内容

二 協力を求める理由

第九章 雑則

(命令等の送達に係る書類)

第四十五条 第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令 別記様式第二十六号の中止命令書

二 第十一条第二項第十二条第一項第十二条の二第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十八条第二項第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条第三十条の七第三項若しくは第四項又は第三十条の十第二項の規定による命令(第十一条第二項第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十八条第二項第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条又は第三十条の十第二項の規定(第十号において「第十一条第二項等の規定」という。)に係る仮の命令を除く。) 別記様式第二十七号の再発防止命令書

三 第十二条の四第二項の規定による指示 別記様式第二十八号の指示書

四 第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く。次号において同じ。) 別記様式第二十九号の事務所使用制限命令書

五 第十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長又は第三十条の十一第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長 別記様式第三十号の命令期限延長通知書

六 第十八条第三項の規定による命令 別記様式第三十一号の少年脱退措置命令書

七 第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十二号の請求妨害防止命令書

八 第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十三号の賞揚等禁止命令書

九 第三十条の七第二項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十四号の用心棒行為等防止命令書

十 第十一条第二項等の規定に係る仮の命令 別記様式第三十五号の再発防止仮命令書

十一 第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十六号の事務所使用制限仮命令書

十二 第三十条の四の規定に係る仮の命令 別記様式第三十七号の請求妨害防止仮命令書

十三 第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十八号の賞揚等禁止仮命令書

十四 第三十条の七第二項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十九号の用心棒行為等防止仮命令書

(書類の送達)

第四十六条 公安委員会が又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。

(郵便又は信書便による送達)

第四十七条 公安委員会は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。

2 公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。

3 公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。

(交付送達)

第四十八条 交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

2 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。

二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所にその書類を差し置くこと。

3 前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第三項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。

(公示送達の方法)

第四十八条の二 第四十一条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第五条の規定により方面公安委員会が行うの規定による命令又は指示に係る第三十九条の二第二項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、第三十九条の二第三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。

2 前項の規定は、第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該方面本部」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定は、第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該警察署」と読み替えるものとする。

(申出書等の提出手続)

第四十九条 第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

(管区警察局の経由)

第五十条 第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。


附件七、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則19


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

(平成三年国家公安委員会規則第五号)


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第五条第五項及び第二十三条第五項(同法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則を次のように定める。

目次

第一章

総則(第一条)

第二章

主宰者(第二条―第八条)

第三章

代理人、補佐人、参考人等(第九条―第十三条)

第四章

意見聴取準備のための手続(第十四条―第十七条)

第五章

意見聴取

第一節

意見聴取の進行(第十八条―第二十六条)

第二節

証拠調(第二十七条―第三十五条)

第三節

意見聴取調書(第三十六条・第三十七条)

第六章

雑則(第三十八条―第四十一条)

附則

第一章 総則

(定義)

第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 当事者 次のイからトまでに掲げる意見聴取の区分に応じ、それぞれイからトまでに定める者をいう。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の意見聴取 法第三条又は第四条の規定による指定に係る暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下この号及び第三十九条第一項において同じ。)

ロ 法第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取 法第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号及び第十三条において同じ。)の規定による指定に係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下この号及び第三十九条第一項において同じ。)を代表する者

ハ 法第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取 法第十五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第十三条において同じ。)の規定による法第十五条の二第一項に規定する警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(同項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者

ニ 法第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取 法第三十条の八第一項の規定による指定に係る指定暴力団等を代表する者

ホ 法第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取 法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(同項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者

ヘ 法第三十四条第一項の意見聴取 同項に規定する命令に係る者

ト 法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取 同条第一項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者

二 代理人 当事者の委任を受け当事者に代わって意見聴取に出頭し当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることができる者をいう。

三 補佐人 意見聴取において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

四 関係指定暴力団員 法第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取において、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)との関係に関し、法第三十四条第四項の規定による許可に基づき出頭及び意見の陳述をする当該暴力的要求行為をした指定暴力団員(法第九条に規定する指定暴力団員をいう。第十一条の二第一項において同じ。)をいう。

五 参考人 意見聴取において、意見聴取に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者であって、前各号に掲げる者以外のものをいう。

第二章 主宰者

(主宰者)

第二条 法第五条第一項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)、第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が主宰する。

2 公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員(以下「指名公安委員」という。)又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。

一 法第五条第一項の意見聴取

二 法第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取であって、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由について重大な争点があると認める事案に係るもの

(意見聴取官)

第三条 意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員のうちから警視総監又は道府県警察本部長が指名する。

2 意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。

(除斥事由)

第四条 主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一 主宰者が当事者若しくはその代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。

二 主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。

三 主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四 主宰者が事案について参考人となったとき。

(忌避の申出)

第五条 当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。

一 主宰者が事案の関係人(法第九条、第十二条の三、第十二条の五、第十六条、第二十四条、第三十条の六第一項若しくは第三十条の九の規定に違反する行為、第三十条の五第一項に規定する暴力行為若しくは第三十条の八第一項各号に掲げる行為若しくは同項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等をいう。次号及び第三号において同じ。)であるとき。

二 主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。

三 主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

2 前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。

(忌避の申出の時期)

第六条 当事者又はその代理人が第十九条第二項の規定により意見の陳述をしたときは、主宰者の忌避を申し出ることはできない。ただし、忌避の原因を知らなかったとき又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(手続の停止)

第七条 主宰者は、第五条第一項の規定による忌避の申出があったときは、手続を停止するものとする。ただし、当該申出が手続を遅延させる目的のみで行われたことが明らかであると認められる場合、その他忌避の申出に理由がないと明らかに認められる場合であって、主宰者がこれを却下したときは、この限りでない。

(忌避の申出についての措置)

第八条 公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。

2 忌避の申出に係る公安委員は、前項の審査の議決に関与することができない。ただし、意見を述べることはできる。

3 公安委員会は、忌避の申出に理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。

一 公安委員会が主宰者である場合における当該意見聴取に出席する公安委員の忌避のとき その公安委員を除斥すること。

二 指名公安委員の忌避のとき その指名公安委員の指名を取り消すこと。

三 意見聴取官の忌避のとき その意見聴取官を交代させること。

第三章 代理人、補佐人、参考人等

(代理人)

第九条 当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項の規定により意見聴取が続行される場合において次回の期日において行う意見聴取に引き続き出頭させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を添付しなければならない。

(補佐人)

第十条 当事者は、意見聴取に補佐人を出席させようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、補佐人の氏名、住所、当事者との関係及び補佐する事項を記載した申請書を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、第三号に掲げる意見聴取に出席させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

一 第十四条第一項から第四項までの規定により通知された期日において行う意見聴取(第十六条第二項の規定による変更後の期日において行う意見聴取を含む。次号、第三号並びに第十一条の二第一項第一号及び第二号において同じ。) 当該通知された期日前四日

二 第十四条第五項の規定により通知された期日において行う意見聴取 当該通知された期日前三日

三 第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取 当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

3 補佐人は、第一項の許可があった場合には、当事者又はその代理人とともに意見聴取に出席し、意見を述べ、その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

第十一条 主宰者は、当事者が事案について必要な陳述をすることができないと認めるときは、相当のわきまえのある者を補佐人として付き添わせることを勧告することができる。

(出頭及び意見の陳述の許可)

第十一条の二 法第十二条の二の規定による命令に係る当事者は、法第三十四条第四項の規定により許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の氏名、住所及び意見の陳述の要旨を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。

一 第十四条第四項の規定により通知された期日において行う意見聴取 当該通知された期日前四日

二 第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取 当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2 主宰者は、法第三十四条第四項の規定による許可が行われたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

(参考人)

第十二条 主宰者は、当事者の申出により又は職権で、意見聴取に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者、意見聴取に係る事案の関係人その他適当と認める者に対し、参考人として意見聴取への出席を求めることができる。

2 当事者は、前項の申出をしようとするときは、第十条第一項各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、参考人として意見聴取への出席を求める者の氏名、住所及び証言の要旨を記載した申出書を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項の申出に係る者を参考人として意見聴取への出席を求める場合には、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

(立会警察職員)

第十三条 主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察職員」という。)に対し、指定等(法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定又は法第十五条の二第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更若しくは法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)若しくは命令(法第三十四条第一項に規定する命令をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。

第四章 意見聴取準備のための手続

(意見聴取の通知)

第十四条 法第五条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。

2 次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の二の意見聴取通知書を送達して行う。

一 法第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第八項において準用する法第五条第二項の規定による通知

二 法第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第四項において準用する法第五条第二項の規定による通知

3 次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の三の意見聴取通知書を送達して行う。

一 法第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第九項において準用する法第五条第二項の規定による通知

二 法第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第五項において準用する法第五条第二項の規定による通知

4 法第三十四条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第三号の意見聴取通知書を送達して行う。

5 法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取に係る同条第五項において準用する法第三十四条第二項の規定による通知は、別記様式第四号の意見聴取通知書を送達して行う。

6 前五項の意見聴取通知書には、次の各号(前項の意見聴取通知書にあっては、第二号及び第三号)に掲げる事項を記載して教示するものとする。

一 意見聴取に出頭しなかった場合の措置

二 代理人を選任することができる旨

三 意見聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

7 第一項から第五項までの通知は、法第五条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の十五日前までに、法第十五条の二第八項若しくは第九項若しくは第三十条の八第四項若しくは第五項において準用する法第五条第一項又は法第三十四条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の七日前までに、法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の五日前までに、それぞれしなければならない。

(意見聴取の公示)

第十五条 法第五条第二項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行わなければならない。

2 前条第七項の規定は、前項に規定する公示について準用する。

(意見聴取の期日及び場所の変更)

第十六条 第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第五号の意見聴取期日(場所)変更申出書により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。

3 公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を別記様式第六号の意見聴取期日(場所)変更通知書により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。

4 前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

(陳述書)

第十七条 主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。

2 当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。

第五章 意見聴取

第一節 意見聴取の進行

(意見聴取の方法)

第十八条 意見聴取は、口頭により行う。

(冒頭手続)

第十九条 主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。

2 当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。

(証拠調)

第二十条 主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。

2 証拠調は、第三十四条に定める場合を除き、意見聴取の期日に行わなければならない。

(釈明)

第二十一条 主宰者は、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又はその代理人に対し、問いを発し、又は立証を促すことができる。

(意見聴取における発言等)

第二十二条 意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。

2 意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

3 主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。

4 主宰者は、出席している者が意見聴取の秩序を乱し又は不穏な言動をするとき、その他意見聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見聴取の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置を採ることができる。

(意見聴取の続行)

第二十三条 主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。

一 天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。

二 期日において行われた意見聴取では指定等若しくは命令をするかどうか又は仮の命令が不当でないかどうかについての決定をするに熟さないと認めるとき。

2 前項の規定により意見聴取を続行する場合には、当該新たな期日における意見聴取の期日及び場所を別記様式第七号の意見聴取続行通知書を送達することにより当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、当事者への通知については、意見聴取続行通知書の送達に代えて、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3 第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

(意見聴取の終結)

第二十四条 主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。

2 前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第二十二条第四項の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。

(意見聴取の状況の報告)

第二十五条 指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第三十六条第一項において同じ。)の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。

(非公開とする場合の手続)

第二十六条 主宰者は、法第五条第一項ただし書(法第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項ただし書(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。

第二節 証拠調

(証拠書類等の提出)

第二十七条 当事者又はその代理人は、主宰者に対し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(物件の提出要求)

第二十八条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。

(関係指定暴力団員の意見の陳述)

第二十八条の二 法第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取においては、主宰者は、関係指定暴力団員に対し、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、意見の陳述を求めるものとする。

(参考人の証言)

第二十九条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、参考人に証言をさせることができる。

(鑑定)

第三十条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、適当と認める者に、鑑定を求めることができる。

(検証)

第三十一条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、検証をすることができる。

(証拠調の申出の方式)

第三十二条 当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。

(証拠調の申出の却下)

第三十三条 主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。

一 証拠調の申出が前条に定める方式によらないとき。

二 申出に係る証拠調が必要と認められないとき。

三 証拠調の申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。

(意見聴取期日外における証拠調)

第三十四条 主宰者は、意見聴取における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、意見聴取の期日外において、第二十八条の二の規定により関係指定暴力団員に対し意見の陳述を求め、第二十九条の規定により参考人に証言をさせ、又は第三十一条の規定により検証をすることができる。この場合において、公安委員会が主宰者であるときは、その指名する公安委員又は意見聴取官にこれらの証拠調を行わせることができる。

2 前項の証拠調を行おうとするときは、主宰者は、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に書面により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3 第一項の証拠調を行った主宰者(同項後段の規定により公安委員又は意見聴取官に証拠調を行わせた場合にあっては、これらの者)は、証拠調の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号の証拠調調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。

一 事案の件名

二 証拠調を行った日時及び場所

三 証拠調を行った者(公安委員会が証拠調を行った場合にあっては、それに参与した公安委員)の職名及び氏名

四 証拠調に立ち会った者の氏名及び住所

五 関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨、参考人の証言の要旨又は検証の概況

4 第二十五条の規定は、公安委員又は意見聴取官(これらの者が主宰者である場合を含む。)が第一項の証拠調を行った場合について、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は前項の規定により作成された証拠調調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは「第三十四条第三項の規定により作成した証拠調調書」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第三十五条 主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九号の提出物目録を作成しなければならない。

一 事案の件名

二 提出を受けた年月日

三 提出者の氏名及び住所

四 提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の標目並びに所有者の氏名及び住所

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号。第四十一条第二項において「施行規則」という。)第三十五条第二項の規定は提出物目録を作成したときについて、同条第三項の規定は提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の返還について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、「別記様式第二十二号」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)別記様式第十号」と読み替えるものとする。

第三節 意見聴取調書

(意見聴取調書の作成)

第三十六条 主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。

一 事案の件名

二 意見聴取の期日及び場所

三 主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席した公安委員)の職名及び氏名

四 出席した当事者又はその代理人、補佐人、関係指定暴力団員及び参考人の氏名及び住所

五 意見聴取の進行の要領

六 当事者又はその代理人の第十九条第二項の規定による意見の陳述その他の発言の要旨

七 提出された証拠の標目及びその証拠調の有無並びに証拠調を行った証拠の内容

八 関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨

九 参考人の証言の要旨

十 検証の概況

十一 意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由

2 意見聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(意見聴取調書の閲覧)

第三十七条 当事者又はその代理人は、前条第一項の意見聴取調書を閲覧することができる。

第六章 雑則

(意見聴取の公示に伴う措置)

第三十八条 公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(当事者がその地位を失った場合の措置)

第三十九条 第十四条第一項から第三項までの意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に当該意見聴取に係る暴力団、指定暴力団等又は特定抗争指定暴力団等若しくは特定危険指定暴力団等(以下この項において「暴力団等」という。)を代表する者であった者が死亡その他の事由によりその地位を失った場合又は法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは法第三十条の十一第一項の規定による命令に係る第十四条第四項若しくは第五項の意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に管理者(法第十五条第一項に規定する管理者をいう。以下この項において同じ。)であった者が交代その他の事由によりその地位を失った場合には、公安委員会は、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者に対し、やむを得ない理由があるときは第十六条第一項の規定の例により意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる旨を、書面により連絡するものとする。ただし、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者の所在が不明であるため連絡することができないときは、新たに当該暴力団等を代表する者となった者については当該暴力団等の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下この項及び第四十一条第一項において同じ。)に、新たに管理者となった者についてはその者の管理に係る事務所にそれぞれ現在する者で相当のわきまえのあるものに対し、連絡するものとする。

2 前項の規定による申出があった場合における公安委員会の措置については、第十六条第二項から第四項までの規定の例によるものとする。

(意見聴取の再開)

第四十条 公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。

2 前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前二条の規定の例による。

(書類の送達)

第四十一条 公安委員会がこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。

2 施行規則第四十七条及び第四十八条の規定は、前項の送達の方法及び送達に係る記録の作成について準用する。


附件八、暴力追放運動推進センターに関する規則20

暴力追放運動推進センターに関する規則

(平成三年国家公安委員会規則第七号)


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二十条第一項第二号及び第三号並びに第九項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、暴力追放運動推進センターに関する規則を次のように定める。

(指定の申請)

第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の三第一項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地

三 暴力追放事業を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

五 暴力追放相談委員(法第三十二条の三第一項第二号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動又は暴力団の事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の使用により付近住民等(法第三十二条の三第二項第六号に規定する付近住民等をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面

六 暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面

七 暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書

八 暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

九 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

(指定の基準)

第一条の二 法第三十二条の三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

一 暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。

二 暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

三 暴力追放事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。

(指定の公示)

第二条 公安委員会は、法第三十二条の三第一項の規定による指定を行ったときは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

(名称等の変更)

第三条 都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。

一 変更に係る事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。

3 都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(暴力追放相談委員)

第四条 法第三十二条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

一 二十五歳以上の者であること。

二 次のいずれにも該当する者であること。

イ 人格及び行動について、社会的信望を有する者

ロ 相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者

ハ 生活が安定している者

ニ 健康で活動力を有する者

三 次のいずれかに該当する者であること。

イ 弁護士(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士をいう。第十五条の二第一号において同じ。)

ロ 少年指導委員(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条に規定する少年指導委員をいう。以下この号において同じ。)又は少年指導委員であった者であって、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経歴を有するもの

ハ 保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の規定による保護司をいう。以下この号において同じ。)又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの

ニ 警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上であるもの

ホ イからニまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者

(暴力追放相談委員証)

第五条 都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。

2 暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(都道府県センターの基準)

第六条 法第三十二条の三第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

一 次に掲げる相談事業の種別(法第三十二条の三第二項第三号から第六号までの事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。

イ 法第三十二条の三第二項第三号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第四条第三号イに該当する者

(2) 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずる業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ又はホに該当する者

ロ 法第三十二条の三第二項第四号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第四条第三号ロに該当する者

(2) 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ又はホに該当する者

ハ 法第三十二条の三第二項第五号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第四条第三号ハに該当する者

(2) 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ又はホに該当する者

ニ 法第三十二条の三第二項第六号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員

(1) 第四条第三号イに該当する者

(2) 暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ又はホに該当する者

二 相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。

三 暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。

四 その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

(相談事業規程)

第七条 都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 相談事業を行う時間及び休日に関する事項

二 相談事業を行う場所に関する事項

三 相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項

四 相談事業の実施の方法に関する事項

五 相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

六 相談事業に関する秘密の保持に関する事項

七 その他相談事業の実施に関し必要な事項

(相談事業の開始)

第八条 都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 開始しようとする相談事業の種別

二 開始しようとする年月日

2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

(相談事業の休廃止)

第九条 都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別

二 休止し、又は廃止しようとする年月日

三 休止しようとする場合にあっては、その期間

四 休止し、又は廃止しようとする理由

2 都道府県センターは、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。

3 公安委員会は、前二項の規定による届出があったときは、第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。

(不当要求情報管理機関に対する援助)

第十条 都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。

一 不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。

二 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。

三 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。

四 前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの

(都道府県警察からの援助)

第十一条 都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。

二 相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。

三 前二号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの

(事業報告等)

第十二条 都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県センターの暴力追放事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)

第十三条 公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。

2 公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。

一 第四条第二号又は第三号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。

二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。

三 暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(指定の取消しの公示)

第十四条 公安委員会は、法第三十二条の三第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(都道府県センター相互の関係)

第十五条 都道府県センターは、相互に協力しなければならない。

(差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)

第十五条の二 法第三十二条の五第四項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 差止請求関係業務(法第三十二条の五第一項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)の実施の方法に関する事項(同条第三項第二号の検討を行う部門における同号の暴力追放相談委員及び弁護士(以下「専門委員」という。)からの助言又は意見の聴取に関する事項を含む。)

二 役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項

三 差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項

四 法第三十二条の九の帳簿書類の管理に関する事項

五 その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項

(適格都道府県センターの認定に係る申請書の記載事項等)

第十五条の三 法第三十二条の六第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名

二 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地

2 法第三十二条の六第一項の規定による申請書の提出は、当該都道府県センターに係る法第三十二条の三第一項の規定による指定をした公安委員会を経由して行わなければならない。

(適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)

第十五条の四 法第三十二条の六第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

一 定款

二 差止請求関係業務に関する業務計画書

三 差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

四 法第三十二条の五第三項第一号の業務規程

五 役員及び専門委員に関する次に掲げる書類

イ 氏名、住所及び略歴を記載した書類

ロ 専門委員である暴力追放相談委員が第六条第一号ニに定める暴力追放相談委員であることを証する書類

六 最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類

七 最近の事業年度における事業報告書

(適格都道府県センターの認定の公示等)

第十五条の五 法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。

2 法第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

二 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地

三 当該認定をした日

(適格都道府県センターの認定に係る変更の届出)

第十五条の六 法第三十二条の八の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該適格都道府県センターの名称若しくは住所又は代表者の氏名

二 差止請求関係業務を行う事務所の名称又は所在地

三 第十五条の四各号に掲げる書類に記載した事項

2 法第三十二条の八の規定により前項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする適格都道府県センターは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該変更の届出が前項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の事項を記載した第十五条の四各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 変更に係る事項

二 変更の年月日

三 変更の理由

3 国家公安委員会は、法第三十二条の八の規定による届出書の提出(第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったときは、当該変更に係る事項及び変更の年月日を公示しなければならない。

(差止請求関係業務に関する帳簿書類)

第十五条の七 法第三十二条の九の規定により適格都道府県センターが作成すべき帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

一 法第三十二条の四第一項の権限の行使に関する相手方との交渉の経過を記録したもの

二 法第三十二条の四第一項の権限の行使に関して適格都道府県センターが訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合におけるその経過及び結果を記録したもの

三 前二号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり

四 法第三十二条の五第三項第二号の検討を行う部門における検討の経過及び結果を記録したもの

五 差止請求関係業務に関する収入及び支出を記録したもの

2 適格都道府県センターは、前項各号の帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。

(立入検査をする職員の証明書の様式)

第十五条の八 法第三十二条の十一第二項の証明書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。

(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)

第十五条の九 法第三十二条の十三第二項の規定による公示及び通知は、同条第一項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。

(準用規定)

第十六条 第一条(第二項第五号から第八号までの規定を除く。)及び第一条の二の規定は法第三十二条の十五第一項の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「全国センター」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第三十二条の十五第一項の規定による全国センターの指定を行った場合について、第三条、第十二条、第十三条第一項及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同項第二号中「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、同項第三号中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第一条の二中「法第三十二条の三第一項」とあるのは「法第三十二条の十五第一項」と、「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第二条及び第三条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十二条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第十三条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十四条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十二条の三第六項」とあるのは「法第三十二条の十五第三項において準用する法第三十二条の三第六項」と読み替えるものとする。

(電磁的記録媒体による手続)

第十七条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一 申請書 前条において準用する第一条第一項

二 定款 前条において準用する第一条第二項

三 資産の総額及び種類を記載した書面 前条において準用する第一条第二項

四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 前条において準用する第一条第二項

五 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面 前条において準用する第一条第二項

六 前条において準用する第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面 前条において準用する第三条第一項

七 前条において準用する第一条第二項第一号、第三号(資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。)、第四号及び第九号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類 前条において準用する第三条第三項

八 事業計画書及び収支予算書 前条において準用する第十二条第一項

九 事業報告書及び収支決算書 前条において準用する第十二条第二項


附件九、審査専門委員に関する規則21

審査専門委員に関する規則

(平成三年国家公安委員会規則第六号)


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第六条第二項及び第二十六条第二項の規定に基づき、審査専門委員に関する規則を次のように定める。

(意見聴取の方法)

第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項又は第三十七条第二項の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

(確認に係る意見聴取の開始手続)

第二条 国家公安委員会は、法第六条第二項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写しを示すものとする。この場合において、国家公安委員会は、担当審査専門委員の同条第二項の規定による意見の提出のため必要な調査又は審議の機会を確保するよう努めなければならない。

(説明要求等)

第三条 担当審査専門委員は、法第六条第二項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。

(意見の提出の方法)

第四条 法第六条第二項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第一号の意見書により行うものとする。

(再度の意見聴取)

第五条 国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「反対意見」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。

一 反対意見の概要

二 反対意見に対する国家公安委員会の意見

(意見聴取結果調書)

第六条 警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。

2 前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。

(審査請求に係る意見聴取)

第七条 審査請求の趣旨及び理由が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第三十七条第二項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第二条から前条までの規定を準用する。この場合において、第二条中「当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項の審査請求書の写し及び同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写し」と、第五条中「当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。

2 前項の意見聴取は、当該審査請求に係る指定について意見を聴いた審査専門委員以外の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

[別画面で表示]

別記様式第2号(第6条関係)

[別画面で表示]

附 則 (平成五年五月一二日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則 (平成六年九月二六日国家公安委員会規則第二五号)

この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年二月一二日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年四月一四日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月十五日から施行する。

附 則 (令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。


附件十、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則22


暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則

(平成三年国家公安委員会規則第八号)


銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条第一項第五号の三の規定に基づき、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則を次のように定める。

銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項第十七号の国家公安委員会規則で定める違法な行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪

二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条、第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪

八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪

九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪

十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪

十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪

十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪

十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪

十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪

十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪

十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪

二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪

二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪

二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪

三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪

三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号(第三十三条の三第一項、第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪

三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪

三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(2) 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪

ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪

ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪

ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はロに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪

四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪

四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪

四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪

四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に当たる行為に係る罪

ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪

ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)又は第十四号に規定する罪に係る罪

ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪

ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪

(2) 刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪

(3) 労働基準法第百十七条に規定する罪

(4) 職業安定法第六十三条に規定する罪

(5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪

(6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪

(7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪

(8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪

(9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪

(10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪

(11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪

(12) 覚醒剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪

(13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪

(14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪

(15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪

(16) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪

(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪

(18) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪

(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪

(20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪

(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪

(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪

(23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪

(24) 麻薬特例法第六条第一項に規定する罪

(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪

(26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪

(27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪

ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪

四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪

五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪

五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪

五十四 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪

五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪

五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第五号、第七号若しくは第八号、第百九条第九号、第百十二条第二号(第三十八条第一項及び第二項並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第一項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪


附件十一、犯罪による収益の移転防止に関する法律23

犯罪による収益の移転防止に関する法律

(平成十九年法律第二十二号)


目次

第一章

総則(第一条―第三条)

第二章

特定事業者による措置(第四条―第十二条)

第三章

疑わしい取引に関する情報の提供等(第十三条・第十四条)

第四章

監督(第十五条―第十九条)

第五章

雑則(第二十条―第二十四条)

第六章

罰則(第二十五条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。

2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。

一 銀行

二 信用金庫

三 信用金庫連合会

四 労働金庫

五 労働金庫連合会

六 信用協同組合

七 信用協同組合連合会

八 農業協同組合

九 農業協同組合連合会

十 漁業協同組合

十一 漁業協同組合連合会

十二 水産加工業協同組合

十三 水産加工業協同組合連合会

十四 農林中央金庫

十五 株式会社商工組合中央金庫

十六 株式会社日本政策投資銀行

十七 保険会社

十八 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

十九 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者

二十 共済水産業協同組合連合会

二十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者

二十二 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

二十三 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者

二十四 信託会社

二十五 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者

二十六 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。)、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第九項に規定する特例事業者又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者

二十七 無尽会社

二十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者

二十九 貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者

三十 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者

三十一 資金決済に関する法律第二条第八項に規定する暗号資産交換業者

三十二 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者

三十三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)

三十四 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関

三十五 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関

三十六 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

三十七 本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者

三十八 顧客に対し、その指定する機械類その他の物品を購入してその賃貸(政令で定めるものに限る。)をする業務を行う者

三十九 それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者

四十 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第二十二条第一項第十五号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。)

四十一 金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者

四十二 顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。)を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所において当該顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡し、若しくは当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者

四十三 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)又は弁護士法人(外国法事務弁護士法人を含む。)

四十四 司法書士又は司法書士法人

四十五 行政書士又は行政書士法人

四十六 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人

四十七 税理士又は税理士法人

3 この法律において「顧客等」とは、顧客(前項第三十九号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。

(国家公安委員会の責務等)

第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。

2 国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。

3 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。

4 国家公安委員会は、第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びに前項の規定による調査及び分析を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、特定事業者その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

5 前項に定めるもののほか、国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。

第二章 特定事業者による措置

(取引時確認等)

第四条 特定事業者(第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

二 取引を行う目的

三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。

一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの

イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引

ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引

二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの

三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの

3 第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。

4 特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。

5 特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第一項又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

国等(人格のない社団又は財団を除く。)

第一項

次の各号(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)

第一号

第一項第一号

本人特定事項

当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

第二項

前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)

前項第一号に掲げる事項

人格のない社団又は財団

第一項

次の各号

第一号から第三号まで

第一項第一号

本人特定事項

当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

第一項第三号

当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

事業の内容

第二項

前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況

前項第一号から第三号までに掲げる事項

6 顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。

(特定事業者の免責)

第五条 特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。

(確認記録の作成義務等)

第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

(取引記録等の作成義務等)

第七条 特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2 第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等(別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3 特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。

(疑わしい取引の届出等)

第八条 特定事業者(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。

2 前項の規定による判断は、同項の取引に係る取引時確認の結果、当該取引の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。

3 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。

4 行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。

5 行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認)

第九条 特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。)は、外国所在為替取引業者(外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。)との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在為替取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 当該外国所在為替取引業者が、第四条、前三条及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。

二 当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けている状態にないものとの間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。

(外国為替取引に係る通知義務)

第十条 特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。

2 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。

3 特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。

4 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。

(取引時確認等を的確に行うための措置)

第十一条 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。

一 使用人に対する教育訓練の実施

二 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成

三 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任

四 その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置

(弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置)

第十二条 弁護士等による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。

2 第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う本人特定事項の確認に相当する措置について準用する。

3 政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。

第三章 疑わしい取引に関する情報の提供等

(捜査機関等への情報提供等)

第十三条 国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、第八条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項若しくは第十一条の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条第三項若しくは第七条の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。

2 検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。

(外国の機関への情報提供)

第十四条 国家公安委員会は、前条第一項に規定する外国の機関に対し、その職務(第八条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。

2 前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第一項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(以下この条において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3 国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 国際約束(第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束をいう。第五項において同じ。)に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4 国家公安委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

5 第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する情報を使用することができる外国の刑事事件の捜査等(政治犯罪についての捜査等以外の捜査等に限る。)の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第三項の同意があるものとみなす。

第四章 監督

(報告)

第十五条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第十六条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4 第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。

(指導等)

第十七条 行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(是正命令)

第十八条 行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から第三項まで、第九条又は第十条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(国家公安委員会の意見の陳述)

第十九条 国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

3 前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十六条第二項から第四項までの規定を準用する。

4 国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を通知しなければならない。

5 前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十六条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。

第五章 雑則

(主務省令への委任)

第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

(経過措置)

第二十一条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(行政庁等)

第二十二条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。

一 第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十五号まで、第二十七号から第三十一号まで及び第四十六号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣

二 第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣

三 第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁

四 第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁

五 第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣

六 第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣

七 第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣

八 第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第七十三条第一項に規定する主務大臣

九 第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者 商品先物取引法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣

十 第二条第二項第三十三号から第三十五号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣

十一 第二条第二項第三十三号及び第三十四号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣

十二 第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者及び同項第四十二号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣

十三 第二条第二項第三十七号及び第四十七号に掲げる特定事業者 財務大臣

十四 第二条第二項第三十八号、第三十九号及び第四十一号に掲げる特定事業者並びに同項第四十二号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣

十五 第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)

十六 第二条第二項第四十四号に掲げる特定事業者 法務大臣

十七 第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者 都道府県知事

2 前項の規定にかかわらず、第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項に関する行政庁は、前項に定める行政庁及び財務大臣とする。

3 第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。

4 第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

5 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

6 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 第二条第二項第二十一号及び第二十三号に掲げる特定事業者による行為

二 登録金融機関業務に係る行為

7 金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十二号、第三十三号及び第三十四号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。

8 前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

9 この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

10 前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣等)

第二十三条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣

イ ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第一項に定める行政庁である大臣

ロ 第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣

ハ 第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣

ニ 第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者 国土交通大臣

ホ 第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者 総務大臣

二 前条第二項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣

三 前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣

四 前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会

2 この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

(事務の区分)

第二十四条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合

三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

第六章 罰則

第二十五条 第十八条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

二 第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十七条 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定に違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

第二十九条 他人になりすまして第二条第二項第三十号に掲げる特定事業者(以下この項において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

第三十条 他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項において「暗号資産交換業者」という。)との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第七項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条 三億円以下の罰金刑

二 第二十六条 二億円以下の罰金刑

三 第二十七条 同条の罰金刑

(金融商品取引法の準用)

第三十二条 金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十七条及び前条第三号に規定する罪の事件について準用する。


附件十二、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則24


犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則

(平成十九年国家公安委員会規則第九号)


警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、疑わしい取引に関する情報取扱規則を次のように定める。

目次

第一章

総則(第一条―第三条)

第二章

疑わしい取引に関する情報の取扱い(第四条―第九条)

第三章

報告徴収等及び意見陳述(第十条―第十三条)

第四章

国家公安委員会への報告等(第十四条)

第五章

雑則(第十五条)

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。)の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 特定事業者 法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。

二 外国の機関 法第十三条第一項に規定する外国の機関をいう。

三 疑わしい取引に関する情報 法第十三条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。

四 外国の機関の職務 法第十四条第一項に規定する職務をいう。

五 意見陳述 法第十九条第一項の規定による意見陳述をいう。

六 報告徴収 法第十九条第二項の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。

七 立入検査 法第十九条第三項の規定による立入検査をいう。

(事務の実施の基本)

第三条 法の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。)は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、特定事業者、顧客その他関係者の名誉又は信用を害することのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 警察職員は、法により与えられた権限の行使に当たっては、特定事業者に対して無用な負担を課することのないよう注意しなければならない。

第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱い

(通知の受理)

第四条 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長(以下「組織犯罪対策企画課長」という。)は、法第八条第五項の規定による通知(以下この条、次条及び第十四条第一項第一号において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。

(保管等)

第五条 組織犯罪対策企画課長は、電子計算機を用いた検索ができるように、通知又は外国の機関からの提供があった情報(次項において「通知等に係る情報」という。)の整理及び保管を行わなければならない。

2 組織犯罪対策企画課長は、通知等に係る情報相互の関連性及び組織犯罪に関連する情報を総合的に勘案して、通知等に係る情報の分析を行わなければならない。

3 組織犯罪対策企画課長は、疑わしい取引に関する情報の保管に当たっては、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(捜査機関等への情報提供等)

第六条 法第十三条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下「検察官等」という。)による同項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。

2 前項の場合において、検察官等(警察官を除く。)への提供は、当該提供の相手方と協議して定めた方法により行うものとする。

3 第一項の場合において、警察官への提供は、疑わしい取引に関する情報を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録を提供することにより行うものとする。

4 組織犯罪対策企画課長は、第一項の提供に当たっては、当該提供に係る記録を作成しなければならない。

(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

第七条 組織犯罪対策企画課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。

2 組織犯罪対策企画課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。

(外国の機関への提供)

第八条 法第十四条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。

2 第六条第二項及び第四項の規定は、前項の提供について準用する。

(抹消)

第九条 組織犯罪対策企画課長は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。

第三章 報告徴収等及び意見陳述

(行政庁との連携)

第十条 国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十九条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十二条第一項から第三項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(報告徴収の方法等)

第十一条 報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。

2 法第十九条第二項の規定による調査(以下単に「調査」という。)を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。

3 立入検査は、報告徴収及び調査による方法のみでは意見陳述のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。

4 法第十九条第三項に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を組織犯罪対策企画課長に送付しなければならない。

(行政庁に対する通知)

第十二条 法第十九条第四項の規定による通知は、別記様式第七号の立入検査承認予定通知書により行うものとする。

(意見陳述等)

第十三条 意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。

2 委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第十七条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。

第四章 国家公安委員会への報告等

第十四条 長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。

一 通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況

二 報告徴収等の実施状況

三 前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況

2 前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

第五章 雑則

(訓令への委任)

第十五条 この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。



附件十三、犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則25


犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

(平成十二年国家公安委員会規則第五号)


組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の規定に基づき、犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。

(没収保全等を請求することができる司法警察員)

第一条 警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者

二 生活安全局、刑事局、交通局又は警備局の警部以上の階級にある警察官

三 管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者

四 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官

五 東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官

六 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

(証票)

第二条 前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

附 則 抄

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

別記様式

[別画面で表示]




1柯雨瑞,中央警察大學犯罪防治研究所法學博士,曾任內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊(基隆)分隊長、警務員,中央警察大學助教、講師、副教授,現為中央警察大學國境警察學系暨研究所專任教授。

2呂倩茹,中央警察大學警察政策研究所法學博士,現為中央警察大學外事警察學系暨研究所專任助教。

3馮貴顯,中央警察大學外事警察研究所法學碩士,國防大學政治研究所博士生,現服務於內政部警政署保安警察第一總隊第四大隊第二中隊分隊長。

4黃翠紋,中央警察大學犯罪防治研究所法學博士,現職為中央警察大學行政警察學系暨研究所教授兼所長。

5依據最高法院民國108 年度台上字第783號 判決之見解:「行為人以一參與詐欺犯罪組織,並分工加重詐欺行為,同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪,雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地,在自然意義上非完全一致,然二者仍有部分合致,且犯罪目的單一,依一般社會通念,認應評價為一罪方符合刑罰公平原則,應屬想像競合犯,如予數罪併罰,即有過度評價之疑慮。又刑罰責任之評價與法益之維護息息相關,倘對同一法益侵害為雙重之評價,即為過度評價;若對法益之侵害未予評價,則評價不足,均為所禁。因此,刑罰要求適度之評價,俾對法益之侵害為正當之維護。而加重詐欺罪,係侵害個人財產法益之犯罪,其罪數計算,以被害人數、被害次數之多寡,決定其犯罪之罪數;核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益,應以行為人所侵害之社會全體利益為準據,認定係成立一個犯罪行為,有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後加重詐欺數人財物,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一社會法益,應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯,而其後之犯行,乃為其參與組織之繼續行為,為避免重複評價,當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪,而與其後 所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。」

6請參閱:內政部警政署治平專案實施規定。

7 THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE Section 100a. : (1) Telecommunications may be intercepted and recorded also without the knowledge of the persons concerned if

1. certain facts give rise to the suspicion that a person, either as perpetrator or as inciter or accessory, has committed a serious criminal offence referred to in subsection (2) or, in cases where there is criminal liability for attempt, has attempted to commit such an offence or has prepared such an offence by committing a criminal offence, and

2. the offence is one of particular gravity in the individual case as welland

3. other means of establishing the facts or determining the accused’s whereabouts would be much more difficult or offer no prospect of success.

8 THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE Section 100g:2. has committed a criminal offence by means of telecommunication; then, to the extent that this is necessary to establish the facts or determine the accused’s whereabouts, traffic data (section 96 subsection (1), section 113a of the Telecommunications Act) may be obtained also without the knowledge of the person concerned. In the case referred to in the first sentence, number 2, the measure shall be admissible only where other means of establishing the facts or determining the accused’s whereabouts would offer no prospect of success and if the acquisition of the data is proportionate to the importance of the case. The acquisition of location data in real time shall be admissible only in the case of the first sentence, number 1.

9 HE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE Section 100i: (1) If certain facts give rise to the suspicion that a person, either as perpetrator, or as accessory, has committed a criminal offence of substantial significance, in the individual case as well, particularly one of the offences referred to in Section 100a subsection (2), or, in cases where there is criminal liability for attempt has attempted to commit such an offence or has prepared such an offence by committing a criminal offence, then technical means may be used to determine:

1. the device ID of a mobile end terminal and the card number of the card used therein, as well as

2. the location of a mobile end terminal, insofar as this is necessary to establish the facts or determine the whereabouts of the accused person.

10 THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE Section 100b: (2) The order shall be given in writing. The operative part of the order shall indicate:

1. where known, the name and address of the person against whom the measure is directed,

2. the telephone number or other code of the telephone connection or terminal equipment to be intercepted, insofar as there are no particular facts indicating that they are not at the same time assigned to another piece of terminal equipment.

3. the type, extent and duration of the measure specifying the time at which it will be concluded.

11刑事警察局之外勤單位,計有:偵查第一至第九大隊及電信偵查大隊。

12日文為:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律,本法---「防制暴力團從事不法行為條例」共52條,第四章之二,係規範特定危險暴力團等之被指定之,條文規範內容,則分布於「防制暴力團從事不法行為條例」第三十條之八至第三十條之十二。

13聯合國公約與宣言檢索系統(2020),聯合國打擊跨國有組織犯罪公約,https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/A-RES-55-25.shtml

14法務部全國法規資料庫(2020),組織犯罪防制條例, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=C0000013

15 e-Gov (2020),組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000136

16 e-Gov (2020),犯罪捜査のための通信傍受に関する法律,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000137

17 e-Gov(2020),暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select


18 e-Gov(2020),暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select

19e-Gov(2020),暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select


20e-Gov(2020)暴力追放運動推進センターに関する規則,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select

21e-Gov(2020)審査専門委員に関する規則,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select

22e-Gov(2020)暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select


23e-Gov(2020)犯罪による収益の移転防止に関する法律,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select

24e-Gov(2020)犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select

25e-Gov(2020)犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則,https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0200/select

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